書式集

遺留分侵害額請求文案(サンプル)

冠省

○山○子(以下、○子という) が本書を呈します。
貴殿及び○子の父である○山○夫氏は平成●年●月●日にお亡くなりになり、貴殿は、父の遺言により父の財産の全てを相続されました。
しかしながら、貴殿の上記遺言に基づく相続は、○子の遺留分を侵害していますので、本書面により遺留分の侵害額請求の意思表示をいたします。

草々

平成00年00月00日

〒530-0003 大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル4階
○山○子
弁護士 橘高 和芳
電話 06-6467-8775
FAX 06-6467-8776

本人名義でも請求できますが、弁護士名義の文書を送ることで、心理的にプレッシャーを与え、交渉を有利に運ぶことが期待できます。

●●町1-1-1
○山 ○太 様

ポイント

  • ※遺留分侵害額請求の方法は、法律で定められていません。まずは、証拠が残る「文書での意思表示」からスタートしましょう。
  • ※必ず「配達証明付き内容証明郵便」で送ります。
  • ※裁判になった場合、請求権の消滅時効(侵害を知った日から1年)以内に請求した証拠になります。
  • ※本人名義でも請求できますが、弁護士名義の文書を送ることで、心理的にプレッシャーを与え、交渉を有利に運ぶことが期待できます。

ご注意ください!

  • ※下記の時効までに、遺留分侵害額請求の意思表示をする必要があります。
    ・相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈を知った日から1年以内。
    ・知った日が、被相続人の死亡から10年経過していないこと。
  • ※相手側が受け取りを拒否することも珍しくないので、遺言書の内容を知ったら即請求するぐらいの対応が必要です。時効ぎりぎりの場合は、投函時の写真を撮るなどしておくと良いでしょう。
  • ※内容証明郵便は、同じものを3通作成します(送付用、郵便局保管用、自身での保管用)。

最新の遺留分侵害額請求

42

英文契約書(多国籍企業とのコンサルティング契約)

多国籍企業と技術コンサルティングの契約を結ぶことになりました。「とりあえずサインして」と言われましたが…

41

遺産分割、損害賠償請求

十数年前に亡くなった夫の遺産分割について、今さら前妻の子どもたちから損害賠償請求を起こされました。どうすればいい?

40

相続手続き(名義人と本人の同一性の立証)

昭和30~40年代につくった別名義の預金口座に数百万円入っているが、本人確認ができなくて解約できなくて困っています。

39

企業法務・売掛金回収

今まで問題もなく円満な取引相手だった個人事業主Bさんが突然入院し、そのまま亡くなってしまいました。それなりの売掛金があり、できれば回収したいと困っています。

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。