少数株主の非上場株式の売却

相続のお悩みは、たちばな総合法律事務所にお任せください

ご来所でのご相談を30分無料で承っております。
お気軽にご相談ください。
ご来所いただく前に弁護⼠に依頼するかどうか等を迷われている⽅は、
10分間の無料電話相談をご活⽤ください。

相続で得た
少数株主の非上場株式を
適切な価格で売却できるよう
バックアップ。

こんなことでお困りではありませんか?
  • 相続で得た非上場株式を持ち続けるメリットがない
  • 経営権もなく、配当もないのに相続税が高額で払えない
  • 適切な価格で売却したいが買い叩かれる
  • 買い手が見つからないので株式を手放せない
  • 支配株主に買ってくれと頼んだが断られた
経営権も配当もないのに、相続税は高額。
非上場株式の少数株主の現実は非情。
非上場株式会社の株式は過半数を持っていてこそ効力を持ちます。経営権を持つ支配株主が会社の利益を独占するために、役員報酬を高額に設定し、株主に利益を配当しないことが一般的です。そのため、少数株主が持つ株式はそのままでは何のキャッシュも生みません。しかし、相続税・贈与税の領域においては、買い手が事実上いないにもかかわらず高く評価されて、多額の相続税や贈与税の納付を強いられるリスクさえあります。
株主という地位は他人に譲渡しない限り権利放棄することができませんが、もともと非上場株式会社はマーケットがないため売買がむずかしく、経営権もなく利益も生まない少数株主であればなおさら買い手がつきません。にも関わらず、株式の税務上の評価額が高ければ、株式にかかる相続税もそれだけ高額になります。
できれば支配株主に買い取ってもらいたいところですが、既に過半数を所有している支配株主が少数株式を買い取るメリットはなく、買取を拒まれたり、二束三文で買い叩かれてしまうのが現状です。
少しでも財産を増やすために。
非上場株式を売却するためにできること。
なんの準備もせずに、真正面から会社に買い取ってほしいとお願いしても、「うちはそんなに儲かってない。借金も多いから、買い取るとしてもせいぜい1株数百円程度だ」と言われてしまうケースが多々あります。税務上の評価額は高いのに、実際に売却しようとすると二束三文では、納得がいかないのも当然です。
会社により適切な価格で株式を買い取ってもらうには、少数株主だからといってないがしろにしていてはいけないと危機感を持ってもらうこと、そして、会社の経営状況を読み取り、この株式にはそれだけの価値があると相手に認めさせることが大切です。
少数株主に与えられる権利
なにもできないと思われがちな少数株主ですが、株主代表訴訟の提起権、違法行為差止め請求権、議案提出権、取締役会議事録謄写請求権、法律に定める割合以上の株式を持っている場合には役員解任請求権、会計帳簿閲覧謄写請求権、株主総会収集請求権などの権利はあります。それらを駆使することによって、存在感をアピールし、買い取り交渉を持ちかけるのもひとつの手段です。
帳簿を見直し、評価額を上げる
表向き儲かっていないように見えても、会計帳簿を見直すと評価額を上げるヒントが見つかることもあります。たとえば、数十年前、祖父母の世代で購入した土地がそのまま残っている場合、帳簿上では当時の貨幣価値のまま載っていても、時価に直すと数千万になることも少なくありません。そういった点をこつこつと見直し、指摘することで株式の評価額を会社に認めさせることが大切です。

事例Case

不動産会社の株式を法定相続どおりに分配した結果、他のきょうだいにのっとられて少数株主になってしまったケース

不動産会社を経営していた父が亡くなり、AさんBさんCさんの3人きょうだいで話し合った結果、法定相続どおりに自社発行株式を1/3ずつ分配することになりました。仲が良かったときには不都合はありませんでしたが、長男のAさんと次男のBさんの間で揉めごとが起き、2人は反目する仲に。Aさんの預かり知らぬところで、次男のBさんは長女のCさんを説得。2人が結託したことで株式の66%を持ち議決権行使を行使し、Aさんは役員を解任されてしまいました。役員報酬を得られなくなったAさんは、持っていても仕方がないと持ち株を手放したいとたちばなに相談しました。
依頼された弁護士は会計帳簿閲覧謄写請求権を請求し、会計帳簿を調査。すると、収益不動産の土地のいくつかが購入当時のままの価額(簿価)で残されているのを見つけました。純資産方式で株式の評価価格を計算し直し、BさんとCさんに交渉した結果、Aさんの納得する価格で譲渡が成立しました。

