法人向け業務

労災問題

迅速な初期対応が解決への早道です

労働災害 (労災)の責任は、会社(事業主)にあることが多く補償責任を負わなければなりません。労災保険や民間の保険に加入していても、被災者や遺族から不足があるとして民事上の損害賠償請求をされることがあります。さらに、労働基準監督署に事故の報告を怠ったり、虚偽の報告をする、いわゆる『労災隠し』をすると、刑事責任を問われたり、場合によっては、業務上過失致死傷罪等に問われることがあるので注意が必要です。
当事務所にご相談いただければ、適正な事務処理の代行や関係者への対応はもちろん、裁判を見据えた証拠保全や、裁判の対応、さらに再発防止策のご提案もいたします。

※休業1~3日目の休業補償は労災保険から給付されず、規定の金額を事業主が支払います。

労災対応をたちばな法律事務所に依頼する3つのメリット

  • 無用なトラブルを防止
    当初から裁判を視野に入れています

    発生直後から裁判での法的手続きを見据えて行動できるので、裁判の証拠集めが十分できます。

  • 被災者や関係者への対応を代行
    経験を活かして適切に対応

    被災者に事故状況の聴き取りや交渉を行います。下請け業者の複雑な責任分担も、明確に行います。

  • 再発防止サポート
    安全管理体制の再構築サポート

    解決の過程で明らかになった問題点を検討し、安全管理体制の見直しや再編などを提案し、実現をサポートします。

解決への流れと、私達がお手伝いできること

発生直後から裁判を視野に入れた対応を

労災の発生

発生後早急に法的観点から事実確認をし、会社としての対応方針を決定する必要があります。下記の手順に沿って、対応を進めていきます。

<労災発生後の対応手順>
1. 被災者の救済。
2.事実確認と、会社としての対応方針の決定。
3.労働基準監督署への報告書類の提出。
4.警察・労働基準監督署の現場検証、事情聴取に対応。
5.裁判に備えて、事故状況の客観的記録や証言などの、証拠の収集。

被災者との話し合い

弁護士は、裁判になった場合を想定しながら交渉し、合意点を探ることができます。原因の究明と損賠賠償を整理し、合意すれば合意書を締結して解決になります。交渉が決裂すれば、労働審判などの民事裁判への手続きをします。

<話し合いの争点>
1. 原因の究明・・・業務か、企業の安全配慮義務違反はないか、被災者に原因があるか、など。
2. 損害賠償・・・損害賠償すべきかどうか、賠償の範囲はどこまでか、など。

裁判に向けた証拠収集

現場検証や事情聴取、関係者への聴き取り調査を通じて、裁判の証拠を集めます。複数の関係者が混在する職場の場合、それぞれの責任分担を紐といていきます。

<対応する関係者(一例)>
1. 警察や労働基準監督署
2. 元請け業者、下請業者など

裁判

あらかじめ集めておいた証拠などを基に、裁判経験豊富な弁護士が代理人となって対応します。

解決

和解または判決での解決となります。

事後対策

被災者の復職や、後遺障害が残った場合の対応など、アフターケアのサポートをします。また、安全管理体制、労務管理規定、災害補償制度などの見直しをして、再発の防止策を策定します。

料金体系

30分ごとに1.1万円(税込)
  • *斡旋や裁判の場合には、当事務所の報酬規定の<裁判>を適用します。
  • *顧問契約を締結いただいている場合は、顧問割引(10~30%)があります。

法務と税務が絡み合う問題も「たちばな」なら一気通貫。
手間を省いて、費用を抑えて、迅速・確実に解決します。
ご相談予約・お問い合わせ

各種サービスへのお問い合わせ、法律相談のご予約はお気軽に。

電話から
06-6467-8775
受付時間/ 平日・土日祝 9時~20時
インターネットから(24時間受付)
お問い合わせ・相談予約フォーム

最新情報

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。