個人向け業務

遺産分割協議・申告シームレスサービス

早急に、法と税の専門家にご相談ください。

遺産の調査と評価、相続人・被相続人の戸籍謄本の収集と相続人の確定、他の相続人との折衝、遺産分割協議書の作成、預金口座の解約、不動産の名義変更、相続税の見積、相続や申告の手続き・・・など、遺産相続にまつわるあらゆる手続きのご依頼に応じます。

遺産分割協議とは?

相続人全員で、誰が・何を・どれだけ相続するかを決める話し合いを、遺産分割協議と言います。遺言書に具体的な分割方法が書いてあればいいのですが、「兄弟で等分に分けるように」といった漠然とした表現で書かれていたり、遺言書がない場合、遺産分割協議が必要になります。また、具体的な内容の遺言書があっても、相続人の間で同意があれば、遺産分割協議をして、分け方を決める事も可能です。

相続税の申告・納付期限は、相続がわかった翌日から10カ月以内!

間に合わない、ややこしそう、大丈夫だろう、と申告せずにいても、税務署から相続税の申告を促す「相続税についてのお尋ね」が送られて来たり、2~3年ほど経って突然、税務調査が入ることがあり、加算税や延滞税を余計に支払わなければならない事態になることもあります。
また、相続税の申告をしなかった場合は、税制上の特例の適用が認められず、本来は払わなくてよい税金を支払わなければならないことにもなります。無申告だった事例のうち、年間650件の調査が実施され、平均1件当たりで相続税と加算税計834万円を追徴されていますので、自分は大丈夫と安心するのは禁物です(平成26事務年度)。

遺産分割協議サービスの流れ

相続人を調べます

相続関係図の作成

亡くなった方の戸籍謄本を出生から死亡まで全て取り寄せて、相続人をリストアップします。さらに、法定相続人の戸籍謄本を取り寄せて相続分を確認し、相続関係図を作成します。

弁護士がサポートします!
  • ・手間も時間もかかる戸籍謄本の収集が、職務権限に基づいて代行できます。(遺産分割協議、遺留分侵害額請求の場合には、戸籍収集を含めて依頼を受けます。ただし、1回あたり1,100円(税込)の手数料をいただきます。)
  • ・子の認知、相続人の廃除・廃除取消、相続放棄があれば手続きを代行し、リストを修正します。
遺産のリストアップをします
相続財産目録の作成

預貯金、有価証券、不動産、自動車や家財などの動産、生命保険や死亡退職金(課税対象になる場合があります)など、相続財産やみなし相続財産をリストアップして、相続財産目録を作成します。
ローンなどの借金、生前の所得税・住民税は、遺産から支払う必要があるので、マイナスの財産として記載します。
葬儀費用は、相続税の計算上、債務控除が認められますのでやはり記載が必要です。

税理士がサポートします!
  • ・国税庁の「財産評価基準通達」に沿って、相続財産の評価をします。この段階で正確な評価をしておけば、税の申告がスムーズにできますし、弁護士が他の相続人と折衝する際の説得材料の一つになりえます。
  • ・非上場株式は評価額の算出が複雑ですので、税理士にお任せいただくことをおすすめします。上場株式の場合も、最安値の算出にあたって、課税期間の株価を調べる必要がありますのでご注意ください。
弁護士がサポートします!
  • ・通帳や有価証券の保管場所が不明だったり、同居親族が隠しているケースも多く、預貯金残高の確認は困難を極めますが、弁護士権限で金融機関への問い合わせがスムーズにできます。
  • ・後でもめる原因になりやすい、特別受益(自宅建設や学費の援助など)や寄与分(親の介護など)のことも、この段階ではっきりしておきましょう。過去の事例もあげながら、公平中立の立場でアドバイスをします。
  • ・相続税評価額が特例適用後の額であったり、また、賃貸マンションなどは収益ベースでの時価額算定をするべき場合(相続税評価では時価より低い価額となってしまうことも)もありますので、弁護士の目で、遺産分割協議での時価額と言えるかチェックします。
相続財産調査

遺言書が無い場合や、あっても具体的な分割方法が書かれていない場合、誰が・何を・どれだけ相続するかを、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。

遺産分割には3つの方法があります。

1. 現物分割:相続財産を現物(不動産、現金など)で分割する方法。
2. 換価分割:相続財産を換金して分割する方法。
3. 代償分割:例えば、土地と建物を相続する代わりに、相続分を超えた分を現金で支払うなどの方法。

