任意整理Q&A(よくある質問50問)
任意整理
2020 . 09.12
任意整理
2020 . 09.12
たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 山田 純也
大阪弁護士会所属/登録番号:38530
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169
東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。
目 次
負債整理のひとつである「任意整理」について、よくある疑問・不安にお答えします。
任意整理とは、裁判所を通さない債権者(借入先)との任意交渉による債務整理の解決方法のひとつです。
現在の残債務や将来利息のカット、返済回数の延長などにより、返済の負担軽減を目的として「返済に関する和解」の締結をおこないます。
以下の点がメリットとして上げられます。
・利息制限法の上限金利で引き直し計算をし、借金を減額できる可能性がある
・返済回数の延長、元本のみの返済、将来利息のカットなど負担軽減できる可能性がある
・裁判所を利用した負債整理より家族等に借金をしていることがバレにくい
・個人破産と違い「資格制限(一定の職業につくことができない)」がない
・個人破産と違い「借金をした理由」を問われない
・複数からの借入れの場合、任意の借入先を選んで任意交渉できる
以下の点がデメリットとして上げられます。
・改正貸金業法以降(平成22年6月18日)の借入れに
関して借金の大幅な減額は見込めない
・あくまで任意であるため借入先が交渉に応じるかも任意
いわゆるブラックリストと呼ばれることの多い「信用情報登録機関」に掲載される可能性は高いと言えます。
延滞されていた場合には、その時点で事故情報として掲載されると思われます。
特に任意整理における利用条件は法律上定められていません。
しかし、任意整理については返済の負担を軽減するものの、返済は継続して行うことになりますので、安定した収入があることが前提となります。
そのため、正社員、派遣社員、パート・アルバイトなど勤務・雇用形態は問いませんが、継続して返済できる環境であることが必要かと思います。
任意整理はあくまで、任意での交渉であるため「交渉自体」がバレる可能性は低いと言えます。
但し、
①家族が任意整理の対象となる債務の保証人となっている場合
保証人に請求がなされるからです。
②いわゆる家族が「家族カード」を使用している場合
家族カードの利用ができなくなるからです。
③あなたが債務者本人が死亡なくなったされた場合に、
相続人である家族の方において消費者金融などが加盟する「信用情報登録機関」に負債があるかどうかの照会をかけ、その回答により「借金をしていたことがバレる」可能性はあるからです。
なお、裁判所を利用する借金整理の方法である「個人破産」「個人再生」については、官報と呼ばれる機関紙に手続きをしていることが掲載されます。
一般に公開され、どなたでも閲覧できるものですが、販売されている店舗などが限られており、こうした裁判手続きであってもバレにくいと言われています。
任意整理した貸金業者以外のクレジットカードも利用できなくなる可能性が高いと言えます。
はい、基本的に利用できなくなります。
ただ、任意整理で交渉していた中で、利息の払い過ぎである「過払い金」が発生しており、借金は無かった場合には引き続き利用できることがあります。
個別の取引状況(借入れ先/取引期間/利率/取引金額など)により、どの程度減額できるかが変わります。
あくまで任意交渉であるため、一般的な減額の目安といったものは存在せず、交渉をして減額の程度を知ることができます。
貸金業登録を行っている正規の業者であれば、任意整理に応じてくれる場合がほとんどです。
住宅ローン・カーローンは任意整理の対象にはなりません。
また利息の払い過ぎと呼ばれる「過払い金」の問題も生じないため、借金の減額を含め交渉はできません。
なお、住宅ローンの返済が難しい場合には、自宅を手放さずに債務整理することができる「個人再生」手続きを検討されると良いでしょう。
ショッピングローンは任意整理の対象外です。
ショッピングローンなどの返済で悩まれている方は、裁判所の手続きを利用した個人再生又は個人破産の手続きを検討されると良いでしょう。
なお、個人破産において、無駄遣いが借金の原因である場合に借金免除(免責許可決定)を受けることができない可能性があるため、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
はい、可能です。
任意整理に応じるかどうかは分かりませんが、提案をすることは可能です。
任意整理の提案をすることは可能です。
但し、保証人となる、或いは資金援助するご家族の方の収入に関する資料の提示を求められ、当該ご家族の方を保証人とする返済契約の締結を求められる可能性はあります。
保証人の方がおられる借入れの契約については、保証人に返済の請求がなされます。
そのため、保証人付きの借入れに関して、保証人の方も返済が難しいようであれば同時に債務整理を行うなど検討する必要があります。
まずは保証人に、現在の状況を伝え説明しておくことが大切でしょう。
家族が保証人となっているような場合を除き、特に家族の方において「ローンを組めなくなる」「信用情報登録機関に登録される」などの影響はありません。
クレジットカードの発行を受けた際に、家族カードを契約していた場合には当カードの利用はできなくなります。
家族カード利用に関しての負債は、主債務者である大元の契約者の負債となります。
