個人向け業務

遺言書作成

スムーズな遺産相続を目指して

遺産分割協議のご依頼を受けてから解決まで1年程かかる例はかなりあります。話し合いがこじれて調停や裁判となると、2~3年ということも珍しくなく、すべての遺産や遺言事項を網羅した遺言書を作成されていれば、数ヶ月で相続人の皆さんに遺産をお渡しできたはずなのに・・・と残念に思うことがたびたびで、遺言書の作成は必要だというのが実感です。
いざ書くとなるとついつい先延ばしにしがちですが、取り敢えずメモでもいいので、思いつくことから書き始めてみてください。当事務所は、遺言書作成のアドバイスや具体的作業のお手伝いはもちろん、作成後のメンテナンスや遺言執行まで、遺言書作成のトータルサービスをご提供します。

法律上有効な遺言書を

作成方式は民法で定められています

遺言書の内容は相続権より優先されるため、僅かなミスがあっても、法的に無効になってしまいます。そうなれば、せっかくの遺言書は無駄になるどころか、トラブルの原因にもなりかねず、しかもあなたはもうどうすることもできません。

まだ先の事とお考えの方は、とりあえず自筆証書遺言を

公正証書遺言作成より、手間や費用のご負担が少なく、自分で書けるという手軽さがあり、病気で残された時間があまり無いといったご事情のある方にもおすすめできます。
作成に当たっては、法的に有効な書式であることと、スムーズに遺言の執行ができる内容であることがポイントになります。

おすすめは公正証書遺言です

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ作成ルールが違い、メリット・デメリットがあります。
公正証書遺言は、手間と費用がかかりますが、無効になる可能性が低く、家庭裁判所への検認申立が不要で、紛失や盗難の心配もありません。

お子さんがいらっしゃらないなら、信託契約もおすすめです

遺言書ではないのですが、信託契約も、“思い”を残すのに有効な方法です。
例えば遺言書の場合、お子さんのいないご夫婦の夫の遺産は妻が相続しますが、妻が亡くなれば、夫が先祖から継承したり頑張って形成した財産は、夫と血縁関係のない妻の親族(親や兄弟姉妹)が相続することになります。
遺言書では、夫が妻の遺産の相続について指定することはできません。しかし信託契約(受益者連続信託契約)にしておくと、それが可能になります。なお、私(橘高弁護士)も、遺言書ではなく受益者連続信託契約を作成しました。

遺言書のメンテナンスをお忘れなく!

状況の変化に合わせた、修正・変更が必要です

遺言書ができた後も、資産、株価、路線価、家族構成等の変動時や税法改正などのタイミングで、内容を見直しましょう。
特に会社オーナーの方が、後継者と思っていた子供に仕事をさせてみたが、ほかの子供のほうが適任と考え直されることはままありますし、不動産を多く保有されているマンション・アパートのオーナーの方は、不動産の買い替えなどで資産構成が変更していることが多いです。
おおよその目安としては、5年おきに見直されるとよいでしょう。見直しの都度、専門家の立場で修正のお手伝いやご提案をします。

遺言書作成の流れと、私達がお手伝いできること

ご依頼と予約

遺言書に託すあなたの”思い”をお聞かせください

意向やお悩みなどをうかがい、残る方にどういう思いで遺言や信託をするのかというお気持ちを踏まえて、遺言書の作成が良いのか、信託契約が良いのかを確認します。特に対策を立てなくても良いと助言させていただくこともあります。

ヒアリング

遺産分配のベースになります

全ての財産について、遺言書に「何を」「どれだけ」「誰に」遺すかを明確に書いてあれば、残された方々が苦労して財産調査をしたり、遺産分割協議をしてもめたりする必要はありません。そのためには、手間とひまがかかりますが、正確で詳しいリスト作りが必要です。
相続問題に経験豊富な弁護士が、漏れのないリスト作りをお手伝いします。

1.現在の財産リスト

預貯金や不動産、株式、保険、貴金属などのプラス財産だけでなく、借金や連帯保証など、マイナスの財産も忘れずに。

2.過去に贈与した財産(特別受益)のリスト

相続税の申告では、死亡前3年以内に贈与した財産についてのみ気を付ければよいのですが、遺産分割手続では、相続人に贈与した財産(例えば医学部進学費用など他の相続人より非常に多額の教育資金を贈与した場合、不動産を贈与した場合、等々)について期間の制限なく相続財産に加算しなければなりません。もっとも、遺言者が、贈与した財産を相続財産に加算しなくてよいと遺言書に書いておけば、その必要はないので、この点についても、確認を要します。

