Case3
「何もやらない」と遺言されたけれど

「私も、もらう権利はあるはず」

親子間の確執は相続財産の額に影響力があるの?

意見が合わず連絡を絶っていた父が亡くなり、遺された公正証書遺言書には、私には何もやらないと書いてありました。しかし、遺言書にどう書いてあろうと、子ども(法定相続人)は親の遺産の一定割合(遺留分)を相続する権利があります。これを阻止するための対策を父(被相続人)がとっていた場合、どう解決すればいいでしょう。

解決への3つのポイント

「一円も渡さない」「生前、十分贈与したから相続では渡さない」の遺言に対抗し、
適正な遺留分を算出して、請求の交渉をします。
ポイント1

時効前の「遺留分侵害額請求」

あなたには相続する権利があります

配偶者と親・子(第二順位までの法定相続人)には、遺言書の内容がどうあれ、法定相続分の半分を請求する権利=遺留分侵害額請求権があります。ただし、この権利は1年で時効消滅し、それ以降は遺言書に従うことになるので、遺言書の内容に不満があれば、すぐに他の相続人に対して遺留分を請求する必要があります。遺留分侵害額請求の交渉は難航する可能性が高いので、内容証明郵便など、証拠が残るかたちで、とりあえず異議申し立てをしておいてから、交渉に入るようにするとよいでしょう。

ポイント2

「事業継承」時には経営への配慮を

経営危機や相続争いを回避する解決方法をご提案します

事業を継ぐことを拒否していても、会社の資産について遺留分を請求する権利はあります。被相続人が生前に対策を立てていなければ、自社株式を共有することになり、事業の後継者が遺留分を買い取る代金を用意できなければ、株式を分け与えたり、会社の不動産などの財産を売却しなければなりません。その結果、経営に支障をきたしたり、会社の信用が失墜する恐れもあるので、円滑な事業継承を望まれるなら、遺留分の請求には配慮が必要です。不動産や株式は、価格変動により遺留分の計算が難しいこともありますので、会社資産の遺留分侵害額請求については、弁護士や税理士にお任せください。また、黄金株制度の導入や信託契約による事前予防策も必須です。

ポイント3

「生前贈与」の確認

詳細がわかれば遺留分請求の可能性があります

生前贈与、第三者への遺贈で、全財産を処分されてしまい、何も相続できない状況になっている場合、それぞれの受益者に遺留分を請求する権利があります。ただ、誰がいつどれだけもらったかわからなければ適正な請求はできませんので、隠されている分も含めた、詳しい財産調査が必要になってきます。

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「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
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  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
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  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。