相続でモメている兄弟たちが葬儀の際の立替え金を返してくれません。
相続財産の調査
被相続人(亡くなった方)から引き継ぐ財産を、相続財産と言います。法的に有効な遺言書があっても、相続財産の全てが正確に記載されていることは、ほとんどありません。そこで、遺産分割、遺留分請求、相続放棄、相続税申告などのために、相続財産の調査が必要になります。
預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産もあるので、注意が必要です。また、特別受益に当たるような多額の贈与についても調査をする必要があります。
相続財産の種類
プラスの財産
プラスの財産には、被相続人(亡くなった方)の持っていた権利も含まれます。金額や相続の時期などで相続税の課税対象になります。
- 不動産
- 土地、建物など
- 動産
- 自動車、船舶、家財、など
- 金銭・有価証券
- 現金、預貯金、有価証券、貸付金、売掛金など
- 保険金
- 被相続人が受取人の保険金
- 権利
- 借地権、ゴルフ会員権、著作権、慰謝料・損害賠償請求権、など
マイナスの財産
マイナスの財産とは、借金返済など被相続人(亡くなった方)の負っていた義務のことです。相続すると、被相続人に代わって返済しなければなりません。
- 負債
- 借金、買掛金、住宅ローン、小切手、保証債務、根保証債務など
- 税金・公共料金
- 滞納している各種税金・国民健康保険料・水道代など
- その他
- 未払い分の、家賃・地代・医療費・電気・ガス・電話料金など
相続財産にならないもの
- 親権・扶養料の請求権、身元保証人、生活保護受給権、罰金など
- 被相続人にのみ専属する権利や義務は、相続の対象になりません。
- 生命保険金(受取人が被相続人以外のもの)、死亡退職金、遺族年金など
- 受取人が指定されているときは相続財産になりませんが、相続税の課税対象になります。
- 先祖の墓地や墓石、仏壇・仏具などの祭祀具
- 葬儀の香典やお花料、弔慰金など
相続財産の調査方法
相続財産をもれなく書いてある遺言書やエンディングノートなどがあれば、調べる必要はありませんが、そうでない場合は、遺産分割協議や相続税の計算・申告をするために、相続財産がどれだけあるか調べる必要があります。生前贈与や特別受益などがあると、遺産分割に影響しますので、注意して見なければなりません。
預貯金・保険金・有価証券など
金融機関などに開示請求をする際、被相続人の戸籍や相続人の戸籍・印鑑証明書などの書類を求められることがあり、請求から開示まで2~4週間程度かかります。
- 預貯金
- 被相続人(亡くなった方)の預貯金通帳やキャッシュカードをもとに、金融機関に残高証明と取引明細書を請求し、生前贈与など、大口の出金がないか調べます。
- 保険金
- 通帳の入出金履歴や、保険会社から郵便物が届いていないかを確認します。
- 株式、投資信託など
-
取引のある証券会社や信託銀行等を調べ、取引残高報告書などを請求し、上場株式の調査と、生前に相続時精算課税制度による贈与をしていないかの調査をします。ほふりに照会することもあります。
通帳や取引の記録を、被相続人が隠したまま亡くなったり、相続人の誰かが隠している場合は、とりあえず住所地や勤務地近くの金融機関に照会していきますが、手間と時間がかかります。お困りの場合は、早めに相続問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
不動産
登記簿や固定資産税の納付通知書などを手掛かりに調べます。
登記済権利書、登記識別情報、固定資産税の課税通知書などをもとに、必要なら、名寄帳などを取ります。
不動産が複数の地域にある場合は、それぞれの役場での名寄帳の調査・手続きが必要になります。
特別受益に当たる贈与
預金の入出金明細から他の相続人に送金されていないか確認するほか、相続税法49条に基づく開示請求により、死亡前3年以内の贈与や相続時精算課税制度による贈与について調査します。
債務
CCBといった複数の信用情報会社に対し、情報開示請求をすることになります(相続人自身が信用情報会社に出向いて開示請求したほうが迅速に照会結果を得ることができます)。
残念ながら、保証債務については、調査する手段がないため、被相続人の属性(駐車企業の経営者の場合には会社の借入の保証や知人の経営者の保証をしている可能性があります)、交友関係などから推測することになります。
弁護士の現場から
A子さんB子さん姉妹の父は、公正証書遺言を残して亡くなりましたが、その内容は、全財産を兄ひとりに相続させるというもの。父は兄一家と同居していて、世話になったという気持はわからないではありませんが、それにしても納得できない、遺留分を請求したいのだがと、当事務所の10分の無料電話相談を利用されました。
- 遺留分を請求したいが、遺産が本当はどれくらいあるのかわからない。
- 父の銀行の通帳から、兄の子どもの通帳にたびたび送金されているが、これは使い込みではないのか?
- 裁判をした方がいいか?
- 相続財産は調査をしないとわからないこと。
- 裁判は費用も時間もかかるので、まずお兄さんと話し合う必要があること。
まとめ
A子さんB子さん姉妹の例は、実はお父様は生前既にきょうだいに土地を分けておられ、遺留分を請求しても、大して回収できるものがないのではないか、という状況でした。
しかし、ご依頼を受けて、弁護士が、相続税法49条の開示請求をして贈与の有無(死亡前3年以内の贈与と相続時精算課税制度による贈与)を調査した結果、お兄さんへの土地の生前贈与が見つかり、遺留分に追加されることになりました。
第三者である弁護士がくわしい財産調査をし、話合いの中に入った結果、ごきょうだいは納得され、遺留分の請求も了承されました。
相続財産の調査結果をもとに、相続税の算出・申告も当事務所で行い、相続手続は終了しました。