作成方式は民法で定められています
遺言書の内容は相続権より優先されるため、僅かなミスがあっても、法的に無効になってしまいます。そうなれば、せっかくの遺言書は無駄になるどころか、トラブルの原因にもなりかねず、しかもあなたはもうどうすることもできません。
遺産分割協議のご依頼を受けてから解決まで1年程かかる例はかなりあります。話し合いがこじれて調停や裁判となると、2~3年ということも珍しくなく、すべての遺産や遺言事項を網羅した遺言書を作成されていれば、数ヶ月で相続人の皆さんに遺産をお渡しできたはずなのに・・・と残念に思うことがたびたびで、遺言書の作成は必要だというのが実感です。
いざ書くとなるとついつい先延ばしにしがちですが、取り敢えずメモでもいいので、思いつくことから書き始めてみてください。当事務所は、遺言書作成のアドバイスや具体的作業のお手伝いはもちろん、作成後のメンテナンスや遺言執行まで、遺言書作成のトータルサービスをご提供します。
遺言書の内容は相続権より優先されるため、僅かなミスがあっても、法的に無効になってしまいます。そうなれば、せっかくの遺言書は無駄になるどころか、トラブルの原因にもなりかねず、しかもあなたはもうどうすることもできません。
公正証書遺言作成より、手間や費用のご負担が少なく、自分で書けるという手軽さがあり、病気で残された時間があまり無いといったご事情のある方にもおすすめできます。
作成に当たっては、法的に有効な書式であることと、スムーズに遺言の執行ができる内容であることがポイントになります。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ作成ルールが違い、メリット・デメリットがあります。
公正証書遺言は、手間と費用がかかりますが、無効になる可能性が低く、家庭裁判所への検認申立が不要で、紛失や盗難の心配もありません。
遺言書ではないのですが、信託契約も、“思い”を残すのに有効な方法です。
例えば遺言書の場合、お子さんのいないご夫婦の夫の遺産は妻が相続しますが、妻が亡くなれば、夫が先祖から継承したり頑張って形成した財産は、夫と血縁関係のない妻の親族(親や兄弟姉妹)が相続することになります。
遺言書では、夫が妻の遺産の相続について指定することはできません。しかし信託契約(受益者連続信託契約)にしておくと、それが可能になります。なお、私(橘高弁護士)も、遺言書ではなく受益者連続信託契約を作成しました。
遺言書ができた後も、資産、株価、路線価、家族構成等の変動時や税法改正などのタイミングで、内容を見直しましょう。
特に会社オーナーの方が、後継者と思っていた子供に仕事をさせてみたが、ほかの子供のほうが適任と考え直されることはままありますし、不動産を多く保有されているマンション・アパートのオーナーの方は、不動産の買い替えなどで資産構成が変更していることが多いです。
おおよその目安としては、5年おきに見直されるとよいでしょう。見直しの都度、専門家の立場で修正のお手伝いやご提案をします。
意向やお悩みなどをうかがい、残る方にどういう思いで遺言や信託をするのかというお気持ちを踏まえて、遺言書の作成が良いのか、信託契約が良いのかを確認します。特に対策を立てなくても良いと助言させていただくこともあります。
全ての財産について、遺言書に「何を」「どれだけ」「誰に」遺すかを明確に書いてあれば、残された方々が苦労して財産調査をしたり、遺産分割協議をしてもめたりする必要はありません。そのためには、手間とひまがかかりますが、正確で詳しいリスト作りが必要です。
相続問題に経験豊富な弁護士が、漏れのないリスト作りをお手伝いします。
預貯金や不動産、株式、保険、貴金属などのプラス財産だけでなく、借金や連帯保証など、マイナスの財産も忘れずに。
相続税の申告では、死亡前3年以内に贈与した財産についてのみ気を付ければよいのですが、遺産分割手続では、相続人に贈与した財産(例えば医学部進学費用など他の相続人より非常に多額の教育資金を贈与した場合、不動産を贈与した場合、等々)について期間の制限なく相続財産に加算しなければなりません。もっとも、遺言者が、贈与した財産を相続財産に加算しなくてよいと遺言書に書いておけば、その必要はないので、この点についても、確認を要します。
戸籍謄本を基に、推定相続人を調べて、関係図を作ります。ご自身の出生から現在までの戸籍謄本や、推定相続人の戸籍謄本(10通程度で済む場合もあれば50通以上収集が必要な場合もあります)などを収集していきます。
リストアップした相続財産にどのくらい税金がかかる?課税対象になるのはどれとどれ?相続税対策(節税対策)として、小規模宅地などの特例の適用のほかに、生前贈与や保険の加入が必要?寄付するときに気を付けなくてはいけないことは?等々、様々な税金問題に弁護士・税理士がチームとなってアドバイスします。
ご依頼者が事業主の場合、相続による事業用資産の分散を防ぐための、遺言書や生前贈与制度の活用法など、円滑な事業継承の方法を、税理士と共にアドバイスします。
財産の分割案ができた段階で、特別受益や寄与分など、不平の原因になりがちな事項について、トラブル回避のために遺言書に書いておきたい文言をアドバイスします。また、家族の交流状況や生活状況(家族仲は良いか、婿や嫁はどんな性格か、生活費に窮している推定相続人がいるかなど)を踏まえて、遺留分(相続人の遺産に対する最低限の取り分)について配慮した遺言書の作成のほかに、遺留分の生前放棄の活用などについてもアドバイスします。なお、経験上、相続人に対する苦言を遺言書に書くのは、もめる元になりますので、配慮が必要です。
以上の結果を基に、遺言書案や信託契約案を作成します。
当事務所が最寄りの公証役場に下記の書類を提出して、事前打ち合わせをします。必要なら、書類収集のお手伝いもします。
*方針のご提案時に見積もりいたします
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