娘のTさんは、父が創業した社長として会社を切り盛りしています。Tさんは以前から父に婚外子がいることは知っていましたが、高…
遺言書の書き方は、「相続人は誰なのか?」「どのような財産があるのか?」「どのように遺産を分割するのか?」など、一人ひとりを取り巻く環境によって大きく異なってきます。また、遺言書は少しでも書き方を間違えてしまうと、その効力は無効となってしまいます。
遺言書に記載しておきたい内容についての具体的なイメージがあっても、「どのように記載すれば良いのか分からない」といった項目がある場合、まずはこの「遺言書の文例30パターン」をご覧ください。遺言書作成・相続問題を数多く手掛けてきた弁護士が、あらゆるケースを想定して作成した、30パターンの遺言書の文例が収録されています。
あなたの意思を確実に伝える、たしかな遺言書の作成のためにお役立てください。
相続人に対しては「相続させる」、それ以外の方に対するものは「遺贈させる」としています。
記 | |
所在 | 大阪市〇〇区〇丁目 |
地番 | 〇番〇号 |
地目 | 宅地 |
地籍 | 1.1平方メートル |
相続のお悩みは、たちばな総合法律事務所にお任せください