本来は、いくら仲がいいといっても将来どうなるかはわからないので、自社株式の相続は法定相続で片付けようとせず、被相続人が亡くなる前から対策を講じておくことが大切です。非上場株式の譲渡価格は、圧倒的に買い手に優位性があり、ありえない価格での譲渡を強いられることも少なくありません。しかし、税務や法律の知識を持って調査に望めば交渉の糸口が見つかる可能性があります。
最近は、会社で収益不動産を取得して管理、妻と子供を役員とするのが主流になりつつありますが、2,30年後の相続で、相続人が複数いる場合には今回のケースのようなことが増える可能性があります。そうなってしまわないよう、事前の対策をおすすめします。

少数株主だからとあきらめないで、
非上場株式の売却は税理士×弁護士の
たちばなにご相談ください。
立場の弱い少数株主が損のない非上場株式の売却をするためには、譲渡先となる相手と対等に交渉できるだけの税や会社法の知識が必要です。相続時はもちろんのこと、売却時においても非上場株式の評価額は重要な指標となります。たちばな総合法律事務所には税務と法律の両観点を持つ弁護士が在籍し、これまでにも多くの相続、株式の売却についてサポートしてきた経験があります。どうせ売れないから、買ってくれないからとあきらめてしまわずに、弁護士にご相談ください。
非上場株式を適切な価格で売却するために
売却を考えている少数株主をサポートします。
「発行会社が取り合ってくれない」「著しく低い買取価格を提示された」などでお困りの方はご相談ください。現在置かれている状況を把握し、非上場株式を売却するためにはどうすれば良いのか、解決までの流れや方針をご提案いたします。
初回無料相談でわかること
  • 非上場株式の保有リスク
  • 少数株主のデメリット
  • 譲渡売却するための一般的な方法
  • ご自身の状況での具体的な解決方法
  • 初回相談無料
  • 電話相談(10分)無料

相続のお悩みは、たちばな総合法律事務所にお任せください

ご来所でのご相談を30分無料で承っております。
お気軽にご相談ください。
ご来所いただく前に弁護⼠に依頼するかどうか等を迷われている⽅は、
10分間の無料電話相談をご活⽤ください。

自社株式・事業承継に関する解決事例

相続に関する質問に多数お答えしています
法務と税務が絡み合う問題も「たちばな」なら一気通貫。
手間を省いて、費用を抑えて、迅速・確実に解決します。
ご相談予約・お問い合わせ

各種サービスへのお問い合わせ、法律相談のご予約はお気軽に。

電話から
06-6467-8775
受付時間/ 平日・土日祝 9時~20時
インターネットから(24時間受付)
お問い合わせ・相談予約フォーム

最新情報

  • 全一覧
  • コラム
  • 解決事例
  • お知らせ
解決事例
遺留分
遺留分の減殺請求
お知らせ
労務管理企業法務
【お知らせ】羽賀・たちばな会計事務所月報10月号
お知らせ
労務管理税金関係
【お知らせ】羽賀・たちばな会計事務所月報8月号
お知らせ
労務管理税金関係
【お知らせ】羽賀・たちばな会計事務所月報3月号
もっと見る
解決事例
遺留分
遺留分の減殺請求
お知らせ
労務管理企業法務
【お知らせ】羽賀・たちばな会計事務所月報10月号
お知らせ
労務管理税金関係
【お知らせ】羽賀・たちばな会計事務所月報8月号
お知らせ
労務管理税金関係
【お知らせ】羽賀・たちばな会計事務所月報3月号
  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。