財産調査サービス

離れて暮らしていた
被相続人の財産を、
税理士資格を持つ
弁護士が徹底調査。

こんなことでお困りではありませんか?
  • 他の相続人に財産を隠されている気がする
  • 他の相続人が財産を開示してくれない
  • 他の兄弟姉妹が介護していた親が亡くなった
  • 疎遠になっていた親兄弟が亡くなった
  • 時間がないため、調査を依頼したい
  • 相続人調査の方法がわからない

ご自身ですると面倒な相続調査

法務局や裁判所は助けてくれません。
相続手続きを進めるためには「相続人が何人いるか」「相続財産がどれだけあるか」を把握する必要があります。その調査については相続人となる本人が能動的に調べるほかはなく、役所や裁判所などに相談しても親身に調べてくれることはありません。
相続人が何人いるかを確定するためには、故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取り寄せる必要があります。戸籍謄本は本籍地のある市町村役場でしか手続きができないため、故人が転居しているとその数だけ手続きが増えることになります。相続人であるきょうだいの戸籍謄本を申請すると、本来は相続手続であれば取得可能であるにもかかわらず、杓子定規に『きょうだいの戸籍を取ることは出来ません』と窓口で断られて相続人が何人か確定しようにも戸籍が無く確定できないことも一般の方の場合にはよくあります。
相続財産については、預貯金の場合には可能性のある金融機関一つひとつに出向いてチェックしていくことになります。支店では対応してくれないことが多く、本店などの限られた相談窓口に予約を入れ、何度か足を運ぶ必要があります。不動産の場合は、固定資産税の納税通知書などから割り出したり、市町村役場で名寄帳の写しを取り寄せます。権利関係を明らかにするため、法務局で登記事項証明書を取得します。

たちばなの「相続調査サービス」で
速やか・正確に

個人で調べるには面倒、むずかしい。
時間と労力のかかる相続調査も、
たちばな総合法律事務所にご相談ください。

相続調査にかかる時間と労力は
弁護士のサポートで大幅削減。
相続調査は市町村役場や銀行、保険会社、法務局などの各種機関へ照会をかけることが基本となります。休日には対応してくれない機関も多く、全貌を把握するには時間と労力が求められます。相続調査は、個人であっても、弁護士であっても地道な作業であることは変わりませんが、相続調査の経験豊富な弁護士が調査代行することで「何」を「どうやって」調べるかがスムーズになり、金融機関や証券保管振替機構、保険会社などへの照会も弁護士の信用と権限で行うことができます。個人で一つひとつ問い合わせる時間と労力を大幅に削減することができ、かつ、正確な相続調査が行うことができます。

しかも、タイムリミットがあります

相続税には相続期限があるため、
迅速かつ正確な相続調査が必要。
相続財産が基礎控除の金額を上回る際には相続税を納付しなければなりませんが、相続税の申告期限は相続開始を知ってから10か月以内と決められています。そのため、その期間内に相続財産の全貌を把握しておく必要があります。
申告期限を過ぎてから高額な財産が見つかった場合には、延滞税や過少申告課税、無申告課税、意図的に隠していたと判断された場合には重加算税などが課せられます。内容によっては課税額も高額になるため、しっかりと財産調査を行い、相続税の申告漏れを防ぐ必要があります。
相続調査から相続税申告までを
税理士資格を持つ弁護士がサポート。
被相続人と離れて暮らしていたり、他の相続人に財産を隠されている、遺言書がないなどの場合、個人で相続税申告の期限内に相続財産の調査を速やかに終わらせることはむずかしいものです。税理士資格を持つたちばなの弁護士なら、相続調査から相続人間の交渉、相続税の算出、申告書の作成など、法務と税務の両面からサポートすることができるため、相続トラブルを織り込んだ期限内申告を実現します。

こんな時でも安心!