そのため、契約者である主債務者の方において、返済が困難ということであれば任意整理を含め借金整理を検討されると良いでしょう。
借入先が返済回数の延長に応じてくれるかどうかにかかっています。
そのため「何回まで分割返済が可能」という目安は特にありません。
経験上、1回(一括返済)~60回(5年)程度までの返済回数で和解されることがありました。
任意整理のメリットのひとつである「利息制限法の上限を超える利率での取引があった場合に、利息制限法で引き直し計算することで借金を圧縮できる」ことにあります。
ただ、① 利息制限法内の借入れであったとしても、ベースとなる元金が高い場合における「将来利息のカット」はメリットが大きい、② 分割返済の延長による返済月額を押さえることで経済的な負担を抑えることができます。
こうしたことから任意整理を検討する余地はあるかもしれません。
借金(又は利息の払い過ぎである「過払い金返還請求」)が140万円を超える場合には、司法書士は交渉や訴訟の代理を行うことができません。
弁護士にはそうした制限はなく、借入先である金融機関・消費者金融等と制限なく代理人として活動することが可能です。
ご自身でも金融機関等に対して任意整理をお願いすることは可能です。
しかし、交渉や合意内容がご自身の状況に照らして適切かどうかなど確認することは難しいと思われます。
弁護士に依頼すれば、① 日中忙しいあなたに代わって代理交渉(精神的なご負担の軽減)、② 合意内容が適切かどうかの確認、③ 法的な書面を作成代行とメリットが多くあります。ぜひお近くの弁護士にご相談ください。
いいえ、任意整理の対象とはなりません(減額は基本的に不可能)。
但し、分割払いに応じてくれることもありますので、一度窓口で相談されてはいかがでしょうか。
債務の一本化とは、複数契約を1本の契約にまとめるということで、将来利息等は付加されるため、借金を減額するなど根本的な借金問題の解決とはなりにくいと言えます。
任意整理は、借金の減額や将来利息など根本的な経済的負担の軽減を目的としているため、生活が厳しいような場合には、任意整理、個人破産、個人再生などの債務整理を検討されることをお勧めします。
訴訟外で借入先に対して返済に関する提案をすることは可能ですが、裁判となっているような場合には当裁判のなかで返済に関する和解を希望し、裁判官の仲介のもとで和解を模索することもできます。
既に裁判となっているような場合には、弁護士に相談されることを強くお勧めします。
繰り上げ返済に応じてくれることがほとんどです。
繰り上げ返済の際には、念のため借入先の担当部署(担当者)に予め連絡されると良いでしょう。
弁護士に相談されることをお勧めします。
返済不能・困難な状態においては、裁判所を利用した債務整理の方法である①個人破産、②個人再生を視野に相談されると良いでしょう。
一般的には次のようなメリットがあります。
① 債権者からの取り立てが止まる(本人への督促が止まります)
② 債権者の矢面に立ってくれる(窓口となり、精神的に楽になる)
③ 書面作成の代行(債権者への提出書類等を作成してもらえる)
特に、①の債権者からの督促は、弁護士が代理人として就いた際に発送する「受任通知書」を先方が受領した時点で、原則止まります(担当部署に届くまで時間がかかる場合もあり、すぐに止まらない場合があります)。
厳しい返済督促により精神的に辛い思いをされている方は今すぐ弁護士までご相談ください。
なお、貸金業の登録のない「ヤミ金」においては、督促が止まらない場合もあります。
弁護士が代理人となり任意交渉を行う場合、借入先との和解・合意にいたるまで従前の返済を止めることができます。
その間に、返済により圧迫されていた生活を立て直していただくことになります。
一般的に、相続は被相続人の「死亡によって開始」します(民法882条)。
その際、資産よりも負債が多い場合に「相続を放棄」することが可能です。
相続放棄については一定の期間内(原則として相続があったことを知った時から3か月以内)に家庭裁判所へ手続きをする必要があります。
この相続放棄の手続きをとらなかった場合には、負債も相続の対象となり被相続人から引き継ぐことになります。
そのため、相続放棄ができず負債を相続した場合には、相続人自身の負債となるため任意整理をおこなうことは可能です。
ただ、相続開始があったことを知った時から3か月を経過した後でも、被相続人に莫大な借金があったことを知ったようなケースでは、裁判所にその事情を説明すれば、相続放棄が認められるケースもありますので、ご相談ください。
はい、提案は可能です。
毎月の返済額は一定で、夏冬の賞与時期に返済額を増額する内容での提案をおこなうことは可能です。
但し、一般的に賞与は業績連動など不安定な評価基準にもとづき支給されることが多いため、毎月の収入から返済可能な金額で任意整理の交渉を行われることをお勧めします。
基本的に、勤務先に知れるということはありません。
但し、返済が滞納した状態で放置していると訴訟を起こされ、裁判で負けてしまうと給料の差押えの手続きをとられる可能性があります。こうした場合に、勤務先に知れてしまう可能性があると言えます。
開設することは可能だと思います。
返済の滞納など、生活に不安を覚えられた際にすぐに相談されると良いでしょう。
借入れをされている方に多いのが「無理をして借金返済を続ける」ことです。
相談に来られた際には、手元にお金が全くなく選択できる債務整理の方法が限られてしまう、というケースがあります。
自己破産、個人再生など裁判所を利用した債務整理についても、裁判所へ納める費用が必要です。借金の問題は早めに相談することがとても大切です。
