お父様が亡くなり、2人きょうだいのAさんとBさんで財産を相続することになりました。お父様と同居していた長男Aさんから相続財産の説明を聞いたBさんでしたが、会社を経営していたにしては預貯金が少なく、不審に思ったBさんは弁護士に依頼して、独自に財産調査をすることにしました。
当事務所で銀行の預金取引の明細を取り寄せてみると、お父様の口座から生前に数回にわたって合計3,000万円にのぼる金額が引き出されていることが判明。Aさんに理由を求めるとともに、お父様の介護保険の等級の記録や主治医の意見書などを取り寄せ、お父様が認知症であったことを確認しました。これにより、Aさんも3,000万円は不正出金であったと認め、亡くなった時点の相続財産の自己の法定相続割合とは別に、使途不明金についても自己の相続割合に相当する額を受け取ることができました。
同居親族が他の相続人に財産を過小報告する例は少なくありません。きょうだいの相続財産の申告を鵜呑みにすると、間違った相続税申告をしてしまうばかりか、『相続財産全体が少ないので遺産はいらない」とか「相手が譲歩してくれたから、自分の取得額はこれくらいで満足しよう』とかなど間違った方針を立てて分割協議をすることになってしまいます。さらに、いったん成立した協議を裁判で覆すのは、裁判例からすると、著しく困難です。不審に思った場合には、まず財産調査を行い、全財産を明らかにしてから遺産分割協議に臨むことをおすすめします。
被相続人と離れて暮らしていたり、他の相続人が信用できない場合の相続調査は通常よりも根気強く地道な作業を強いられます。たちばなの「相続調査サービス」なら、個人で一つひとつ問い合わせる時間や労力を大幅に削減することができます。また、調査結果から使途不明金が発覚したり、生前贈与や遺言書に不審な点が見つかった場合、後期高齢者医療保険や介護保険へ照会して、利用病院や利用介護施設から取り寄せたカルテ・介護記録、介護等級認定資料を紐解いて被相続人の認知能力について指摘し、裁判所を通じて明らかにすることも弁護士なら可能です。
面倒くさい、調べ方がわからないといった代行調査から他の相続人とのトラブルが予見される財産調査まで、たちばな総合法律事務所は税理士と弁護士のダブルライセンスで相続調査のお悩みを解決までサポートいたします。
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