相続放棄
相続人全員で相続放棄したのに、放棄前の貯金の引き出しが相続財産管理人の弁護士に発覚してしまいました。
- 相談者
-
年代:50歳代
会社経営者の父が亡くなり、数億円の保証債務があることがわかったRさんは、他の相続人全員と一緒に、相続放棄をすることにして、当事務所に手続を依頼されました。
さらに、故人の遺産に抵当権の付いていない時価数千万円の土地がありましたので、その処分のために、相続財産管理人の選任申立ても依頼されました。
しかし、手続を進める中で、相続財産管理人の弁護士から、今まで表に出ていなかった通帳の存在と、その口座から100万円が出金されていた事実が報告され、調べた結果、Rさんが出金したものとわかりました。
Rさんは金融関係の仕事をされており、故人の預貯金状況を把握しており、通帳やキャッシュカードの管理も任されていました。お父様の死亡を知ってすぐに故人の口座からお金を引き出したという説明でしたが、相続財産である預貯金を引き出したということは、相続財産の処分=相続の承認と判断され、相続放棄が認められないことにもなりかねません。
弁護士からは、相続財産管理人に事情を説明して被相続人(相続財産法人)のRさんへの口座の凍結回避のための貸付であり、Rさんは当事務所の弁護士のアドバイスに従って、すぐさま相続財産管理人に返金しました。何とかRさんの行為は財産処分にあたらないとの判断をいただくことができました。
しかし、もしこのお金を使ってしまっていたら、相続財産を処分した=相続を承認した、としてRさんの相続放棄は認められず、一人で数億の借金を背負い込むことになったかもしれません。
軽い気持ちでしたことが相続の単純承認と見なされ、相続放棄をするつもりだったのに、莫大な借金を一身に背負うことになるなど、重大な結果を招く場合があるので、注意が必要です。相続放棄をお考えなら一度弁護士にご相談いただければと思います。
相続財産管理人は、相続人に相続放棄された債権者が選任するケースが多いのですが、この案件の様に、相続人が選任する必要のある場合もあります。選任には家庭裁判所への申立などの手続が必要ですので、相続放棄と併せてご相談ください。
相続放棄が無効にならないために
相続財産を勝手に処分したり、隠し持ったりすると、単純承認と言って、相続を承認したとみなされ、相続放棄を申し立てても認められません。形見分けについて単純承認に当たらないという裁判例もありますが、救済判例で一般化はできないので、このくらいならと軽く考えないよう注意が必要です。
相続財産管理人の選任とは
相続人全員が相続放棄をしたり、もともと相続人がいない人の場合、相続財産管理人を選定して、遺産の処分をしたり、債権者への支払いをしてもらう必要があります。所有者のいない財産は最終的に国のものになりますが、誰かが手続をしないと、放置されたままになりますし、土地などの管理義務が残ったままになって、そこで事故が起こった場合は損害賠償などのトラブルに巻き込まれる可能性があります。
Rさん達の場合、抵当権の無い土地を相続財産管理人が売却し、預貯金などと併せて、債務の支払いに充てることになります。