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個人再生手続きによる
借金問題解決

自宅を手放さず借金を減額し、
生活再建のため国が認めた救済制度

個人破産手続きのイメージ写真
  • 平日・土曜日 9時~17時

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  • 土日・平日夜間も実施

    無料来所相談

  • 債権者対応・手続き

    一括対応

  • 事前見積り・明確な

    費用体系

  • 法人破産も対応

    廃業・清算

個人再生は、こんな手続きです

  • 自宅を手放さず借金整理ができる
  • 借金5,000万円以下で利用可能
  • ギャンブル等の借金でも利用可能
  • 継続的な収入があることが必要
  • 1/5程度(最低返済額100万円)まで減額
  • 資格制限がない

自宅を手放したくない方。個人破産手続きを利用できない方。
このような方々が利用されるのに大きなメリットがある制度です。

  • 自宅を守る

    裁判所の許可を得たうえで、住宅ローンの借入先とは従前の支払いを約束し返済していくことで自宅を手放さなくてすみます。住宅ローン以外の借金を大幅に減額し分割返済できることが大きなメリットです。


  • 大幅な借金減額

    借入先との借金減額の任意交渉が進まない、個人破産手続きが利用できない場合に利用を検討することが多い制度です。但し、継続的な収入があることが必要です。


  • 借金の理由は不問

    ギャンブルや無駄づかい等を理由とする借金の場合、個人破産手続きの場合、返済義務の免除が受けられない可能性があります。しかし、個人再生は借金の理由は問われません。


  • 資格制限がない

    破産すると警備員、生命保険の外交員等の職に就けなくなる等資格制限を受けます。しかし、個人再生手続は資格制限がありません。


大幅な減額、自宅を守ることができる代わりに
しっかりとした申立の書類が要求されるのが個人再生手続きです。

相談から手続までトータル・フルサポート。

依頼でさらに安心

手続きの流れ

個人再生手続きの流れとサポート

個人再生手続きは「小規模個人再生」と「給与所得等者再生」の2つの手続きに分かれます。いずれの手続きも裁判所に「再生計画案」と呼ばれる返済計画を提出します。
個人再生は大幅な借金の減額のための手続きですから、不利益を受ける「再生債権者(借入先)」の権利を保護される機会や条件が定められています。小規模個人再生においては、再生債権者による再生計画案の書面による決議(同意するかどうか)が必要です。一方で、給与所得者再生は債権者の決議なしに裁判所が認可できます。そのため給与所得等者再生は「安定した収入がある」、「可処分所得(手取りの収入額)の2年分以上の返済」計画であることが必要です。
なお、小規模個人再生の方が給与所得者再生よりも大幅に借金を減額することができるため、小規模個人再生の利用が多くなっています。

Check! あなたのベストな解決策をアドバイス

借金の解決策は個人再生、任意整理、個人破産など、その内容や特徴、利用にあたっての注意点が多くあります。そのため、あなたの事情に応じた解決策を選び、利用することが大切です。どの解決策を選ぶべきか、メリット・デメリットは何か、親身になってアドバイスいたします。お気軽にお問合せください。


01

申立準備

大阪地方裁判所の場合


02

受任通知

ポイント1

裁判所によって運用が大きく違うため、手続き内容を事前に必ず問合せをする。

ポイント2

  • 返済督促ストップ:弁護士に依頼した場合、受任通知を発送。返済督促を止めます。
  • 債権者の対応:弁護士に依頼した場合、債権者と直接交渉する窓口となります。

申立書の作成とあわせて、次の資料が必要となります。なお、申立書のひな型、運用は各裁判所で異なっています。事前に居住地を管轄する裁判所に確認されることをお勧めします。

<手続き書類の作成>

  • 申立書
  • 債権者一覧表
  • 弁済許可申立書
  • 財産目録
  • 家計収支・陳述書

<添付資料の収集>

  • 借入の資料

    借入の状況を証明する資料(債権調査票等)など

  • 財産の資料

    預貯金通帳/金融機関の取引明細/退職金額証明書/住宅ローン関連資料/固定資産評価証明書/加入保険証券/車検証/源泉徴収票/確定申告書など

  • 家計の資料

    給与明細/公的年金受給証明/可処分所得額算出シートなど


03

住宅資金貸付・銀行との協議

ポイント

住宅資金特別条項の利用には条件があります。
また、貸付金融機関と同条項の利用にあたって事前協議を行うことが大切です。

住宅ローンの貸付を受けた金融機関との ① 事前交渉の経過、② 住宅ローンの支払い状況、③ 予定している住宅資金特別条項の内容を記載した報告書を裁判所へ提出することになります。そのため、住宅ローンの貸付を受けた金融機関との事前の話し合いはとても大切になってきます。事前協議やそれに基づく書類の作成が難しい場合には、当事務所ご依頼の際にはすべて代行しますので、お気軽にご相談ください。

