1. 遺産整理
遺産整理は、相続人全員から依頼を受けて、不動産や株式などを売却で切るものは売却して、代金を相続人に配分する手続です。
亡くなった方の(被相続人)生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて集め、相続人の戸籍謄本や住民票を集めつつ、不動産などの名義変更手続、銀行預金などの解約や売却をしていくことになります。個々の金融機関によって、収集が必要な資料に微妙な差異があるなど煩雑な作業を要します。
遺言書がない場合、遺産の分け方を相続人同士で話し合わないといけません。遺言書があっても、そこに書かれていない財産の分け方や、書いてあるのに売却などで既に無い財産はどう判断するのか、などがよく問題になります。さらに、認知した子がいたとか、先妻又は後妻の子との遺産分割協議など、様々な問題が発生します。
分割についても、売却してお金で分けるのか(換価分割)、相続人の1人が取得する代わりにお金を支払うのか(代償分割)などの方法や、税務や登記についても検討の必要が出てきます。
遺言書の内容を実現するにはさらに、銀行などの金融機関が要求する書類を多数収集して提示するなど、非常に煩雑で責任が重く、時間も労力もかかる作業になります。
当事務所は、遺産整理や遺言執行を承り、相続人の方々が一日も早く遺産を受け取られるよう、中立公平の立場で問題解決を図っています。
遺産整理は、相続人全員から依頼を受けて、不動産や株式などを売却で切るものは売却して、代金を相続人に配分する手続です。
亡くなった方の(被相続人)生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて集め、相続人の戸籍謄本や住民票を集めつつ、不動産などの名義変更手続、銀行預金などの解約や売却をしていくことになります。個々の金融機関によって、収集が必要な資料に微妙な差異があるなど煩雑な作業を要します。
遺言書が残されている場合、その内容が勝手に実現するわけはなく、遺言執行者が実現していく必要があります。遺言執行者とは、いわば全相続人の代理人として、遺言を執行する権限を持っている人のことです。相続財産の管理や名義変更など、遺言の執行に必要な一切の権利義務を持ちますから、他の相続人は勝手に相続財産を処分したりすることはできません。
金融機関の口座の解約などはもちろん、不動産についても、相続人以外の方に贈与(遺贈)されている場合は、登記手続に協力して、登記申請書への実印押印や印鑑証明書が必要となります。さらに、遺言書に隠し子の認知の記載があれば認知の手続きを、相続人の資格を奪う「廃除」についての記載があれば、家庭裁判所に「廃除」の審判申立と立証活動が必要となります。
相続人などの利害関係者が遺言執行者になると、疑心暗鬼になってもめるケースも多いので、できれば弁護士や税理士などの専門家に依頼されることをおすすめします。
細々とした手続きや事務処理がたくさんあり、ご多忙でこういった事に不慣れなご遺族にとっては大変なご負担になります。
預貯金の解約には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要となり、少ない場合でも10通、多い場合では50通以上の戸籍謄本の収集が必要なこともあります。また、預金口座の解約のために金融機関ごとの解約請求書に相続人全員の押印又は遺産分割協議書と印鑑証明書の提出を求められるのが一般的です。
遺産整理や遺言執行を弁護士に依頼すれば、依頼があれば職務上の権限に基づいて戸籍謄本の収集が可能ですし、金融機関の対応によっては裁判をするなどして速やかに回収することができます。
不動産の名義変更などは、登記申請書の表現をどうするかなど法務局に問い合わせるなどしなければならない場合もあり、大変な手間と時間が掛かり、専門的な知識も必要です。さらに、金融機関の口座の解約についても、平日の昼間しか開いていません。登記手続きのための法務局、また、廃除などの裁判しなければならない場合の裁判所も、平日の昼間しか開いていませんので、勤めを持っている人には負担が大き過ぎます。
弁護士であれば、上記の手続きもスムーズに行うことができます。
遺産整理の場合でも遺言執行の場合でも、相続人の一人が行うと、注意しないと相続人同士で疑心暗鬼に陥ることがあります。弁護士が相続人全員から遺産整理を依頼を受ければ、あるいは遺言執行となれば、公平中立な立場で、遺産を換価して又は名義変更していくことができます。
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従来の相続税申告は、富裕層が対象であることから内容が複雑な場合が多く、比較的高額な料金設定になっていました。しかし2015年の相続税法改正により基礎控除額が大幅に引き下げられ、相続税は富裕層だけの問題ではなくなりました。『相続税申告お任せパックプラン』は、改正を機に申告が必要になった、申告内容がシンプルなご遺族にご利用いただきやすい、リーズナブルな価格設定をしています。
遺産総額は下記の合計額になります。
相続人、受遺者の取得財産の合計額 | 純資産価額に加算される贈与財産額 |
死亡保険金等、死亡退職金等の非課税金額 | 小規模宅地等の減額された金額 |
相続人が複数の場合 | 基本報酬合計額の11%加算(ご自身を含め2名の場合は1名分を加算) |
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土地の相続評価額計算 | 1区画につき110,000円 |
税理士法33条2書面作成 | 基本報酬合計額に対して計算 |
申告期限まで 3か月ない場合等 |
報酬合計額の33%加算 |