個人向け業務

相続は遺留分の請求で対抗できます。

まずは、お話をお聞かせください

遺言書の内容が納得できません

突然見せられた遺言書が、1人だけに有利な内容で驚いた、というケースはよくあります。

財産が残っていなかった

もっとあるはずなのに…残してやると言ってくれていたのに…。もしかすると、相続人のどなたかが取り込んでいる可能性があります。

遺留分の請求で、こんなお怒り・疑問を解決しましょう

遺留分とは

法律で守られた
本来あなたがもらえるはずの相続財産です。

遺留分は、亡くなる方の財産処分の自由と、残される相続人の生活の安定を、調整する制度であり、相続人の立場で言えば最低限度の取り分ということになります。たとえ遺言書に「あなたには財産を残さない」と書かれていても、遺留分を確保するためのアクションを起こせばその取り分は法律で保証されています。

遺留分権者および遺留分割合とは?
遺留分の請求は配偶者と親・子にのみ認められます

遺留分の請求ができる相続人を遺留分権者と言い、亡くなった方との関係による遺留分割合は図の様になります。
遠い昔に両親が離婚して、それ以来会ったことが無い親が死亡した場合でも、子である以上相続人ですので遺留分を請求することができます。また、両親が内縁関係で、認知された場合(非嫡出子の場合)でも、相続人ですので遺留分を請求できます。
兄弟姉妹の相続人には遺留分はないので、請求できません。例えば、兄が亡くなり、相続人が弟と妹の2人の場合、兄が「弟だけに全ての財産を残す」という遺言書を書いていたら、妹に遺留分はありません。

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<遺留分を請求する際の注意点>

相続欠格や相続人廃除、相続放棄に該当する相続人がいる場合は、相続割合が変わってくる場合があります。以下の点にご注意ください。

1)相続放棄
相続放棄の申述受理には、既判力※が無く、例えば債権者が、放棄者が単純承認とみなされる財産処分をしたとして争う例もありますので、相続放棄した方が財産処分をしていないか確認する必要がある場合もあります。
※既判力:一度確定判決を受けた事項については当事者も裁判所もそれと矛盾する訴え・主張や裁判を行うことができなくなるという効力。
2)相続廃除
相続人が被相続人を虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行がある場合に、廃除の審判が確定すると、相続権が認められなくなります。なお、廃除が認められるには、継続的な虐待などについて証拠が必要となります。
3)相続欠格
遺言書を偽造したり、被相続人を殺害した者は、相続欠格として相続権が認められません。相続権不存在確認訴訟を提起するなどして、相続人ではない旨の判決が必要になることがあります。なお、相続権不存在確認請求訴訟では、相続人全員を当事者とする必要があります。
4)その他
相続廃除・相続欠格で相続権を失っても、相続権を失った子に子(被相続人から見て孫)がいる場合、孫には代襲相続権がありますので、遺留分が認められます。したがって、相続廃除・相続欠格となる相続人がいる場合には、その相続人に子がいるかの確認も要します。

チェックポイント

離婚して親権のない親の遺産でも、遺留分を請求できます。

内縁関係の子供(非嫡出子)にも、遺留分請求の権利があります。

生前贈与の財産も、相続財産として計算されます。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

行使期間~短い時効に注意!!

遺言書を知ったら、とりあえず即請求!!

遺留分侵害額請求ができる期間は、法律上短く、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈を知った日から1年以内に、遺留分侵害額請求の意思表示をする必要があります(さらに知った日が、被相続人の死亡から10年経過していないことも必要です)。
通常は、遺言書を見て、初めて自分の遺留分が侵害されていることを知る場合が多く、遺言書を知った時点から1年以内に意思表示する必要があり、相手方相続人が、遺留分侵害額請求の意思表示の受け取りを拒否することも珍しくないので、遺言書を知ったら即請求するくらいの方が良いでしょう。

遺留分の不足を請求する=「遺留分侵害額請求」はどう行う?

遺留分を侵害して相続した人などから、侵害分を取り戻す制度を、遺留分侵害額請求と言います。まずは証拠が残る意思表示からスタート。

遺留分侵害額請求は、請求しなければ効果が発生しません。通常は、遺留分侵害額請求をした証拠が残る内容証明郵便で相手方に遺留分侵害額請求の意思表示をします。期限ぎりぎりの場合には、ポストに投函した際の写真を撮るなどの工夫が必要となります。

遺留分の不足を請求する=「遺留分侵害額請求」した後は?

