相続人全員で相続放棄したのに、放棄前の貯金の引き出しが相続財産管理人の弁護士に発覚してしまいました。
子どものいない兄弟姉妹の遺産相続ができるのは、兄弟姉妹の両親が亡くなっている場合です。相続順位は、配偶者⇒子ども⇒親⇒兄弟姉妹ですから、親が存命なら、兄弟姉妹に相続権はありません。ただ、遺言書で指示があれば相続できますが、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、相続財産の内容や金額に不満があったり、遺言書で「なにもやらない」と言われても、原則として異議申立はできません。
亡くなった兄弟姉妹に配偶者がいる場合、遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」と書いてあれば、兄弟姉妹には遺留分が認められないので、相続はできません。遺言書があるかどうか、あれば法律上有効なものか、確認する必要があります。遺言書が自筆証書遺言なら、何はともあれ、家庭裁判所に「検認申立」をする必要があります。また、遺言書が入っているかもしれない場合には、勝手に開封すると過料(罰金のようなもの)を科せられますので、検認手続で裁判官が開封するまで開封してはいけません。
亡くなった兄弟姉妹に内縁関係や事実婚の相手がいる場合、その相手は法的に配偶者と認められず、相続人にはなれません。しかし、間に生まれた子どもは、認知されていれば、相続人になり、当人が死亡していれば、その子どもが代襲相続することになるため、兄弟姉妹は遺産を相続することができません。
本人の死亡後、子どもの存在がわかったり、遺言で認知したりする場合もありますので、改めて亡くなった方が生れてから亡くなるまでの戸籍謄本を集めて相続人の確認をする必要があります。
兄弟姉妹は、亡くなった方と別居されているのが通常で、亡くなられた方がどのような財産を持っているかわからないことが多く、どこに同照会・調査をしたらわからないことが多いと思いますが、弁護士であれば、今までの経験から財産関係についてスムーズに調査することが可能です。