Case2
私に遺産相続させる公正証書遺言書があるけれど

「遺産が、思っていたよりだいぶ少ない気がする・・・」

親と同居の兄弟が、自分に都合のいい遺言書を書かせたのではないか?

離れて暮らす親が亡くなり、残された公正証書遺言をみると、自分には財産を残してくれなかった、又は遺言書に書かれた遺産が予想をかなり下回るものだったらどうでしょう。同居の兄弟が自分に有利な内容を親に無理強いしたのではないか?生前贈与や財産隠しをしていないか?自分は不公平な扱いを受けていないか?など、不信感が深まるのも無理からぬこと。では、こんなモヤモヤをすっきり解決するにはどうすればいいでしょう。

解決への3つのポイント

特別受益や財産隠しを徹底チェック!
正当な相続分を守り、税金対策も引き受けます。
ポイント1

遺言書の確認

相続に強い弁護士に確認を頼みましょう

公正証書遺言の効力を否定するのはむずかしいですが、一度、相続問題の経験豊富な弁護士に遺言書を見せ、問題点がないか判断してもらうことをおすすめします。亡くなられた方が認知症を患っておられた場合、かかりつけの病院のカルテを取り寄せて、有効性の確認をするといった例もあります。

ポイント2

相続財産の確認

本当にこれだけ?兄弟が親の財産管理をしていたら要注意です

親の預金通帳を見せない、不動産の所在を教えない、などの遺産隠しや、資金援助などの生前贈与が疑われる場合は、相続財産を詳しく調べる必要があります。財産隠しや生前贈与は、税務署の調査でバレる可能性が高く、その場合、修正申告を迫られ、隠していた本人ばかりか他の相続人にも追徴課税の可能性が出て来ます。

ポイント3

遺留分侵害額請求

たとえ「何もやらない」との遺言でも相続できます

公正証書遺言であっても、その内容に関わらず、法定相続人には遺留分侵害額請求権があり(残念ながら第三順位の兄弟姉妹にはありません)、法定相続分の半分が確保されます。ただし、権利は1年で時効消滅するうえ、交渉が難航する可能性が高いので、内容証明郵便など証拠が残るかたちで、とりあえず異議申し立てをしておいてから、交渉に入るようにするとよいでしょう。

最新の相続問題事例

20

相続放棄

相続人全員で相続放棄したのに、放棄前の貯金の引き出しが相続財産管理人の弁護士に発覚してしまいました。

19

遺産分割

籍だけ残っていた妻と、子どもとの長年に渡る相続トラブルを弁護士の介入で解決

18

遺言書

遺言書は書いてあるが、時間が経過して事情が変わったので、トラブル回避のために新しく書き換えたい。

17

生前贈与

相続税法第49条に基づく開示請求で、問題が解決した事例

ご相談予約・お問い合わせ

各種サービスへのお問い合わせ、法律相談のご予約はお気軽に。

初回相談無料
  • 06-6467-8775
  • お問い合わせ・相談予約フォーム
  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。