Case6
私がずっと親の世話をしてきたのに

他の兄弟姉妹より遺産を多くもらえないの?

遺言書や契約書などで明記してもらいましょう。

親の面倒を見て来なかった他の兄弟姉妹が、親の遺産を自分と同等に相続するのは不公平だという気持は、ごく自然なものだと思います。
被相続人に対して看病、介護、生活の世話などをしたり、金銭的に支えたりしても、実際に関わっていない人には、その苦労や犠牲はなかなか理解してもらえません。親が亡くなった後に、遺産分割協議で寄与分※を請求しても、兄弟姉妹に納得してもらうのは難しいのが現実です。調停や審判を申し立てても、無償性、継続性、専従性などの要件を満たしていることが求められ、具体的な証拠の提出が必要です。遺言書に、多くもらえるよう書いてもらうなどの手立てをするのが一番ですが、遺言で寄与分を指定することはできないので、書き方について、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
※被相続人の看病や老後の介護をしたり、生活を支えたりした法定相続人は、条件が揃えば、寄与分として、遺産分割協議で、相続財産の増額を主張できます(民法904条の2)。

解決への3つのポイント

≪証拠≫を残して、寄与分を獲得。
ポイント1

遺言書や契約書を書いてもらう

兄弟姉妹に対して、被相続人の遺志を示す証拠になります

被相続人が、特定の相続人に世話になっている(なる)と認めている場合、その気持を証拠に残しておいてもらえば、他の兄弟姉妹より多く相続する権利を主張できます。
①遺言書:相続の割合は法律で決められていますが、遺言書で、特定の誰かに多く相続させるよう指示することができます。ただし、定められた書式にのっとった、法的に有効な遺言書でないと、他の相続人からクレームが出た場合に対抗できません。
できれば、被相続人(ご両親)の生前に、他のご兄弟も交えて相続分について話し合い、弁護士も同席してアドバイスを受ける場を持つことをおすすめします。
②契約書:生前の生活管理や介護を月いくらで引き受けるといった、親子間の契約書を作成してもらうのもひとつの方法です。介護契約や管理契約を作成せずに贈与を受ける場合、相続人に対する贈与は特別受益として分割の対象となるのかも、持ち戻し免除の意思が被相続人にあったかが問題となります。また、毎年自分名義の通帳に振り込んでもらうシステムにした場合、贈与税の非課税枠(年額110万円)の金額でも、「名義預金」とみなされて課税される場合がありますから、贈与を証明する「贈与契約書」を作成しておくとよいでしょう。具体的な資金移動の方法や契約書の作成については、税理士や弁護士などの専門家へのご相談をおすすめします。

ポイント2

生命保険の受取人に指定してもらう

生命保険金は相続財産とみなされません

生命保険金は、指定された受取人が直接取得するので、世話をしなかった兄弟姉妹より多くの財産を受け取ることができます。ただ、他の相続人との間で著しい不公平が生じる場合は、民法903条の類推適用により、「特別受益」として、相続財産として持ち戻しを認める最高裁の判例があり、注意が必要です。保険金の額や、被相続人と受取人との同居の有無、介護等の貢献の度合いなどで、不公平の程度が著しいかどうか判断されますので、ご不明な点は、あらかじめ弁護士や税理士と相談しておかれると良いでしょう。

ポイント3

介護や生活支援の費用の記録を残す

金銭トラブルは予防が肝心

生活費の名目で親のお金を使い込んでいたのではないか?と疑われた時のために、親の預貯金を引き出した際は用途を記録し、他の兄弟姉妹に説明できるようにしておきます。家計簿や、領収書(医療費、オムツなどの介護用品、介護施設の利用費、移動のためのガソリン代やタクシー代等)、介護メモなどを残しておくと、寄与分の請求や調停や裁判になったときの確かな証拠になります。

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「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
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  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
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  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。