相手が嫌がる性的な言動すべて
簡単に言えば、性的嫌がらせ、をセクシュアル・ハラスメント、略してセクハラと言います。例を上げると、性的関係や交際の強要、性的話題を繰り返し言う、不必要な接触、卑猥な画像を見せる、「結婚しないの?」「子どもはまだなの?」「彼氏はいないの?」など、プライベートな事を執拗に聞く、「女らしくない」「女々しい」と性差別意識を押しつける、等々はセクハラとみなされます。異性間に限らず同性間でも発生します。
職場や学校での深刻なハラスメントがしばしば話題になり、被害者側が、加害者のみならず雇用者に対しても損害賠償を求めるといった、法律問題に発展するケースも増えています。
セクハラやパワハラに苦しむ従業員が休職や退職をすれば、それまでのOJTなどの時間が無駄になってしまいます。さらに、加害者はハラスメントに対する認識が低いことが多く、同じような行為を繰り返すために従業員が定着せず、業務の効率化を阻害する要因になります。防止体制の構築と問題の早期発見は急務となっていますが、予算も人手も足りない中小企業様にとっては、大きなご負担になるのは否めません。
当事務所は、法的立場から、セクハラ・パワハラ防止体制構築のお手伝いをする、リーズナブルなサービスをご用意しています。
簡単に言えば、性的嫌がらせ、をセクシュアル・ハラスメント、略してセクハラと言います。例を上げると、性的関係や交際の強要、性的話題を繰り返し言う、不必要な接触、卑猥な画像を見せる、「結婚しないの?」「子どもはまだなの?」「彼氏はいないの?」など、プライベートな事を執拗に聞く、「女らしくない」「女々しい」と性差別意識を押しつける、等々はセクハラとみなされます。異性間に限らず同性間でも発生します。
仕事上の関係を不当に利用した嫌がらせやいじめを、パワー・ハラスメント、略してパワハラと言います。例を上げると、他の社員の前で罵倒する、業務情報からの遮断、著しく不当な業務評価、日常的なパシリの強要、ねちねち嫌みを言う、責任転嫁、等々はパワハラの分類に入ります。
ただ、パワハラについては、適正でない業務命令なのか、不法な人格権の侵害なのか、発言だけでは必ずしも明確に決まるわけではなく、周囲の事情など様々な事実を踏まえて判断する必要があります。
どちらも、自覚せずに加害者になっている場合や、逆に、被害者の自覚が無いまま、心身にダメージを被ってしまっている場合があるので、社内研修などで知識を身につけ、意識を定期的に新たにすることも大切です。
社内でセクハラやパワハラが発生すると、被害者が心身に大きなダメージを被ったり、最悪の場合自死に至ることもあります。せっかく育成した人材を失う結果となり、また、被害者やご遺族が企業へ訴訟を起こすケースも増えており、防止体制の構築は避けられない課題です。
具体的には、防止のための社内規定を定め、その内容を社員にわかりやすく伝えるためのガイドラインを制定します。申告・相談のホットラインとして、顧問弁護士の電話番号を周知することも可能です。弁護士はハラスメントの申告があれば、規定に基づいて事実調査、問題解決を図り、再発防止策を提案します。
当事務所は、社内規定やガイドライン制定のアドバイス、ホットラインの対応、問題発生後の事実調査と問題解決、再発防止策のご提案などをいたします。
社内の専用相談窓口は大切ですが、費用と人手がかかるだけでなく、相談者が、プライバシー流出や申告による不利益な扱いを心配して利用をためらう、という問題があります。そこで当事務所は、セクハラ・パワハラの申告や相談を受け付ける、契約企業様専用電話設定サービス“セクハラ・パワハラホットライン”をご用意しました。
社外の弁護士事務所が、公正な立場で対応しサポートするこのサービスなら、安心してご利用いただけ、社内の問題の外部流出も防げます。予算的にもリーズナブルです。
(被害者が匿名を希望する場合には、匿名のままで会社と協議します)