不利な部分を全て排除した結果、契約が不成立になっては困るので、調整が必要です。
取引の中で、相手方から契約書案の提示を受けることがあります。また最近は、ECサイトや自社HPのサイトで取扱商品を販売する場合に、特定商取引法などの観点から、約款を置いておく必要があります。相手方が提示してくる契約書案は、当然ながら、相手方有利でこちらに不利なことがほとんどです。また、約款も、自社の取り扱う商品や発送体制に適したように変更する必要があります。
契約書や約款は婚姻届と同じで、もめた時に効力が発揮されますから、法的問題点のチェックと共に、自社の置かれている立場や商いの流れ、相手方との力関係等を念頭に置いたリスクの指摘も必要です。
顧問先に提案して、但書きを入れておいたおかげで、賠償請求を免れたり、自社の近くの裁判所で裁判をすることができたといったことは珍しくありませんので、細かく配慮しながら作業を進めます。場合によっては、ご担当者の性格も頭に入れながら交渉の進め方をアドバイスさせていただくようにしています。
御社の利益を守るためには、双方が遵守できるしっかりした内容の契約書であることが重要です。
不利な部分を全て排除した結果、契約が不成立になっては困るので、調整が必要です。
例えば、条項の文言が「支払う」なのか「支払うものとする」なのかでは、その意味には違いがあります。
業種別に適用される「個別法規」と、全ての業種に適用される「一般法規」の両方について、精査する必要があります。
今まで問題の無かった点が問題になったり、契約無効、損害賠償の請求等のトラブルが発生した場合への対策が盛り込まれているか確認が必要です。
どんな契約書ならどんな問題が生じる可能性があるか、どんな文言・規定が後に発生する紛争にどんな影響を及ぼすのか、損害額の立証が難しい場合には推定規定を置けないか、といったことを裁判経験に基づいて検討します。
金銭的に損害を受けた場合、契約書の有無、証拠の有無、メールなどでのやり取りの状況などにより、まずは当事者間の交渉で始めるのか、弁護士名による請求をするのか、裁判を提起するのか選択して、回収策を講じる必要があります。
契約書といっても、売買契約書、業務委託契約書、請負契約書、賃貸借契約書、取引基本契約書、秘密保持契約書(NDA)、ソフトウェアライセンス契約書、フランチャイズ契約書、雇用契約書、労働者派遣契約書、金銭消費貸借契約書、代理店・特約店契約書、贈与契約書・・・等々、膨大な種類の契約書が存在しますが、お気軽に御相談ください。
契約書を締結しておらず、見積書や納品書や請求書などで取引されている場合は、通常使用されている見積書、納品書、請求書などをご用意ください。
御社のビジネス環境を考慮したリーガルチェックを行い、改善策をご提案します。
御社の交渉力を見据え、契約の具体的な交渉の進め方をアドバイスします。
豊富な裁判経験を基に、契約書の条項によって防ぐことができるリスクについて、裁判での実現可能性を踏まえて加除修正を行います。
契約書案に御社のビジネススキームを添えてお持ちください。問題点や要検討項目等がございましたらご指示ください。同時に、弁護士とのお打ち合わせ日時をご予約いただきます。
弁護士によるヒアリングを行い、御見積と納期を提示いたします。
たちばな法律事務所と、リーガルチェックの契約書を締結していただきます。
解決案に沿って、当事務所の弁護士または御社ご担当による事情説明などを行い、実行・解決します。