遺産相続・事業承継

弁護士×税理士だからこそ実現できる。

遺産相続・事業承継に不可欠な対策を一気通貫でサポート。

遺産相続・事業承継の準備開始
弁護士

遺言書や信託契約の作成

遺言書や信託契約の作成は、紛争防止の役割を果たすだけではありません。遺産分割方法の指定、相続人による財産名義の書き換え、後継者への支配株式の承継、遺留分減殺の対象となる財産の指定、相続税対策などをスムーズに行うことができます。同時に、会社や後継者への影響を抑えることができます。

信託銀行に依頼すると全財産丸見えになります、不要な営業も増える恐れがあります。

税理士

遺産相続の節税対策

法務と税務の知識・経験を活かして、財産を遺す方の「志」を踏まえた長期計画による生前対策に力を入れています。自社株式や不動産への対策、納税資金の確保など、適正かつ効果的な相続税・贈与税等の軽減対策をご提案します。

平成27年1月1日の税法改定で相続税・贈与税の一部引き上げがありました。

税理士

事業承継の自社株対策

事業承継で自社株を後継者に譲渡する場合、自社株の評価額(課税対象額)を引き下げることが大切です。
また、それと並んで、分散した株式を集約する作業が必要な場合があります。株式を取引先などに取得してもらうことは、相続税対策でよく行われていましたが、たとえば発行済株式の3%以上を持つ株主は、帳簿を閲覧謄写する権利があります。従業員持ち株会を一般社団法人にする場合も、上記の持株割合について検討する必要があります。 これらの事情を勘案してより効果的に、ベストなタイミングで対策を実施していきます。

議決権3%以上の敵対的な株主が存在すると、事業承継の障害となるおそれがあります。

弁護士

相続の執行手続き

ご家族、後継者、会社などに対する経営者様の想いを、確実に実現させるための執行手続きを実施します。信託銀行などの場合、紛争発生時の対応は期待できませんが、弁護士として紛争の解決まで一貫した対応が可能になります。

生前対策から一貫して携わることで、万一のトラブルにもスムーズに対応できます。

スムーズな遺産相続・事業承継

こんな方におすすめします。

不動産オーナーの方

目的の優先順位の検討、
長期的視点での対策をサポートします。

不動産といっても、収益を生む不動産もあれば、固定資産税などのコストばかりかかる不動産など様々です。まずは、時間をかけて「コストがかかる不動産」の見直しを行うことが必要です。
たとえば、底地を所有している場合は地代の増額請求裁判や、地代の支払いが遅れている借地人に対する賃貸借契約解除及び建物収去明渡の裁判などを利用して、収益を拡大する方法があります。その他にも「底地を売却する(借地人や法人など)」「収益不動産を子供に売却・贈与する」「アパートを建築する」などの経済的な方法もあります。また、時間がない場合には、“分けやすさ”を優先して遺言書のみ作成するという方法もあります。
ただし、いずれの方法であっても「収益」「自身のゆとりある老後」「分けやすさ」「相続税対策」のうち、どれを優先させるのかという優先順位を検討する必要があります。さらに、“時間を味方につける”という意味で対策を早め、10~20年といった長期的視点で対策を行っていくことが必要です。そのような場合には、定期的なプランの見直しが必要です。 不動産オーナー様に対して、弁護士と税理士が法律と税務の両面からサポートします。

株式非公開企業の経営者様

会社・後継者・家族への影響を抑え、
たしかな未来を築きます。

株式非公開企業は、取引や従業員との関係を永続させる「公器」としての側面のほか、家族の財産、家族を経済的に支える「私的基盤」という側面があります。
株式の相続を考えると、株式の評価額を下げて、贈与や相続をさせることになります。しかし、それによって会社の財務基盤が悪化する可能性もあります。そこで、バランスを取りながら、株価の評価額の引き下げ、会社分割、持ち株会社の設立、生前贈与などの対策を検討してく必要があります。
まずは、会社の保有する技術や得意先、従業員の人員構成(幹部が育っているか否か)、借入金の返済状況や保証人の状況、株主の構成を把握します。そのうえで「株式の相続税評価額がいくらになるのか?」「後継者は誰が適当なのか?」「後継者をどのように育成していくのか?」といったことを、会社の財務基盤への影響などを勘案しながら、対策を実行していくことになります。
この場合も“時間を味方につける”という意味で対策を早め、10~20年といった長期的視点で早めに対策を行っていく必要です。とくに、会社の経営状態によって、定期的なプランの見直しが必要になります。

金融資産をお持ちの皆様

節税以外のメリットが生まれる、
さまざまな方法をご提案します。

金融資産をお持ちの方の場合、納税への心配はありません。ただし、不動産とは異なり、時価通りに課税されるため、節税は難しい(配偶者軽減特例の適用程度)といえます。
その場合、生前贈与の検討、保険の非課税枠の余りがないかの確認(多くの方はすでに生命保険を締結されており、非課税枠はありません)、資産の組み替えとして「居住用の不動産」を購入する、収益不動産を購入する(ただし、空室リスクや修繕計画などを吟味する必要があります)、資産管理会社に金融資産を売却するなどの方法があります。

解決事例

1 ご依頼の経緯  依頼者(50歳代)は、80歳代のお父様が亡くなってから1年たっても、お姉さまから、相続手続きの連絡が…
1 ご依頼の経緯  被相続人のお父様が亡くなって、4年ほどして、保証協会から督促状が届いたとのことでした。 お父様は、親…
1 ご依頼の経緯など  被相続人のお父様が亡くなられてから3年が経過していましたが、突然、ローン会社から督促状が届いたと…
1 相続税のお尋ね  生前に一定以上の収入があった、不動産を有していると見込まれるなど、ちょっとしたことで、「相続税のお…
1 相続税の申告事案が増加している印象  平成27年以降の相続については、基礎控除が下がった影響もあって、相続税の申告を…
相続に関する質問に多数お答えしています
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  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
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  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。