相続でモメている兄弟たちが葬儀の際の立替え金を返してくれません。
相続方法の決定(単純承認・放棄・限定承認)
相続人が遺産を相続するときは、「単純承認」「放棄」「限定承認」の3つの方法を選択することができます。どの方法で相続するかは、相続財産の調査の結果を見て判断する必要がありますが、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に意思表示をしないと、単純承認したとみなされます。
単純承認とは?
遺産を無条件に相続することを「単純承認」と言います。借金などのマイナスの財産もそのまま引き継ぐことになり、プラスの財産があれば、借金はそこから優先的に返済しなければなりません。
相続放棄とは?
相続するのが、プラスの財産より借金などのマイナスの財産の方が多い場合、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して申立て、認められると「相続放棄」ができます。相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったとみなされ、借金を返済する義務もなくなります。申立ては1人でもでき、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
相続放棄を検討するのはどんな場合?
- 1. 被相続人が多くの負債を残して亡くなった。
- 債権者からの督促が厳しいからと、僅かでも返済してしまうと、相続放棄ができなくなる場合があるのでご注意ください。
- 2. 他の相続人と疎遠な間柄にある。
- 絶縁状態だったり、遠く離れて暮らしているなど、遺産分割の話合いが負担な場合、相続放棄をすると、話合いに参加しなくてよくなります。
- 3. 相続財産が不動産ばかり。
- 相続財産が不動産ばかりですと、不動産を取得しない人に遺産分割の際に現金を用意したり、相続税の支払いに現金を捻出することが大変になります。
ご注意ください!
過払い金があるかもしれません。
- 亡くなった方に借金があっても、利息の過払い金で借金が0になり、さらにお金が戻る場合もあります。どんな形で相続するか3ヶ月以内に決める必要はありますが、借金=相続放棄との結論を出す前に、弁護士に相談してみましょう。相続放棄と包括遺贈の放棄の両方が必要な場合があります。
- 相続人に全部または割合的な遺贈する遺言書を書いている場合、相続放棄と包括的遺贈の放棄の両方を手続きしないといけません。
限定承認とは?
遺産を相続しますが、マイナスの財産=被相続人の借金などは、プラスの相続財産の範囲内で返済すれば良いというものです。返済後に財産が残れば、その分は相続することができます。
被相続人の死亡を知った日から3ヶ月の熟慮期間以内に、家庭裁判所に「限定承認の申述審判申立書」を、必要書類を添えて提出しなければなりません。
限定承認を検討するのはどんな場合?
- 1. 亡くなった方にどれくらい負債があるかわからない。
- 単純承認で相続をした後に、債務返済の請求が来れば、知らなかったではすみませんので、借金がありそうだと思ったら、限定承認の手続をしておくと安心です。
- 2. 現在住んでいる自宅が相続財産に含まれている。
- 相続放棄をすれば、住む家が無くなってしまいますが、限定承認の「先買権」という制度を利用すれば、家を買い取ることができます。但し、手続が複雑ですので弁護士に相談されることをお勧めします。
限定承認のデメリットとは?
- 1. 相続人全員で手続する必要がある。
- 相続放棄と違い、単純承認を希望する相続人が1人でもいれば、申立てはできません。相続放棄をする人がいても問題はありません。
- 2. 現在住んでいる自宅が相続財産に含まれている。
- 相続放棄をすれば、住む家が無くなってしまいますが、限定承認の「先買権」という制度を利用すれば、家を買い取ることができます。但し、手続が複雑ですので弁護士に相談されることをお勧めします。
ご注意ください!
みなし譲渡所得税が発生
限定承認をした場合、相続開始の日にすべての資産を相続人に時価で譲渡されたとみなされ、譲渡所得税が課され、これは被相続人の債務になります。相続税の計算をするときに債務として控除することになります。
とくに相続財産の中に不動産がある場合には、不動産の値上がり益があるために注意が必要です。
相続するか放棄するか、決められないときは?
相続財産や負債の調査が間に合わず、相続発生後3ヶ月以内に方針が決められない場合は、「相続放棄申述期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てることができます。3ヶ月程度の伸長が多いようですが、正当な理由があれば、もっと伸ばすこともできます。
ただしこの手続も、相続発生後3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄、限定承認、相続放棄申述期間の伸長などの手続は期限があり、手続は煩雑ですから、迷ったら、早急に弁護士にご相談ください。ふさわしい解決方法をご提案させていただき、解決のお手伝いをいたします。
弁護士の現場から
Sさんは幼い頃に両親が離婚し、母に育てられましたが、母が亡くなった後、父とは20年以上音信不通の状態でした。ところがある日、父名義の借金の督促状が届きました。その内容は、父が1年以上前に亡くなったので、唯一の相続人であるSさんに返済義務があるというものでした。とうの昔に縁の切れている父の借金の返済などしたくないと思ったSさんは、当事務所の10分の無料電話相談を利用されました。
- 両親が離婚し、とうの昔に縁の切れた父の、借金の返済義務があるのか?
- 父の死後1年以上経っているが、相続放棄が可能かどうか。
- 返済はしたくないので、何とかできないか。
- お父さんとは法律上は親子関係が続いているので、借金も相続財産として引き継ぐことになること。
- 相続放棄ができる期限は3ヶ月だが、お父さんの死亡を知らなかったので、「死亡を知った時期から3ヶ月以内」に延長できる可能性はあること。
- 延長手続きは煩雑な上、期限があるので、急いで行動する必要があること。
まとめ
借金や債務保証など、マイナスの財産を相続したくない場合は、裁判所に相続放棄を申立てます。申立てには期限があり、基本的には亡くなってから3ヵ月以内とされていますが、Sさんのように、被相続人の死亡時期や借金の有無を知ることができなかった場合は、被相続人が死亡したこと(相続開始)を知ったときから3ヶ月以内を期限とし、さらに裁判例では借金を知ったときから3ヶ月以内の放棄も認められており、これを熟慮期間と言います。ただし、その手続はかなり煩雑な上、期限との兼ね合いをみながら迅速に進める必要があるので、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
Sさんからご依頼を受けた当事務所の弁護士は、改めて相続財産を調査し、金融機関、病院、税金などからの多額な借入を把握。プラスの財産が無い可能性が高いと判断して、速やかに弁護士名で相続放棄の手続に入りました。死亡してから3ヶ月を経過している場合の相続放棄については、被相続人の死亡と借金を知った時期や相続財産を使っていないことを明らかにする必要がありますので、証拠を添えて裁判所に上申し、スムーズに了承を得ることができました。
Sさんが催促状が届いてすぐに行動され、弁護士も速やかに手続をしたので、戸籍謄本を収集する期間を入れても、「相続開始を知ってから3ヵ月以内」という相続放棄の期限に間に合い、Sさんは亡くなったお父さんの借金の返済を免れました。