料金表

自筆証書遺言書作成プラン

自分の想いを遺すため、法的にも有効な遺言書作成をサポートします。

遺言書は、あなたの意志に伝える有効な手段と言えます。自筆の遺言書は、公正証書遺言のように公的機関(公証役場)で手続きをしなくてよいため、手続きや金銭面のご負担も小さくなります。当事務所では、法的に有効な自筆遺言書の作成のお手伝いをする、『自筆証書遺言書作成プラン』をご用意しています。

こんな方におすすめします

  • ・有効な自筆証書遺言書をつくりたい
  • ・余命が限られているので、今すぐ作りたい
  • ・遺産分割による家族の負担を減らしたい。
  • ・自分が亡くなった後についても相談したい
  • ・言語や視覚の障害があるので、遺言書作成のサポートをしてほしい。

自筆証書遺言は、形式の内容について弁護士が監修することで、有効な遺言書として効力を発揮することができます。
公正証書遺言との違いについて留意点をお伝えして、的確な遺言書作成をサポートします。

自筆証書遺言サービスの内容

自筆証書遺言の作成をきめ細かくサポートします

サービス内容 遺言書作成をたちばな法律事務所に依頼するメリット
法的に有効な遺言書作成 法的に有効で、相続人の負担を極力軽減する遺言書を、めんどうな手続き無しに、比較的短期間で、ご自身で書くことができます。
執行時のトラブル回避 遺言執行時のトラブル回避策をご提案できます。
資料収集 めんどうな手続きや資料収集を代行します。
簡易相続税計算 相続税の概算予測をご呈示できます。
事業継承対策 事業継承対策をご提案できます。
保管とメンテナンス 作成された遺言書を保管し、ご家族状況の変化や法律改正に合わせたメンテナンスをご提案できます。
遺言執行者対応 遺言執行者の指名をお受けし、執行時には名義変更や家庭裁判所への手続きを代行します。
検認の申立人対応 遺言書の保管をお引き受けしている場合は、遺言書の保管者として、「遺言検認申立書」などの必要書類を用意して、家庭裁判所に検認の申立てをします。

基本料金

公証人費用 0円
弁護士費用 110,000円(税込)

公証人役場への支払い実費がかかりませんので、公正証書遺言より費用が抑えられます。
当事務所の弁護士が、ご依頼者さまへ聞き取りを行い、推定相続人や財産などを調査した上で、ご依頼者さまの意志に沿った、法的に有効な遺言書案を作成いたします。

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。