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信用情報(ブラックリスト)の情報は「削除」できるのか(ローン・クレジットを組むと登録される信用情報機関について解説)


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2020 . 09.12

 

執筆者【 弁護士・税理士 】
たちばな総合法律事務所  代表
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 橘髙 和芳

 大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

京都大学法学部在学中に司法試験現役合格。弁護士登録後、国税不服審判所(国税審判官 平成24年~同27年)を経て、現職。担当する企業法務案件が「金融・商事判例」など専門誌に掲載された実績。破産管財人業務経験があり、法人破産、個人破産の相談や申立の実績多数。


たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 山田 純也

 大阪弁護士会所属/登録番号:38530
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169

東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事
。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。




0.はじめに

このコラムでは、消費者金融や銀行などで借入れをした際に契約者情報などが登録される「個人信用情報登録機関」について解説しています。

1.信用情報機関とは

クレジットカードや金融機関で借入れやローンを組まれた経験がある方は「信用情報」「ブラックリスト」と呼ばれる言葉を耳にしたことがあるかと思います。

信用情報とは、借入れに関する情報を言います。
契約者に関する情報(氏名、申込契約内容、返済状況)などが登録されます。

金融機関(メガバンク、地方銀行、信用金庫、信用組合など)、クレジットカード・信販会社、ノンバンク(消費者金融)がこうした信用情報を管理する登録機関に加盟しており、そのローンや貸付契約をおこなう際の与信調査に登録情報が利用されています。

過去、返済に関して滞納や自己破産などの返済不能になった場合、それらは事故情報として登録されます。
そのため、ローン等の申込時の与信調査で事故情報を見た金融機関が「返済に問題がある」と判断し、審査に落ちてしまう可能性があります。

こうしたことから信用情報機関に登録されることを「ブラックリストに載る」と呼ばれることがあります。

なお、信用情報が各金融機関における与信審査に影響を与えるのかは明らかになっていません

そのため、返済の滞納や不能になったのちに新たな借り入れ、ローンが組めるかは実際に申し込んで審査を受けてみないと分からない、というのが現状です。

1-1.どのような場合に登録されるのか

信用情報は、次のタイミングで登録されています。

信用情報機関のひとつである「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」による場合の例です。


「信用情報の登録・更新などのタイミング」
例 株式会社シー・アイ・シー(CIC)の場合

 ●クレジット・ローン等の申込
 ●クレジット・ローン等の契約締結
 ●クレジット・ローン等の返済
 ●登録機関に加盟する金融機関等が情報を確認

おおよそ、契約の「申込」から「契約終了」あるいは事故情報掲載から一定期間経過するまで登録されることになります。

1-2.信用情報の登録機関

信用情報機関は次の3つがあります。さらに、これらの3つの機関の間で情報交流ネットワークも設けられています。

信用情報機関

 ●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
  銀行・信託銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合・漁業協同組合・労働金庫など
  加盟会社例:みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行など(令和2年8月末時点)

 ●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  割賦販売、消費者ローンなどのクレジット会社、信用保証会社、リース会社など
  加盟会社例:アイフル、SMBCコンシューマーファイナンス、クレディセゾン、ホンダファイナンス
        楽天カード、ワイジェイカードなど(令和2年8月末時点)

 ●株式会社日本信用情報機構(JICC)
  消費者金融、商工ローンなど
  加盟会社例:アイフル、NTTドコモ、イオン銀行、尼崎信用金庫など(令和2年8月末時点)

消費者金融などにおいて複数の信用情報機関に登録をしている場合もあります

また、「消費者への過剰貸付の防止」などを目的として、信用情報機関間で情報交流もおこなわれています。
信用情報機関、およびその登録情報交流ネットワークについて解説します。

2.全国銀行個人信用情報センター(KSC)

日本国内のメガバンク、地方銀行などが加盟する「一般社団法人全国銀行協会」が運営する個人信用情報機関です。

主な銀行が加入しており、住宅ローン、ビジネスローンなどの契約者の方は当センターに登録されている可能性があります。

借入れ、滞納などに関する情報の登録期間(全国銀行個人信用情報センターの場合)

