1. 注意喚起
証拠の確保をします
管理責任者は、社長などへ注意喚起するとともに、営業秘密の拡散防止を図りつつ事実関係を調査し、弁護士と相談しながら証拠の確保を図ることになります。
関係者のパソコン、外部メモリ、メールサーバの調査(外部業者へ依頼)、監視カメラ、入退室管理簿・入退室管理ログの調査、営業秘密が他社へ洩れている場合には、他社製品の解析や営業を仕掛けられた既存顧客からのヒアリング、関係者へのヒアリング(確かな証拠を収集した上で行う必要があります)などの収集・分析をしていきますが、証拠隠滅に注意する必要がありますので、弁護士と相談しながら証拠確保を行うのが望ましいでしょう。