相続の基礎知識

1

遺産整理と遺産の名義変更

遺産分割協議で決まったことを実行し、遺産の承継を実現するのに必要な手続である、『遺産整理』と『遺産の名義変更』についてご説明します。

遺産整理とは?

相続人全員から依頼を受けた人が、相続財産のうち、不動産や株式など売却できるものは売却して、代金を相続人に配分する手続です。
亡くなった方の(被相続人)生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本や住民票、印鑑証明などを集め(「法定相続情報一覧図」を取得していれば、この作業は省略できます)、不動産や株式などの名義変更手続や売脚、銀行預金などの解約をして、協議書通りの割合で分配します。遺言書で遺言執行者を指定している場合は、遺言執行者がこの作業を行います。

遺産の名義変更の方法は?

不動産や預貯金などをそのまま承継するときは、『名義変更』が必要です。『名義変更』の手続は、相続人が個別に行います。特に期限はありませんが、納税やトラブル発生の可能性もありますので、早く済ませるに越したことはありません。
遺産分割協議書と(あれば)遺言書の写し、被相続人の戸・除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書などは基本的に必要になりますが、それプラス、手続きごとに必要な提出物が違いますので、事前の確認が必要です。

財産 手続先 手続名 提出物
土地・建物 所在地を管轄する地方法務局(登記所) 所有者(権)移転登記の申請 所有者(権)移転登記の申請書など+基本的な書類一式

ご注意ください!

相続人の間でもめるなど、遺産分割協議の結論がすぐに出せない場合は、とりあえず共有財産として登記し、遺産分割協議書ができてから、改めて登記し直すことも可能です。

預貯金 預け入れ金融機関 名義変更 名義変更依頼書など+基本的な書類一式
有価証券(上場株式、投資信託) 預け先の証券会社等 相続にかかる名義変更 依頼書など+基本的な書類一式

ご注意ください!

株式は株式名簿の名義変更をしないと、配当金や企業からの通知を受け取れなくなる場合があります。非上場株式は発行会社に対してご自身で手続きする必要がありますので、専門家にご相談ください。

自動車 管轄の陸運局 移転登録手続き 移転登録申請書、自賠責保険証書、車検証など+被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本など
回線電話・携帯電話 加入電話会社 加入権承継手続き 電話加入承継・改称届など+戸籍謄本、本人確認書類など

ご注意ください!

携帯電話の加入権は相続財産ではありませんが、承継はできます。

生命保険(受取人が被相続人の場合) 契約保険会社 契約要項変更手続き 生命保険会社指定の念書、保険証書など+相続人の戸籍謄本・印鑑証明など

めんどうな手続きを弁護士にお任せいただけます。

不動産や有価証券などの名義変更や売脚、預貯金の名義変更や解約などは、相続人にとって大きなご負担になります。
弁護士は、全ての相続人の方から遺産整理のご依頼をいただくか、遺言執行者に選任いただくと、遺産の換価や名義変更を代行することができます。
相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りの方は、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。

ご相談予約・お問い合わせ

各種サービスへのお問い合わせ、法律相談のご予約はお気軽に。

電話から
06-6467-8775
受付時間/平日・土日祝 9時~20時
インターネットから(24時間受付)
お問い合わせ・相談予約フォーム

相続手続きの流れ

関連事例紹介

13

遺産分割

相続でモメている兄弟たちが葬儀の際の立替え金を返してくれません。

12

おしどり贈与

全財産を私に遺すと書かれているけれど甥たちから遺留分請求されたらどうしよう。

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。