相続放棄

兄弟姉妹が残した借金を相続したくない!

きょうだいの借金の相続放棄は、弁護士にお任せください

「兄弟姉妹が遺した借金の相続を放棄したい」とのご相談を多数いただいています。
配偶者や子どもの借金の相続放棄は比較的容易で、ご自分で手続しやすいのですが、兄弟姉妹の場合は、戸籍を遡って収集する必要があるため、ご負担が大きくなり、お困りの方が多いのです。
当事務所では、戸籍収集のサポートはもちろん、相続放棄全般の問題解決や裁判への対応もお受けしていますので、お気軽にご相談ください。

こんな問題でお困りではありませんか?

  • 他の兄弟姉妹が全員相続放棄をして、自分に借金が全て回ってきた。
  • 亡くなった兄弟姉妹に子どもがおらず、借金を遺していた。

相続放棄とは?

亡くなった方に借金などの債務がある場合、相続をすると、返済や補償の義務まで引き継いでしまうことになります。それは困る!という場合、裁判所に申立をして、相続放棄をします。
遺産分割協議による相続放棄や、相続分のないことの証明書への押印などでは、法的に債務の放棄はできませんのでご注意ください。
相続放棄をすると、借金などのマイナスの遺産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産を相続する権利も、放棄することになります。

ご相談前にご確認いただきたいこと

以下の行為をした場合、過去の裁判例では相続放棄が認められませんでした。

  • 1. 売掛金の取立て
  • 2. 賃借権確認訴訟の提起(自身が賃借権を相続で受け継いだことの確認を裁判で求める行為です)
  • 3. 賃料受領口座の変更(賃料の送金口座を被相続人から自己に変更するように通知をする場合などです)
  • 4. 被相続人の債務の弁済
  • 5. 遺産分割協議(なお、いわゆる形見分けは「処分」に当たらないとする裁判例もありますが、遺産額や債務額など詳細な事実認定をしないと判断が難しいと思われ、注意が必要です)
  • 6. 毛皮コート、絨毯、スーツなど、価値のある遺品のほとんどを持ち去る行為(形見分けの範囲を超えていた)
なぜ
その理由は「他人の価値ある財産を勝手に処分することはできない」からです。

相続放棄をすると、相続財産は自分とは関係が無くなり、他人(次の順位の相続人や国)のものになります。そういったものに対して何らかの行為をすることが、相続放棄の前後を問わず、許されるかどうかと考えると、判断していただきやすいと思います。
 なお、この点については法律上の問題がありますので、お心当たりのある方は弁護士に相談されることをお勧めします。

こんな場合は要注意です!

1. 相続を知ってから3ヶ月以上経過している

相続放棄は、相続する財産(または借金)があることを知ってから3ヶ月以内に申立をしないといけないルールがあります。

2. 財産の一部に手をつけた

相続放棄をする場合、プラスの財産も含めた全ての財産を放棄しなければならないため、手を付けた=相続したと見なされて、放棄が認められない可能性があります。

3. 相手側の立証がある

相続放棄の手続きをとっていても、相手(借金の貸し手)が、あなたが相続を知ってから3ヶ月以上経過していたことや、財産の一部に手につけていることを立証できれば、相続放棄は無効になり、借金を支払わなければなりません。

救済されている判例の例として、葬儀費用に充てるために銀行口座から出金した行為について救済した判例はありますが、その判例が全てのケースに当てはまるわけではありません。問題ないと謳う弁護士や司法書士のホームページもありますが、例えば、全財産が1000万円の場合にその1000万円全額を葬儀費用に費やす場合などは相続放棄が認められる可能性は極めて低く、葬儀費用だから大丈夫と断言することは出来ません。

料金

1人あたり 3.3万円(税込)

※知ってから3ヶ月経過していたり、すでに財産を手をつけてしまっている場合は、別途費用を申し受ける場合があります。
料金・プランの詳細はこちら

相続放棄サポートプラン

相続放棄でしてはいけないことをお伝えし、トラブルのない解決をサポートします。

亡くなった親が家族に内緒で借金をしていたことが、相続のタイミングで発覚することもよくあるものです。債権者から通知が届いて初めて借金の存在を知り、どうしたらいか不安になる方も多くいらっしゃいます。そんな時は、たちばな総合法律事務所にお任せください。
相続放棄をする前にやってはいけないこともございますので、相続放棄の手続きの流れをお伝えした上で、ご依頼者に負担をかからないよう相続放棄の手続きを代行しています。

  • ※すでに財産を手をつけてしまっている場合は、別途費用を申し受ける場合があります。
  • ※日本国籍以外の方は、他国の法律対応が必要になりますので、別途お見積もりいたします。

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「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
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  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
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  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。