権利の侵害が生じていることがわかれば、一刻も早く警告文を送付して、権利侵害を止める必要があります。そのため、法的観点から慎重に検討した内容の警告文を作成し、弁護士の名前で発送します。
著作権は、著作物を創作した段階で、直ちに自動的に発生します。特許権など他の知的財産権のように、登録などの手続きは必要は無く、しかも著作者の死後50年まで保護されます。ということは、著作権はありとあらゆる場所で際限なく発生しているわけです。何気ない行動が気付かぬうちに著作権を侵害していたという、いわば著作権という名の落とし穴が、いたるところに口を開けていると言えます。
コンプライアンスの重要性や知的財産権の保護が注目される今、悪意無く著作権法を犯した結果、御社への非難がネット上を駆け巡る、といったトラブルを回避するためにも、著作権に関する問題が発生すれば、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。当事務所の顧問契約サービスなら、メールや電話ですぐご相談いただけ、個別のご依頼より割安でご利用になれます。
権利の侵害が生じていることがわかれば、一刻も早く警告文を送付して、権利侵害を止める必要があります。そのため、法的観点から慎重に検討した内容の警告文を作成し、弁護士の名前で発送します。
権利の取得や譲渡の際の交渉、契約書作成と確認、従業員や外注先との権利の帰属問題の解決などの法的問題に対応します。また、制作過程でのチェック機能構築のアドバイスをし、トラブルの回避をサポートします。
著作権侵害や盗作行為など、専門知識が必要で判断の難しい著作権問題にも対応しています。
英語でコピーライト(英語: copyright)とも呼ばれます。知的財産権の1つで、小説、音楽、絵画、学術、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどで思想や感情を創作的に表現した著作物を保護する、財産的な権利です。
著作権は、創作した時点で自動的に発生します。従って、取得の手続き表現した人を、著作者と言います。
著作者の権利には、人格的な権利である著作者人格権と、財産的な権利である(狭義の)著作権とがあります。
著作権のある著作物を著作者の承諾を得ずに無断で利用すると、著作権侵害になります。
また、無断で著作物の内容やタイトルを変えたり、著作者が匿名を希望しているのに勝手に本名を出して発行したりすると、著作者人格権侵害となります。
ただ、それに著作権が存在することに気付かない場合もあるので、注意が必要です。
さらに、無断複製物であることを知っていながら、有償・無償を問わず多くの人に頒布したり、貸与したり、頒布の目的で所持することや、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども、権利侵害になります。
直ちに訴えを起こす必要があります。著作権侵害は、被害者自身が被害を訴え出ないと成立しない罪=「親告罪」であるからで、著作権者は侵害者に対して侵害の差し止めと損害賠償の請求を行うことが出来ます。もしも侵害者が故意に著作権を侵害していた場合は刑事罰が課せられます。
著作権は比較的しい法律分野であり、著作権を巡るもめごとの解決は、法解釈も含めて、なかなか難しい問題です。問題が発生したら、早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。
著作権は、他の知的財産権とは違い、著作物を創作した時点で発生し、登録などの手続きも不要という特徴を持っています。とは言え、著作物は思想や感情を表現するものなので、自分の著作物とよく似た著作物が存在する可能性は十分考えられます。文化庁で著作権を明示する為の登録を行うことができるので、小説など世間に発表する可能性がある著作物を製作した場合は、登録しておくとよいでしょう。
知的財産権は基本的に、出願した権利者に帰属するものとされていますが、著作権の場合は、著作財産権を譲渡することが可能な権利です。著作財産権が譲渡される対象に決まりはありませんが、多くの場合、出版社などに譲渡されます。
著作権は相続財産に含まれますので、相続することは可能です。権利の取得手続きがいらないのですから、相続による移転手続きも不要です。後のトラブルが心配な場合は、遺産分割書を作成しておくと安心です。ただし、複数の相続人が1つの著作権を分割して相続する場合は、著作権の移転手続き(著作権・著作隣接権の移転等の登録)が必要になりますので、文化庁に申請します。
下記の要件を満たした場合には、法人が著作者となる場合があります。
*顧問契約を締結いただいている場合は、顧問料の範囲内としています。
なお、調停や裁判の場合には当事務所規定の費用などが必要です(10~30%の顧問割引があります)。