相続の基礎知識

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遺産分割協議・遺産分割協議書作成

遺産を相続することに決めたら、相続人全員で、誰が・何を・どれだけ引き継ぐか、話合います。この話合いを、遺産分割協議と言い、相続人の全員参加・全員合意が原則で、1人でも合意しない人がいれば、協議の結果は無効になります(欠席者がいても協議の内容を承認すれば有効です)。
(全員参加といっても、必ずしも一堂に会する必要はなく、全員合意の内容を持ち回りで署名・押印してもかまいません。)

どんなときに必要?

1. 遺言書が無いとき

相続の割合は民法で定められていますが、誰が・何を・どれだけ相続するかは、遺言書があればその内容に従って分割します。しかし、遺言書がない場合は、遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議が終わってから遺言書が出て来た場合、話合いを一からやり直さなければならないことがあるので、事前によく調べておきましょう。

2. 遺言書はあるが、相続人全員が協議を希望するとき

遺産分割協議で遺言とは違う分割の方法を決めてもかまいません。
その分割方法は、遺言や法律より優先されます。
優先順位は、
法定相続分 < 遺言書 < 遺留分 < 遺産分割協議
となります。 
ただし、遺言で、遺言執行者や受遺者※が指定されている場合は、その人達の同意がないと、遺言と異なる遺産分割をすることはできません。
※相続人ではないが、遺言により被相続人の財産を取得する人。

3. 遺言書はあるが、内容が具体的でないとき

例えば、「兄弟で等分にするように」「妻に2/3長女に1/3を遺贈する」といった、漠然とした内容で(包括遺贈と言います)、具体的な分割方法が指示されていない遺言書の場合は、共有状態を避ける場合には誰がどの財産を取得するかについて決める遺産分割協議が必要です。

法定相続人以外が参加する場合はある?

1. 相続分譲渡を受けた人

相続人が、遺産分割協議の前に、相続人としての地位を譲渡することができる“相続分譲渡“と言う制度があります。譲渡相手は相続人でもそうでなくてもよく、譲渡を受けた人は、相続人として遺産分割協議に参加することになります。

2. 遺言で包括遺贈を受けた人

例えば、「地所の1/2を遺贈する」と遺言された場合、どの地所を引き継ぐか協議する必要があるので、遺産分割協議に参加できます。

3. 法定代理人

相続人が未成年者の場合は親権者。ただし親権者も相続人の場合は、代理人になれないので、家庭裁判所に申立をして“特別代理人”を選任しますが、弁護士に依頼することもできます。

遺産分割協議書作成のポイント

1. 誰が・何を・どれだけ相続する、を明記。

03「法定相続人の確認」で作った相続関係説明図や、 04「相続財産の調査」で作った相続財産目録が必要になります。

2. 寄与分、特別受益、生前贈与(配偶者居住権)にご注意ください。

寄与分:被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人に、相続分以上の財産を取得させる制度。3つの類型があり、計算方法も様々です。
特別受益:相続とは別に遺贈や死因贈与を受けたり、生前に結婚や養子縁組や住宅資金などの援助を受けた相続人の利益のこと。相続人の間の公平を図るために、特別受益分を相続財産から差し引きます。生前贈与も特別受益に含まれます。

3. 後日発見された遺産の分配方法を決めておく。

記載もれ対策の意味もあります。

4. 原則として、内容の修正・取り消しはできません。

漏れや間違いが無いよう注意して記載します。例えば、預貯金は支店名まで、不動産は登記簿通りに、住所・氏名は住民票や印鑑証明通りになど。

5. 文書にしておく。

証拠としての役割があるため、文書にしておけば、後々のトラブルが回避でき、強制執行も可能になります。 インターネットで雛形を調べることはできますが、相続手続を進める上で重要な書類になりますので、弁護士などの法律の専門家に相談されることをお勧めします。

もめたときはどうする?

協議が不成立になれば、家庭裁判所での調停や裁判での審判に持ち込むことになりますが、時間も費用もかかる上、相続税の納期に間に合わなくなります。
もめそうだと思ったら、早いうちに、相続問題解決の経験豊富な弁護士に話合いの仲介を依頼することで、スムーズな解決が図れる場合が多いようです。
相続開始後に発生する賃料、引き出された預金現金については地方裁判所、相続開始時にあった財産でかつ分割協議時点にも存する財産については、家庭裁判所が管轄になり、相続問題の解決を図るには両方手続きをし、同時並行で裁判をする必要があります。

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