Case4
私にも相続させる、という兄弟の遺言書があるけれど、

「確かめておくべきことは?」

認知症の兄弟の遺言書や財産を、他の兄弟姉妹が、自分に有利になるように操作したのではないか?

仲の良かった兄弟姉妹が、離れて暮らすうちに疎遠になり、何年も連絡さえとっていないというのはよくあること。そのうち、子どものいない兄弟姉妹が亡くなり、残った兄弟姉妹の間で相続にまつわるトラブルが発生するのは珍しいことではありません。配偶者に多くの遺産を遺すことは問題ないのですが、兄弟姉妹の相続に不公平がある場合、特に、亡くなった方が認知症を患っていた様なときは、誰かが自分の有利になるように働きかけた可能性が大いにあるので、弁護士などの協力を得て、遺言書が有効かどうか、隠し財産がないか、などの確認をする必要があります。

解決への3つのポイント

遺言書操作や財産隠しはなかったか?
不公平な相続を修正します。
ポイント1

新しい遺言書がないか確認

弁護士に遺言書のチェックを依頼できます

遺言書が法的に有効な形式で書かれたものでも、その後作成し直した、新しい遺言書が存在すれば、そちらの内容が優先されます。他の相続人が、自分に不利な内容の新しい遺言書を隠してしまう場合も考えられますので、確認が必要です。
今ある遺言書が公正証書遺言なら、隠された新しい遺言書も公正証書遺言の可能性があります。その場合は、相続人が公証役場に問い合わせれば、検索して確認してもらえます。自筆証書遺言があるかは、亡くなった方の自宅や入居していた施設などの荷物を探すことが重要です。もし自筆証書遺言らしきものがあった場合、その内容を確認するのであれば、日付や内容など、細かい証拠を集めて検討する必要がありますから、どちらにしても、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

ポイント2

相続財産の確認

兄弟姉妹が財産管理に関与していたら要注意です

被相続者に配偶者がおらず、兄弟姉妹の1人が世話をしていたような場合、遺言書に書かれていない財産がないか、預金通帳を隠していないか、資金援助など多額の生前贈与がなかったか、などを調べ、正当な相続財産を洗い出します。財産隠しや生前贈与は、税務署の調査でバレる可能性が高く、その場合、修正申告を迫られ、隠していた本人ばかりか、関与していなかった他の相続人にも追徴課税の可能性が出てきます。

ポイント3

カルテの確認

認知症の方の場合、遺言が無効になることがあります

遺言書には多大な影響力がありますから、遺言者は合理的な判断能力(遺言能力)が必要であるとされています。そこで、遺言者が認知症などで遺言能力がなかったと判断された場合、遺された遺言書は無効になる傾向にあります。認知症を患っておられた場合、弁護士が、かかりつけの病院のカルテを取り寄せて、有効性の確認をする場合もあります。

最新の相続問題事例

20

相続放棄

相続人全員で相続放棄したのに、放棄前の貯金の引き出しが相続財産管理人の弁護士に発覚してしまいました。

19

遺産分割

籍だけ残っていた妻と、子どもとの長年に渡る相続トラブルを弁護士の介入で解決

18

遺言書

遺言書は書いてあるが、時間が経過して事情が変わったので、トラブル回避のために新しく書き換えたい。

17

生前贈与

相続税法第49条に基づく開示請求で、問題が解決した事例

ご相談予約・お問い合わせ

各種サービスへのお問い合わせ、法律相談のご予約はお気軽に。

初回相談無料
  • 06-6467-8775
  • お問い合わせ・相談予約フォーム
  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。