遺産分割
籍だけ残っていた妻と、子どもとの長年に渡る相続トラブルを弁護士の介入で解決
- 相談者
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年代:60歳代
Mさんは、自分が自宅マンションを出るかたちで夫と別居しましたが、離婚はせず、籍だけは残っていました。やがて夫が亡くなり、子ども3人たちと遺産分割をすることになりましたが、その方法を巡って意見が対立し、約3年経っても決着が付かないため、相談に来られました。
遺産は、預貯金と自宅マンションでした。預貯金はすんなり分割できましたが、マンションは、お子さん達が納得せずにもめていました。お子さんたちは、孫の教育資金や生前の発言内容から4分の1ずつにするべきと主張していましたが、実際にはもしMさんが相続した後に再婚すれば、亡父の家が見ず知らずの他人のものになる事もあり得るのが嫌だ、というのがその理由のようでした。
お子さんからは、マンションをリフォームして賃貸にするといった案も出ましたが、それにはMさんが賛成せず、話し合いは行き詰まっていました。
被相続人の死後、マンションの管理費や固定資産税はMさんが支払っており、そのこともあって、この問題に早く決着を着けたいというのがMさんのご意向でした。
Mさんは、このままでは管理費や固定資産税がかさむ一方で、どうしたらいいかわからず、弁護士に依頼したいということで受任しました。
当事務所の弁護士が、お子さん達の言い分をうかがいましたが、結論は出ませんでしたので、家庭裁判所での調停を申し立てることになりました。
調停の過程で、双方が歩み寄れるであろう調停案を見極め、弁護士が説得した結果、調停が成立しました。結局、マンションは売却し、Mさんがいくばくかのお金をお子さん達に支払って、長かった争いは終結しました。
相続のトラブルは、弁護士への相談が解決の近道です
法定相続の割合による分割を提案しても、相続がその通り実現できるとは限りません。相続人が異議を唱えたり、遺留分を請求して来ることは少なくありません(遺産分割協議では、全員のハンコが揃わないと成立しないという意味で、相続人それぞれが拒否権を持っています)。親子や兄弟の間でもめるなんて、と思っていても、肉親間のトラブルは、かえってこじれることが多いのです。
そんなときは、相続問題の経験豊富な弁護士にご相談ください。過去の経験を踏まえて、ベストな解決法をご提案できます。