遺産の調査と評価、相続人・被相続人の戸籍謄本の収集と相続人の確定、他の相続人との折衝、遺産分割協議書の作成、預金口座の解約、不動産の名義変更、相続税の見積、相続や申告の手続き・・・など、遺産相続にまつわるあらゆる手続きのご依頼に応じます。
相続人全員で、誰が・何を・どれだけ相続するかを決める話し合いを、遺産分割協議と言います。遺言書に具体的な分割方法が書いてあればいいのですが、「兄弟で等分に分けるように」といった漠然とした表現で書かれていたり、遺言書がない場合、遺産分割協議が必要になります。また、具体的な内容の遺言書があっても、相続人の間で同意があれば、遺産分割協議をして、分け方を決める事も可能です。
間に合わない、ややこしそう、大丈夫だろう、と申告せずにいても、税務署から相続税の申告を促す「相続税についてのお尋ね」が送られて来たり、2~3年ほど経って突然、税務調査が入ることがあり、加算税や延滞税を余計に支払わなければならない事態になることもあります。
また、相続税の申告をしなかった場合は、税制上の特例の適用が認められず、本来は払わなくてよい税金を支払わなければならないことにもなります。無申告だった事例のうち、年間650件の調査が実施され、平均1件当たりで相続税と加算税計834万円を追徴されていますので、自分は大丈夫と安心するのは禁物です(平成26事務年度)。
亡くなった方の戸籍謄本を出生から死亡まで全て取り寄せて、相続人をリストアップします。さらに、法定相続人の戸籍謄本を取り寄せて相続分を確認し、相続関係図を作成します。
預貯金、有価証券、不動産、自動車や家財などの動産、生命保険や死亡退職金(課税対象になる場合があります)など、相続財産やみなし相続財産をリストアップして、相続財産目録を作成します。
ローンなどの借金、生前の所得税・住民税は、遺産から支払う必要があるので、マイナスの財産として記載します。
葬儀費用は、相続税の計算上、債務控除が認められますのでやはり記載が必要です。
遺言書が無い場合や、あっても具体的な分割方法が書かれていない場合、誰が・何を・どれだけ相続するかを、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。
遺産分割には3つの方法があります。
1. 現物分割:相続財産を現物(不動産、現金など)で分割する方法。
2. 換価分割:相続財産を換金して分割する方法。
3. 代償分割:例えば、土地と建物を相続する代わりに、相続分を超えた分を現金で支払うなどの方法。
いつまでに、という期限はありませんが、相続税には申告・納税の期限があるので、早めの対応が必要です。
相続人同士で協議をしても、うまくまとまらない場合も、もちろんたくさんあります。その場合には、家庭裁判所に遺産分割調停・審判の申し立てをします。調停の対象にはなるけれども、審判の対象にはならない財産があったり、審判で共有分割となった場合にはさらに共有物分割訴訟を地方裁判所の提起するか否かなどの問題があります。弁護士が、解決を見通して証拠収集、裁判所への同行、アドバイスを行います。
遺産分割協議で全員の同意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。決まった書式はありませんが、相続人と相続財産を具体的に書き、相続人全員が保管します。
遺産分割協議書は、「不動産の相続登記」「預貯金・株式・自動車の名義変更」の際、必ず必要です。
配偶者の税額軽減適応は遺産分割が前提となります。
遺産分割協議書に従って、預貯金、株式・投資信託、不動産、生命保険、自動車、ゴルフ会員権などの名義変更や解約が必要です。銀行、証券会社、保険会社、法務局などで要求される必要書類は、バラバラと言ってもよいので法律の専門家に依頼されることをおすすめします。また、生命保険(3年以内)以外は、期限は決まっていませんが、トラブルを防ぐためにも、早めに済ませておくことをお勧めします。
遺産が基礎控除の金額以上なら、相続税を納付しなければなりません。
相続税の基礎控除の金額は、3,000万円+法定相続人の人数×600万円ですから、遺産―基礎控除の金額がプラスなら、その金額に相続税がかかります。
マイナスなら、申告の必要はありません。
なお、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例を適用した結果、税額がゼロになる場合、申告が不要と思いこまれているケースがあります。上記の特例は、申告を条件に認められますので、基礎控除額以下か否かは、特例適用「前」の金額で判断する必要があります。
相続財産を実際に取得していなくても、相続税は期限内に申告・納付する必要があります。
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