個人再生に関するコラム

個人再生で気になること、知っておきたいことについて弁護士が解説します。

Check!弁護士に依頼すると精神的・時間的負担が激減

①資料の収集②裁判手続き(書類作成・裁判所への申立て)について、ご自身で進めることが難しい場合、弁護士に依頼することができ、負担を軽減することができます。また、依頼された時点で、弁護士から債権者に対して「受任したことを通知」する書面を発送することで、③弁護士があなたに代わって債権者等との交渉窓口となり一括対応し、④返済督促を止めることができます(違法業者であるヤミ金など直ちに止めることができない場合もあります)。


04

再生申立


05

開始決定

ポイント

申立から返済の開始までスケジュールが決まっており、期限に遅れず必要書類を提出する。

裁判所による書面審査ののち、開始決定がされた際に「個人再生委員」という監督者が選ばれることがありますが、大阪地方裁判所において申立代理人に弁護士が就いている場合には原則選任はされません。


06

債権届出期間


07

異議申述期間


08

再生計画案提出

ポイント

再生計画案(返済計画)は書知恵の期限までに裁判所に提出することが必要です。

債権者からあなたに対する貸付等の内容について調査がおこなわれ、債権者から異議の申し出がないかを確認する期間を経て、債務者であるあなたが裁判所に対して「再生計画案」を裁判所に提出します。


09

付議決定・意見聴取決定

ポイント

再生計画案(返済計画)は所定の期限までに裁判所に提出することが必要です。

再生計画案を提出したあと、小規模個人再生と給与所得者等再生で取り扱いが変わります。裁判所は「小規模個人再生」の場合、再生計画案を債権者の書面による判断をもとめる決定をおこないます。「給与所得者等再生」においては、債権者の意見を聴くための決定をします。


10

認可決定・確定

ポイント

正式に再生計画になり、確定により再生計画記載の内容で債権の返済率等が変更されます。

再生計画の認可が確定された月の翌月から、再生計画にもとづく返済がはじまります。分割弁済にて完済し終了となります。


11

再生委計画に基づく返済開始


12

分割弁済の完済

その他の借金問題の解決策

個人破産

一定の財産を処分し、借金を全額免除

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税理士・弁護士として、経営者の方のサポートを行ってきました。中でも、会社を廃業する際の決断は「従業員や債権者」「今後の生活」を考えると、経営者にとって非常に悩ましい問題です。たちばな総合法律事務所では「どのように会社をたたむのか」「経営者の方の生活再建をどう進めるのか」について、しっかりとご提案いたします。

弁護士・税理士

橘髙 和芳

たちばな総合法律事務所

裁判実務で確かな実績

企業法務を主たる業務のひとつとする法律事務所。判例雑誌(判例時報/金融・商事判例/賃金と社会保障等)掲載多数。


代表弁護士経歴

  • 京都大学法学部卒業/弁護士登録[平成12年]
  • 国税審判官[平成24年~同27年]

各手続きの概要

手続き内容と費用

「弁護士費用」の問題で依頼をあきらめなくていい費用設定にしています。

個人再生手続き

弁護士費用:35万円〜(住宅ローン条項付)

事業廃止後も継続的な収入があり、自宅を残したい場合に利用される裁判手続きです。大幅に減額した借金を返済することで残債務が免除されます。

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メリット

  • 借金返済が一部免除
  • 自宅を残すことができる(要件あり)
  • 職業の資格制限にかからない

サポートで安心

  • 資料収集、作成代行
  • 債権者等との代理交渉

デメリット

  • 一部借金の返済が必要
  • 官報に掲載される
  • 信用情報に掲載(借入れ不可)
  • 継続収入がないと利用できない

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所在地 大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル4階
電 話 06-6467-8775
代表弁護士 橘髙 和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 登録番号27404
近畿税理士会所属 登録番号130995

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