3.相続人のリスト

戸籍謄本を基に、推定相続人を調べて、関係図を作ります。ご自身の出生から現在までの戸籍謄本や、推定相続人の戸籍謄本(10通程度で済む場合もあれば50通以上収集が必要な場合もあります)などを収集していきます。

税金対策

節税対策をアドバイス

リストアップした相続財産にどのくらい税金がかかる?課税対象になるのはどれとどれ?相続税対策(節税対策)として、小規模宅地などの特例の適用のほかに、生前贈与や保険の加入が必要?寄付するときに気を付けなくてはいけないことは?等々、様々な税金問題に弁護士・税理士がチームとなってアドバイスします。

事業継承対策

円滑な事業継承法をアドバイス

ご依頼者が事業主の場合、相続による事業用資産の分散を防ぐための、遺言書や生前贈与制度の活用法など、円滑な事業継承の方法を、税理士と共にアドバイスします。

トラブル対策

親族間のトラブル防止策をアドバイス

財産の分割案ができた段階で、特別受益や寄与分など、不平の原因になりがちな事項について、トラブル回避のために遺言書に書いておきたい文言をアドバイスします。また、家族の交流状況や生活状況(家族仲は良いか、婿や嫁はどんな性格か、生活費に窮している推定相続人がいるかなど)を踏まえて、遺留分(相続人の遺産に対する最低限の取り分)について配慮した遺言書の作成のほかに、遺留分の生前放棄の活用などについてもアドバイスします。なお、経験上、相続人に対する苦言を遺言書に書くのは、もめる元になりますので、配慮が必要です。

遺言書案作り

以上の結果を基に、遺言書案や信託契約案を作成します。

必要書類の提出

公証人と事前の打合わせ

当事務所が最寄りの公証役場に下記の書類を提出して、事前打ち合わせをします。必要なら、書類収集のお手伝いもします。

提出書類
  • 1. 遺言者の印鑑登録証明書
  • 2. 遺言者の健康保険証か免許証
  • 3. 相続人の戸籍謄本
  • 4. 相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
  • 5. 登記事項証明書(財産の中に不動産がある場合)
  • 6. 固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書(財産の中に不動産がある場合)
  • 7. 証人予定者(2名)の住民票(事前に依頼があれば当事務所の弁護士などがお引き受けいたします)
公正証書遺言作成
  • ・弁護士同伴で公証役場へ行き、公正証書遺言を作成します。
  • ・作成時に必要な証人を当事務所の弁護士がお引き受けします。
  • ・病気などの状況によっては、自宅や病院に公証人が出張することも可能です。(交通費など別途費用がかかります)
公正証書遺言書の完成

公正証書遺言サービスの内容

公正証書遺言の作成をきめ細かくサポートします

サービス内容
<遺言書作成をたちばな法律事務所に依頼するメリット>
法的に有効な遺言書作成
法的に有効で、相続人の負担を極力軽減する遺言書作成ができます。
執行時のトラブル回避
遺言執行時のトラブル回避策をご提案できます。
資料収集
めんどうな手続きや資料収集を代行します。
税金対策
税金対策をご提案できます(節税、税制改定対応、寄付の際の対策etc.)。
事業継承対策
事業継承対策をご提案できます。
公正証書証人
公正証書遺言作成の際に必要な、証人をお引き受けします。
メンテナンス
状況の変化に合わせたメンテナンスをご提案できます。
遺言執行者対応
遺言執行者の指名をお受けし、名義変更や家庭裁判所への手続きを代行します。

自筆証書遺言サービスの内容

自筆証書遺言の作成をきめ細かくサポートします

サービス内容
遺言書作成をたちばな法律事務所に依頼するメリット
法的に有効な遺言書作成
法法的に有効で、相続人の負担を極力軽減する遺言書を、めんどうな手続き無しに、比較的短期間で、ご自身で書くことができます。
執行時のトラブル回避
遺言執行時のトラブル回避策をご提案できます。
資料収集
めんどうな手続きや資料収集を代行します。
簡易相続税計算
相続税の概算予測をご呈示できます。
事業継承対策
事業継承対策をご提案できます。
保管とメンテナンス
作成された遺言書を保管し、ご家族状況の変化や法律改正に合わせたメンテナンスをご提案できます。
遺言執行者対応
遺言執行者の指名をお受けし、執行時には名義変更や家庭裁判所への手続きを代行します。
検認の申立人対応
遺言書の保管をお引き受けしている場合は、遺言書の保管者として、「遺言検認申立書」などの必要書類を用意して、家庭裁判所に検認の申立てをします。

料金体系

初回来所相談30分無料

*方針のご提案時に見積もりいたします
料金・プランの詳細はこちら

  • 自筆遺言書作成プラン
  • 公正証書遺言書作成プラン
  • 相続税申告お任せパックプラン

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  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
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  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。