亡くなった方に借金などの債務がある場合、相続をすると、返済や補償の義務まで引き継いでしまうことになります。それは困る!という場合、裁判所に申立をして、相続放棄をします。
遺産分割協議による相続放棄や、相続分のないことの証明書への押印などでは、法的に債務の放棄はできませんのでご注意ください。
相続放棄をすると、借金などのマイナスの遺産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産を相続する権利も、放棄することになります。
「兄弟姉妹が遺した借金の相続を放棄したい」とのご相談を多数いただいています。
配偶者や子どもの借金の相続放棄は比較的容易で、ご自分で手続しやすいのですが、兄弟姉妹の場合は、戸籍を遡って収集する必要があるため、ご負担が大きくなり、お困りの方が多いのです。
当事務所では、戸籍収集のサポートはもちろん、相続放棄全般の問題解決や裁判への対応もお受けしていますので、お気軽にご相談ください。
亡くなった方に借金などの債務がある場合、相続をすると、返済や補償の義務まで引き継いでしまうことになります。それは困る!という場合、裁判所に申立をして、相続放棄をします。
遺産分割協議による相続放棄や、相続分のないことの証明書への押印などでは、法的に債務の放棄はできませんのでご注意ください。
相続放棄をすると、借金などのマイナスの遺産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産を相続する権利も、放棄することになります。
相続放棄をすると、相続財産は自分とは関係が無くなり、他人(次の順位の相続人や国)のものになります。そういったものに対して何らかの行為をすることが、相続放棄の前後を問わず、許されるかどうかと考えると、判断していただきやすいと思います。
なお、この点については法律上の問題がありますので、お心当たりのある方は弁護士に相談されることをお勧めします。
相続放棄は、相続する財産(または借金)があることを知ってから3ヶ月以内に申立をしないといけないルールがあります。
相続放棄をする場合、プラスの財産も含めた全ての財産を放棄しなければならないため、手を付けた=相続したと見なされて、放棄が認められない可能性があります。
相続放棄の手続きをとっていても、相手(借金の貸し手)が、あなたが相続を知ってから3ヶ月以上経過していたことや、財産の一部に手につけていることを立証できれば、相続放棄は無効になり、借金を支払わなければなりません。
※知ってから3ヶ月経過していたり、すでに財産を手をつけてしまっている場合は、別途費用を申し受ける場合があります。
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亡くなった親が家族に内緒で借金をしていたことが、相続のタイミングで発覚することもよくあるものです。債権者から通知が届いて初めて借金の存在を知り、どうしたらいか不安になる方も多くいらっしゃいます。そんな時は、たちばな総合法律事務所にお任せください。
相続放棄をする前にやってはいけないこともございますので、相続放棄の手続きの流れをお伝えした上で、ご依頼者に負担をかからないよう相続放棄の手続きを代行しています。