相続税についてのお尋ね

1. 「相続税についてのお尋ね」とは?

親族がなくなって数か月ほどもすると、「相続税についてのお尋ね」が税務署から送られてくることがあります。
「相続税についてのお尋ね」は、税務署で相続税が発生すると予想される方々に送付します。税務署は、市区町村からの通知により亡くなった方の名前などを知り、税務署内で蓄積した資料、例えば不動産の売却代金、高額な所得を稼いでいたかたか、生命保険に加入していたかなど様々な情報を保有しているほか、市町村から提供される固定資産の情報、保険会社から送付される生命保険金の調書などから、おおよその遺産総額を把握していますので、おそらく相続税が発生するであろうと相続人などに「相続税についてのお尋ね」を送付して相続税の申告を促しているわけです。
非常に砕けた言い方をすると、「納税義務があると思うから、マンパワーをやりくりして連絡してやったんだ。相続税が発生するなら申告書を出せ、借金なんかで相続税が発生しないなら「お尋ね」をちゃんと返送しろ」というものですので、納税者の方で何らかのアクションをとらなければなりません。

2. 「相続税についてのお尋ね」のみ送られる場合と相続税申告書がセットで送られる場合

「相続税についてのお尋ね」のみ送られる場合もあれば、相続税申告書のひな形がセットで送られてくることもあります。
税務署が相続税の発生が確実と見込んでいる場合には、「相続税についてのお尋ね」と相続税申告書も送られてくることになります。
いずれにせよ、「相続税についてのお尋ね」が来たら、少なくとも弁護士や税理士の専門家に相談して、申告の要否を判断する必要があります。

3. 「相続税についてのお尋ね」を無視すると・・・

「相続税についてのお尋ね」は、相続税が発生する可能性が高いと税務署が判断したわけですから、無視する、つまり無申告のままだと、税務調査により課税(決定処分)される可能性が高く(「相続税についてのお尋ね」が来ても、借金が多いなどの理由で相続税が発生しない場合もあります)、無申告加算税(相続税の15~20%)や延滞税で余計な税金を支払わなければならない可能性が高いです。
したがって、「相続税についてのお尋ね」が届いたら、弁護士や税理士にすぐに相談して、相続税の申告が必要か不要か相談する必要があります。相続税の申告には、財産の内容や評価、財産をだれ名義で所有しているかなど判断するべきことはいろいろあり、書類の収集のために時間がかなりかかりますので、「相続税についてのお尋ね」が来たらすぐに弁護士や税理士に相談することをお勧めします。

4. 「相続税についてのお尋ね」が来ない場合は「申告しなくてよい」わけではない!!

逆に「相続税についてのお尋ね」来ない場合もあります。
しかし、税務署は、相続税が発生しないと判断したから「相続税についてのお尋ね」を送らないわけではありませんので、「相続税についてのお尋ね」が来ないから安心していたら、ある日突然税務署の職員が調査に来て税務調査により課税(決定処分)されるのはもちろん、無申告加算税(相続税の15~20%)や延滞税で余計な税金を支払わざるを得なかったという事例は数多くあります。
また、配偶者の特別控除や小規模宅地の特例には、法定申告期限内の申告が必要です(「申告要件」と言われています)。特例を使用すれば相続税が発生しなかったのに、申告しなかったばかりに相続税が発生する例もたくさんあります。
したがって、「相続税についてのお尋ね」が来ない場合であっても、弁護士や税理士などの専門家に相談する必要があります。

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相続に関する質問に多数お答えしています
  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
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  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
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  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
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  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。