いつまでに、という期限はありませんが、相続税には申告・納税の期限があるので、早めの対応が必要です。

税理士がサポートします!
  • ・土地は誰が相続するかによって、例えば小規模宅地の特例などの適用で評価額が変わり、相続税額に影響を及ぼす場合もあるので、専門家にご相談ください。
  • ・二次相続の際の節税を考慮に入れた分割方法もご提案します。
弁護士がサポートします!
  • ・話し合いがまとまらない場合は、相続問題解決の経験豊富な弁護士が折衝します。
  • ・調停に申し立てることになった場合は、手続や証拠収集、裁判所への同行、アドバイスが可能です。調停が成立しない場合は、審判手続きに移行し、通常の裁判同様に弁護士が攻撃防御を尽くします。(いずれの場合も、別途依頼になります)

相続人同士で協議をしても、うまくまとまらない場合も、もちろんたくさんあります。その場合には、家庭裁判所に遺産分割調停・審判の申し立てをします。調停の対象にはなるけれども、審判の対象にはならない財産があったり、審判で共有分割となった場合にはさらに共有物分割訴訟を地方裁判所の提起するか否かなどの問題があります。弁護士が、解決を見通して証拠収集、裁判所への同行、アドバイスを行います。

遺産分割協議書を作成します

遺産分割協議で全員の同意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。決まった書式はありませんが、相続人と相続財産を具体的に書き、相続人全員が保管します。
遺産分割協議書は、「不動産の相続登記」「預貯金・株式・自動車の名義変更」の際、必ず必要です。
配偶者の税額軽減適応は遺産分割が前提となります。

弁護士がサポートします!
  • ・一度作成した協議書は、正当な理由が無い限り、原則として取り消すことができないので、漏れや間違いが無いよう注意しなければなりません。例えば、預貯金は支店名まで、不動産は登記簿通りに、車は車検証通りに、など明確・詳細に書く必要があります。
  • ・代償分割の場合、内容だけでなく、支払期限を明記しておく必要があります。
  • ・遺産分割協議書を公正証書にしておけば、後々のトラブルが回避でき、強制執行も可能になります。さらに、預貯金口座の名義変更、不動産登記、相続税申告などの相続手続きがスムーズに行えます。
相続財産の
名義変更手続き

遺産分割協議書に従って、預貯金、株式・投資信託、不動産、生命保険、自動車、ゴルフ会員権などの名義変更や解約が必要です。銀行、証券会社、保険会社、法務局などで要求される必要書類は、バラバラと言ってもよいので法律の専門家に依頼されることをおすすめします。また、生命保険(3年以内)以外は、期限は決まっていませんが、トラブルを防ぐためにも、早めに済ませておくことをお勧めします。

弁護士がサポートします!
  • ・名義変更などの細々した手続きや煩雑な事務処理の代行はまとめて依頼できます。ミスが防げ、精神的・時間的なご負担も軽減できます。
  • ・弁護士は、相続人全員から依頼を受けて、換価分割を代行できます。
相続財産の
名義変更手続き

遺産が基礎控除の金額以上なら、相続税を納付しなければなりません。
相続税の基礎控除の金額は、3,000万円+法定相続人の人数×600万円ですから、遺産―基礎控除の金額がプラスなら、その金額に相続税がかかります。
マイナスなら、申告の必要はありません。
なお、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例を適用した結果、税額がゼロになる場合、申告が不要と思いこまれているケースがあります。上記の特例は、申告を条件に認められますので、基礎控除額以下か否かは、特例適用「前」の金額で判断する必要があります。

税理士がサポートします!
  • ・ご遺族それぞれの申告書の作成を行います。遺産分割の段階から関わっているので、改めて説明・依頼をしていただく必要がありません。
  • ・税務署から「相続税についてのお尋ね」が送られて来たら、すぐに税理士にご相談ください。
  • ・一旦納めた相続税の還付請求にも対応いたします。「相続税の還付請求
ミスやトラブルを回避して、遺産分割・相続税の申告・納付が完了

申告・納付期限までに遺産分割協議がまとまらなければどうしよう?

延滞税や加算税の発生を防ぐ、納税対策をご提案します!

相続財産を実際に取得していなくても、相続税は期限内に申告・納付する必要があります。

  • ・取りあえず誰がいくら納付するか?事後処理は?などのアドバイスをいたします。
  • ・手元に相続財産はないけれど、相続税の申告・納税をしなくてはならない場合は、遺産の普通預金の払い戻し裁判をするなどの方策が考えられますので、できるだけ早くご相談ください。

詳しくはこちらをご覧ください。

料金体系

初回来所相談30分無料

*方針のご提案時に見積もりいたします
料金・プランの詳細はこちら

解決事例

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ご相談予約・お問い合わせ

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初回相談無料
  • 06-6467-8775
  • お問い合わせ・相談予約フォーム
  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。