図表:借入れ、滞納などに関する情報の登録期間(全国銀行個人信用情報センターの場合)

2-2.登録情報の開示方法

全国銀行個人信用情報センターに登録されている情報は、郵送手続きにより開示を受けることができます(窓口での開示手続きはおこなわれていません)。

必要書類と手数料(定額小為替証書)を同封し開示請求をおこないます。

手数料
 1,000円(消費税・送料込み)
 ※ ゆうちょ銀行で購入できる「定額小為替証書」による支払いです。
必要書類
 ・登録情報開示申込書(公式ホームページから印刷)
 ・本人確認資料(運転免許証、パスポートなど)
  ※ ご本人・法定代理人・法定相続人など、各請求者により必要書類は異なります。
   詳しくは全国銀行個人信用情報センターにご確認ください。
   参考URL https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/
請求先
 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1
 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター 御中

2-3.登録情報開示報告書の見方

開示請求後、同センターに登録がある場合は「登録情報開示報告書」が送られてきます

そこには、契約内容である取引の種類(カードローン、キャッシング、割賦販売など)、契約後の状況(完済、支払いの延滞など)について記載されています。

詳しい見方は公式ホームページに記載がありますので、そちらを参照されると良いでしょう。

▼ 登録情報開示報告書の見方(公式サイト)
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/pcic/open/kaiji0004.pdf

3.株式会社シー・アイ・シー(CIC:CREDIT INFORMATION CENTER CORP.)

もとは流通業、信販会社、クレジット会社のために設立された信用情報機関であったということもあり、「割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関として指定を受けた唯一の指定信用情報機関」(公式ホームページより引用 https://www.cic.co.jp/cic/part.html)となっています。

3-1.登録される期間

信用情報の登録期間は次の表のとおりです。

図表:借入れ、滞納などに関する情報の登録期間(株式会社シー・アイ・シーの場合)

図表:借入れ、滞納などに関する情報の登録期間(株式会社シー・アイ・シーの場合)

3-2.登録情報の開示方法

株式会社シー・アイ・シーに登録されている情報は、次の一覧表のとおり各方法にて開示を受けることができます。

2023年5月現在、来社開示サービスは廃止され、① インターネットによる開示(500円、2023年3月1日以降の手数料)、② 郵送開示(1500円、2023年3月1日以降の手数料)のみとなりました。

図表:個人信用情報の開示請求の方法(株式会社シー・アイ・シー)

図表:個人信用情報の開示請求の方法(株式会社シー・アイ・シー)

※1 本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、写真付住民基本台帳カードなど)
 詳しくは、公式ホームページ「郵送開示での本人確認書類」をご参照ください。
 https://www.cic.co.jp/mydata/mailing/id-mailing.html
※2 来社開示サービスは2023年2月28日をもって終了しました。
https://www.cic.co.jp/eada8d860bee76b69cf3ce3b8b08f19b8fcfbb27.pdf

3-3. 信用情報開示報告書の見方

開示手続きにより「信用情報開示報告書」を確認することができます。

契約内容や返済状況に関する「クレジット情報」、クレジットカード会社が審査のために確認した信用情報の内容である「申込情報」、クレジット会社が対象者のローン等利用状況や返済状況を調査するために信用情報を確認した記録の「利用記録」などが記載されています。

公式ホームページに信用情報開示報告書の詳しい見方が掲載されているので、そちらを参照されると良いでしょう。

信用情報開示報告書の見方(公式サイト)
 https://www.cic.co.jp/mydata/report/documents/kaijimikata.pdf

4.株式会社日本信用情報機構(JICC)

「全国銀行個人信用情報センター」が銀行系、「株式会社シー・アイ・シー」が信販・クレジットカード会社系でしたが、この「株式会社日本信用情報機構」は貸金業者系の信用情報機関です。

4-1.登録される期間

日本信用情報機構に登録される期間は次の図表のとおりです。

図表:借入れ、滞納などに関する情報の登録期間(株式会社日本信用情報機構の場合)

図表:借入れ、滞納などに関する情報の登録期間(株式会社日本信用情報機構の場合)