相続人調査(遺留分割合調査)、財産調査、交渉・裁判とやることは山積!!

遺留分侵害額請求は、請求しなければ効果が発生しませんが、請求したから、自動的に遺留分相当額が返還されるわけではありません。
遺留分侵害額請求をしても、侵害側が相続財産の全てを明らかにしてくれることは少なく、また、開示してくれた相続財産が全てである保証はありません。そのため、遺留分を請求する側としては、遺留分侵害額請求をすると同時に、遺留分権者であることの資料である戸籍謄本を収集したうえで、預貯金口座が開設されているであろう銀行などに当たりをつけて入出金履歴の照会、上場株式の保有の照会、名寄帳による不動産の所有状況の確認などにより財産関係を調査しなければなりませんし、相続税法49条に基づく開示請求により生前贈与の有無の確認をしなければならず、素人ですべてをやりきることは困難です。
そして、相続財産の全容が明らかになっても、話し合いがうまくいかずに裁判になることが多いのが現状です。したがって、遺留分侵害額請求をする早期の段階から、弁護士に相談していただければと思います。

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遺留分を侵害する行為とは

遺留分侵害額請求ができる4つのケース。

遺留分を侵害する行為として、下記が挙げられます。実際の事件では、(1)か(4)の場合がほとんどのようです。

  • 遺言による財産処分(いわゆる不平等な遺言)

    遺言書に書かれていたからといって、遺留分の侵害が認められるわけではありません。

  • 相続開始前1年以内の生前贈与

    亡くなられる1年以内の生前贈与は、遺留分として保護の対象になります。

  • 損害を与えると知りながら成された生前贈与

    あげた人もらった人がともに、遺留分を侵害すると故意を持ちながら生前に贈与された財産は、違留分として保護の対象になります。

  • 特別受益となる相続人への生前贈与

    生前贈与された人と、されていない人がいる場合、されていない人に、遺留分が発生する可能性があります。

手続きの順序と破産(無資力)のリスク

遺留分を取り戻す相手には順番があります。

遺言、死因贈与契約、生前贈与契約があった場合、遺留分侵害額請求ができる順番は、1.遺言による遺贈のあった人⇒それで足りない場合⇒2.死因贈与契約による遺贈のあった人⇒それでも足りない場合⇒3.直近の生前贈与のあった人から順次、ということになります(東京高裁H12.3.8)。

遺留分は、このように現在から過去に、遺贈から贈与へとさかのぼっていきます。もし、受贈者が破産などしている場合は、「遺留分権利者が損失を負担する」との規定があり、後の順序の受贈者にその分を請求することはできません。トータルで遺留分の金額が大きかったとしても、遺留分を請求される側の誰か1人が破産していた場合、他の人でその肩代わりをすることはないので、その分については請求自体ができなくなります。

<ポイント解説>

減殺は、遺留分を超える部分が対象となります。例えば被相続人が相続人ではない者に4000万円を贈与した半年後に、2人の子A、BのうちのAだけに全財産800万円を相続させる旨の遺言を残して死亡した場合、遺留分権利者である子Bの遺留分は1200万円(4000+800)×1/2×1/2)となり、Bは、遺留分を下回る相続をした子Aにではなく、生前に4000万円を贈与された者に対して、侵害額請求をすることになります。

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具体的な遺留分額の計算~誰にいくら請求できるか?~

遺留分侵害額請求は、遺留分を超える部分についてのみを対象とします。

例えば、総額9000万円の財産で、子Aには5000万円、子Bには4000万円、子Cには何も残さなかった場合、Cの遺留分1500万円(=9000万円×1/2×1/3)は、AとBにいくらずつ請求できるかを考えると、①1500万円をAとBが相続した財産額5000:4000で割り付けるのではなく、②AとBが遺留分を超えて相続した部分3500(=5000万円-1500万円):2500(4000万円-1500万円)で、つまり子Aに7:子Bに5、で割り付けることになります。

生命保険金は対象になる?

