書式集

遺産分割協議書(サンプル)

本籍 ○県○市○町○丁目○番○号
最後の住所 ○県○市○町○丁目○番○号
被相続人 甲野 太郎(平成○年○月○日死亡)

上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

1.相続人甲野花子は次の遺産を取得する。

【土地】
所在 ○市○町○丁目
地番 ○番○号
地目 宅地
地積 200.00㎡
【建物】
所在 ○市○町○丁目
家屋番号 ○番○号
種類 木造
構造 瓦葺2階建
床面積 1階 50.11㎡
2階 50.00㎡
不動産は、登記簿の記載通りに明記します。

2.相続人乙野一郎は次の遺産を取得する。

【現金】 金5,000,000円
【預貯金】 ○○銀行○支店 普通預金 口座番号00000000
○○銀行○支店 定期預金 口座番号00000000
特定できるように支店名などを具体的に記載します。
【株式】 ○○株式会社 普通株式 100株

3.甲野花子は、第1項記載の遺産を取得する代償として、丙野三郎に平成何年何月何日までに、金10,000,000円を支払う。

「代償分割」をする場合、支払い期限も明記しておきます。支払う側は資金が必要になるので、分割協議の際に確認が必要です。

4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人甲野花子がこれを取得する。

相続人全員の同意があれば、相続人の1人だけが取得することも可能です。後でトラブルが発生しないように、上記表現か「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、別途協議する」としておきます。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

平成00年00月00日

協議書の作成日は必ず記載します。
住所
氏名
住所
氏名
相続人全員の住所(住民票の記載通り)と自筆署名を記載し、実印を押します。

ポイント

  • ※後々のトラブルを回避するためにも、必ず作成しておきましょう。
  • ※誰が・何を・どれだけ相続するか具体的かつ詳細に記載し、相続人全員が保管します。
  • ※「不動産の相続登記」「預貯金・株式・自動車の名義変更」の際に必要になります。
  • ※税額軽減適応の証拠として、相続税の申告に添付します。

ご注意ください!

  • ※特に決まった書式はありませんが、原則として、一度作成したものは取り消すことができません。漏れや間違いに注意して、具体的な記述で作成する必要があります。
  • ※遺産分割協議書の内容を実行する人を決めておきましょう。
  • ※相続税の申告期限(10ヶ月)までに作成しないと、相続税の優遇措置を受けられずに、税負担が重くなる可能性があります。
  • ※遺留分侵害額請求(1年)、所得税の期限(4ヶ月)、相続放棄(3ヶ月)の期限にも注意が必要です。
  • ※その他、時間が経つほど事実関係や権利関係の調査が難しくなり、トラブルに発展する可能性も増大します。できるだけ早く作成しましょう。
  • ※協議書には残高は記載しないほうがよいでしょう。

最新の遺留分侵害額請求

42

英文契約書(多国籍企業とのコンサルティング契約)

多国籍企業と技術コンサルティングの契約を結ぶことになりました。「とりあえずサインして」と言われましたが…

41

遺産分割、損害賠償請求

十数年前に亡くなった夫の遺産分割について、今さら前妻の子どもたちから損害賠償請求を起こされました。どうすればいい?

40

相続手続き(名義人と本人の同一性の立証)

昭和30~40年代につくった別名義の預金口座に数百万円入っているが、本人確認ができなくて解約できなくて困っています。

39

企業法務・売掛金回収

今まで問題もなく円満な取引相手だった個人事業主Bさんが突然入院し、そのまま亡くなってしまいました。それなりの売掛金があり、できれば回収したいと困っています。

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。