財産調査で借金が見つかったら
相続放棄は、相続の発生を認識した時点から3か月以内に行う必要があります。それを過ぎたり、相続手続きが終わってから故人の借金(負の財産)が見つかると、相続人が借金を返済しなければならない状況に陥る可能性があります。
財産調査に時間がかかり、相続放棄するべきかわからないような場合には、「熟慮期間伸長の申し立て」を行うことで相続放棄の期限を伸ばすことができる可能性もありますのでご相談ください。

相続放棄について詳しくはこちら >
遺言書が見つかったら
遺言書が見つかった場合、原則的には遺言書に沿って財産分与が行われます。しかし、遺言書にすべての財産が書かれているとは限りません。書かれている財産が実際にはなかったり、書かれていない財産が見つかることもよくあります。遺言書がある場合でも、実際にどれだけ財産があるかは調査してみなければわからないのが実情です。

事例Case

財産調査により、生前に被相続人の預金口座から引き出された3,000万円の使途不明金が発覚。受け取るべき金額が増額したケース

お父様が亡くなり、2人きょうだいのAさんとBさんで財産を相続することになりました。お父様と同居していた長男Aさんから相続財産の説明を聞いたBさんでしたが、会社を経営していたにしては預貯金が少なく、不審に思ったBさんは弁護士に依頼して、独自に財産調査をすることにしました。
当事務所で銀行の預金取引の明細を取り寄せてみると、お父様の口座から生前に数回にわたって合計3,000万円にのぼる金額が引き出されていることが判明。Aさんに理由を求めるとともに、お父様の介護保険の等級の記録や主治医の意見書などを取り寄せ、お父様が認知症であったことを確認しました。これにより、Aさんも3,000万円は不正出金であったと認め、亡くなった時点の相続財産の自己の法定相続割合とは別に、使途不明金についても自己の相続割合に相当する額を受け取ることができました。

同居親族が他の相続人に財産を過小報告する例は少なくありません。きょうだいの相続財産の申告を鵜呑みにすると、間違った相続税申告をしてしまうばかりか、『相続財産全体が少ないので遺産はいらない」とか「相手が譲歩してくれたから、自分の取得額はこれくらいで満足しよう』とかなど間違った方針を立てて分割協議をすることになってしまいます。さらに、いったん成立した協議を裁判で覆すのは、裁判例からすると、著しく困難です。不審に思った場合には、まず財産調査を行い、全財産を明らかにしてから遺産分割協議に臨むことをおすすめします。

たちばな総合法律事務所ならではの、
相続税や税務調査リスクまでの
トータルサポート

被相続人と離れて暮らしていたり、他の相続人が信用できない場合の相続調査は通常よりも根気強く地道な作業を強いられます。たちばなの「相続調査サービス」なら、個人で一つひとつ問い合わせる時間や労力を大幅に削減することができます。また、調査結果から使途不明金が発覚したり、生前贈与や遺言書に不審な点が見つかった場合、後期高齢者医療保険や介護保険へ照会して、利用病院や利用介護施設から取り寄せたカルテ・介護記録、介護等級認定資料を紐解いて被相続人の認知能力について指摘し、裁判所を通じて明らかにすることも弁護士なら可能です。
面倒くさい、調べ方がわからないといった代行調査から他の相続人とのトラブルが予見される財産調査まで、たちばな総合法律事務所は税理士と弁護士のダブルライセンスで相続調査のお悩みを解決までサポートいたします。

トラブルを生まない、安心できる遺産相続のために
相続人・財産調査は弁護士におまかせください。
相続人が何人いるか、財産はどれだけあるか、しっかりとした相続調査が後のトラブルを防ぎます。他の相続人に不信感がある場合や財産調査に不足があると感じた場合には、たちばな総合法律事務所にご相談ください。解決までの流れや方針をご提案いたします。
初回無料相談でわかること
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  • ご自身の状況でのある程度の解決方法
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  • ご自身の状況での具体的な解決方法
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(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。