生命保険金は、原則として、相続財産ではなく受取人の固有財産とされるので遺留分侵害額請求の対象となりません。
しかし、例外的に、生命保険金が特別受益に当たり、持ち戻しの対象となる場合には、遺留分の対象となる可能性があります。最高裁平成16年10月29日決定は、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が同条の趣旨に照らして到底是認することができないほど著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となると解する」としています。特別受益は、遺留分算定の対象となりますので、生命保険金は「相続人間の不公平さが著しい」場合には、特別受益として遺留分の対象となります。
「相続人間の不公平さが著しい」場合とは、色々な事実から総合判断することになり、特別受益を受けた人と被相続人との生活状況(同居期間の長短)、相続財産と生命保険金の合計のうちで生命保険金が占める割合、被相続人の介護にどの程度貢献したか、他の相続人との関係、相続人の生活状況などから判断されます。

遺留分侵害額請求と相続税の申告

包括受遺者A(全相続財産を遺贈された人)に対して、他の相続人Bが遺留分1/4を主張した場合、AとBは、どの段階で、どのような申告をするべきかという問題があります。

  • 包括受遺者A

    遺留分侵害額請求の意思表示をしても、そのまま具体的な遺留分額が確定することは稀で、多くは交渉や調停・裁判などの手続きを経て具体的な遺留分額が確定します。
    そのため、相続税法基本通達11の2-4は、遺留分侵害額請求に基づき返還すべき又は弁済すべき金額が確定するまでは、包括受遺者が全額取得したとして、法定申告期限(原則として死亡日から10か月以内)までに確定申告をするべき旨を定め、遺留分権者に支払う額が確定した段階で、更正の請求(相続税法32条1項3号。確定した日から4か月以内という制約があります)をして、支払う額に対する相続税の減額を求めることになります。

  • 遺留分権者B

    他方、遺留分権者Bは、遺留分侵害額請求の意思表示をしただけで、具体的な返還金額が決まっていない段階では、確定申告をする必要はありません。
    しかし、交渉や裁判を通じて遺留分額が確定した場合には、速やかに修正申告をして相続税を納付する必要があります。なお、遺留分侵害額請求により取得する財産額が確定したことによる期限後申告については、無申告加算税も延滞税も発生しません。

遺留分侵害額請求の流れと、私達がお手伝いできること

訴訟も視野に入れた、妥当な解決が図れます

遺留分侵害額請求の様に、相手方と利害が対立する法律問題は、専門家のアドバイス無しでは解決は難しいもの。当事務所はそのお手伝いをします。

遺留分侵害額請求の意思表示

請求権が時効消滅※していないことを確認し、遺留分の返還を求める旨、遺産をもらい過ぎた人に伝えます。伝え方に決まりはなく、口頭やメールでもかまいませんが、時効前に請求したという証拠になる、配達証明付内容証明郵便で出すのが通常です。

※遺留分の権利は、遺留分の権利が侵害されていると知ってから、つまり遺留分を侵害する遺言の存在を知った日から1年となります。侵害されていることや、死亡を知らなかった場合でも、命日から10年で権利は消滅します。

相続人調査

遺留分請求の権利を持つ人を、調査してリストアップし、相続関係図を作成します。

相続財産調査

預貯金や不動産、株式、保険、貴金属などのプラス財産だけでなく、借金や連帯保証など、マイナスの財産もリストアップします。生前贈与の財産も相続財産に含まれます。
特定の相続人にだけ遺産を相続させる遺言が作成されるケースでは、ほとんどといっていいほど、特定の相続人が遺産の全容の開示を拒みます。また、開示があってもそれが遺産の全部の開示である保証はありません。
そのため、相続財産の調査は、親御さんの生前のお話などから財産がありそうな金融機関、保険会社への問い合わせ、又は不動産について市役所の名寄帳の取り寄せなど、丹念に照会・収集していく必要があります。

遺留分計算

相続財産の調査結果に基づいて金額を算出しますが、不動産や死因贈与、生前贈与がある場合は、専門知識が必要な非常に複雑な計算になります。
減殺の順番は、相続した財産、死因贈与契約による贈与財産、生前贈与財産で直近ものなど決まっており、また、生前に贈与した財産が贈与時に現存するか、またはその価額がいくらかなどについても資料を収集して計算してく必要があります。

遺留分請求

請求相手と交渉し、成立しない場合は、裁判や家庭裁判所の審判の両面からの訴訟で対応します。
交渉で解決する例もありますが、特定の相続人に相続させる遺言が作成される場合は、家族が仲が良くないことが多いので、残念ながら裁判を提起して、裁判の中での和解や判決による解決になることが多いです。

相続税の申告

遺産の額が大きい場合には相続税を支払わなければなりませんが、遺留分を請求した方は、相続税について申告して納税することになります。なお、遺留分について返還された方は、結果的に税金を払いすぎになりますので、和解の成立日または裁判の確定日から4か月以内に更正の請求をすることになります。

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  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
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  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。