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家族信託は、子どもなどの近親者と信託契約をし、希望にかなった財産の管理・運営を委託する制度です。元気なうちにスタートできるので、認知症などの病気を発症しても、遅延、凍結などのトラブルを避けて、スムーズな資産や事業の承継を実現できます。
家族信託の有効活用には、信託法だけでなく、相続、企業法務、税務の専門性が求められます。税理士兼弁護士の当事務所の弁護士が、各分野の豊富な経験を基に、的確なサービスをご提供します。
※家族信託は遺言書と組み合わせることも可能です。遺言書作成プランを併用される方は、遺言書作成プランを20%割引いたします。
着手金無料
手数料 | 一律30万円(税別) |
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