「借金をしていることが恥ずかしい」「弁護士に説教をされるのではないか」など相談をためらう方も居られますが、生活再建のためにも是非、お近くの弁護士までご相談ください。
借入先に取引開始時からの履歴の開示を求めることが可能です。
利息制限法の上限を超える取引があったかなど履歴を確認し、任意整理を進めることになります。
任意整理は、裁判所を利用しない負債整理の方法です。
裁判所への出廷は必要ありません。
任意整理手続きにおいて、就職に制限は生じません。
裁判所を利用する個人破産申立の場合には、宅地建物取引主任者、生命保険の外交員、警備員など一定の職業に就くことができない資格制限を受けます。(① 免責許可決定の確定、②破産手続きの同時廃止決定の確定などにより、この制限がなくなります。これを復権と言います)
卸売業者 貸金業者 行政書士 警備員 警備業者 建築士事務所開設者 建設業(一般建設業、特別建設業) 公証人 公認会計士 質屋 司法修習生 司法書士 社会保険労務士 生命保険募集人税理士 損害保険代理店 宅地建物取引士 宅地建物取扱業 中小企業診断士 通関士 土地家屋調査士 廃棄物処理業者(一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者) 不動産鑑定士 弁護士 弁理士 旅行業務取扱管理者 旅行業者
引っ越しの制限を受けることはありません。
個人破産手続きのように、居住地の変更について制限を受けることはありません。
任意整理を行ったにも関わらず、生活環境の変化などにより再び返済できなくなる方はいらっしゃいます。
再度の任意整理をおこなうことは可能ですが、既に元本や将来利息のカットにより負債を減額していた場合、さらなる減額等に応じてくれるかは借入先次第と言えます。
こうした場合には任意整理以外の負債整理が可能かどうか検討されることをお勧めします。
ショッピングの残高は減額することはできませんが、キャッシングの減額等交渉を行った上で、両方を合わせた金額を返済総額として分割返済の和解契約を締結することが一般的です。
そのため、ショッピングとキャッシングがあるようなクレジットカード会社に対しても任意整理を行うことは可能です。
任意整理による和解合意ができない場合には、裁判所を利用した個人再生、個人破産申立を検討することになります。
保証人となっていた場合には、主債務者と同じで返済の義務があります。
もし返済が困難な場合には、任意整理などの交渉を行うことが考えられます。
請求に対して無視、放置を続けると裁判手続きを起こされるなど事態が悪化する可能性が高いため、弁護士に今後の対応を相談されると良いでしょう。
ヤミ金による貸付は、出資法に違反した金利で行われていることが殆どで、貸付け自体が違法であり無効となるため返済の義務はありません。
しかし、闇金への返済義務がないからと言って返済を止めるなどした場合に、勤務先、自宅、子どもの通う学校などへの嫌がらせを受ける可能性があります。
そのため、闇金からの借入れがあり、返済に困っているような場合には、お近くの弁護士までご相談ください。
長期間返済をしていない先でも任意整理は可能です。
但し、貸金業者と最後に取引(借入れや返済)をしてから5年を超えている場合には、消滅時効を主張することで残債務が無くなる可能性があります。
このような長期間滞納しているような場合には弁護士に相談されることをお勧めします。
言葉の使い方にもよりますが、一般的に「債務整理」は借金整理の全体のことを指します。「任意整理」は借金整理の方法のひとつを指します。
当初の利息制限法に係る取引であるキャッシングにおいて、減額の可能性があります。
現在は不動産担保ローンであったとしても任意整理できる可能性がありますので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
任意整理は返済が前提の債務整理の方法のひとつです。
そのため、収入があることが望ましいですが、返済原資を用意できる、返済について家族の援助を受けることができるなど具体的な返済の目途が立つような場合には、任意整理の交渉を行うことは可能です。
はい、可能です。
裁判所を通した手続きとなるため一度弁護士に相談されることをお勧めします。
はい、可能です。
裁判所を通した手続きとなるため一度弁護士に相談されることをお勧めします。
はい、可能です。
但し、債権者である借入先金融機関等が交渉に応じない場合には、破産、再生、清算などの各種手続きについても検討することが必要になります。
そのため、弁護士に一度相談のうえで、方針を検討されることをお勧めします。
任意整理を選択される方に見られるご事情、理由は次のようなものがあります。
・自宅を手放さずに債務整理したい
・生命保険の外交員のため、破産手続きだと支障がでる(資格制限)
・家族に知られず負債整理したい
・利息制限法を超える借入れがあり、
払い過ぎの利息との相殺で大幅に借金減額が見込める
・友人知人からの借入れを除いて債務整理したい
・ご家族からの資金援助で一括返済が可能な方
・定期的な収入、まとまった返済原資が準備でき、
早期の解決を希望されている
など
初回のご相談では、① あなたが抱える悩みを、弁護士が一緒になって問題を整理、② その解決のための最適な方法をアドバイスいたします。
もちろん、個別の事情は異なるのは当然です。今ある不安や疑問にも弁護士がしっかりお答えいたします。ぜひお気軽にお問合せください。
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