4-2.登録情報の開示方法

株式会社日本信用情報機構に登録されている情報は、次の一覧表のとおり各方法にて開示を受けることができます。

図表:個人信用情報の開示請求の方法(株式会社日本信用情報機構)

図表:個人信用情報の開示請求の方法(株式会社日本信用情報機構)

 ※1 本人確認資料(運転免許証または運転経歴証明書、各種保険証、マイナンバーカード、パスポート、写真付住民基本台帳カード、在留カードまたは特別永住者証明書、各種障害手帳など)

4-3.照会記録開示書の見方

開示手続きにより、貸金業者やクレジットカード会社などとの契約内容に関する「信用情報記録開示書」、株式会社日本信用情報機構に加盟する貸金業者などが登録情報を照会した際の記録である「照会記録開示書」を確認することができます。

これらの書類の内容について、詳しくは公式ホームページに説明があるのでそちらを参考にされると良いでしょう。

信用情報記録開示書の見方(公式サイト)
 https://www.jicc.co.jp/file/kaijikoumokusetumeisyo_mikata_201910.pdf

5.情報交流ネットワーク「クリン(CRIN)」(英語表記:CRedit Information Network)

これまで解説した「日本信用情報機構」「シー・アイ・シー」「全国銀行個人信用情報センター」の3社間で信用情報のうち「契約内容・本人識別情報」「事故情報(延滞等)」「紛失・盗難」などについて相互利用できる交流ネットワークです。

6.情報交流ネットワーク「ファイン(FINE)」(英語表記:Financial

Information Network)
「日本信用情報機構」と「シー・アイ・シー」の2社間の個人信用情報の交流ネットワークです。

両社は割賦販売、クレジットカード、消費者ローン会社が加盟していますが、2010年6月18日から実施されている「年収の3分の1の貸付を防止する」いわゆる総量規制を目的としたものです。

なお、クレジットカードによるショッピングは、総量規制の対象外となるため、返済に困った債務者の方が「新幹線などのチケット」を購入し現金化する行為がしばしば見られます。

このような場合、のちに自己破産申立てなど裁判所手続きを利用する場合において、クレジットカード会員規約に違反する行為であると指摘される可能性があります。

返済のために借り入れをしなければならない状況は、既に返済不能の状態であることが多いため、その時点で債務整理について弁護士に相談されると良いでしょう。

7.まとめ

7-1.主な金融機関の信用情報機関への情報提供の状況

以上のように、銀行や消費者金融などにおいて、主に与信判断のための個人情報の利活用のための環境が整備されています。

金融機関などが特定の個人信用情報登録機関に加盟していても、登録機関の相互交流ネットワークにより一定の与信のための情報を利用することができます。

これらの情報をもとに、金融機関などはクレジット契約等の申込に対する審査をおこなうことになります。

なお、信用情報登録機関への登録については、ローンやクレジットカードの申し込みの際に各社は同意を取っています

「信用情報の登録に同意していない」と思われた方は、一度契約書などを確認されると良いでしょう。

---| 個人信用情報機関の利用・登録についての規約例 |---

株式会社みずほ銀行の例

個人情報の取扱いに関する同意書
 引用 https://www.mizuhobank.co.jp/retail/products/account/net/kojinkiyaku/index.html
株式会社みずほ銀行に対する同意条項
第1条 みずほ銀行の個人情報の利用目的
私は、貴行(以下「銀行」といいます)が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、私の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
利用目的
 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため

株式会社みずほ銀行の個人信用情報機関の利用・登録等について
第6条 個人信用情報機関への登録・利用等
1.私は、ローンの申込に関して銀行が加盟し利用する個人信用情報機関ならびに同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則13条の6の6に定めるとおり、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します

7-2.ローンなどの与信判断への影響

ローンの申し込みなどに対する与信判断は、銀行、消費者金融、クレジット・信販会社によって異なります

他社での借り入れや返済状況(滞納、破産など)の信用情報をどの程度与信判断に反映させるかは、もちろん外部には非公開で、その審査内容を知ることはできません。

そのため、単に「信用情報」に登録があることだけをもって、与信判断に影響があると考えるのは早計です。

7-3.信用情報を削除できるか

個人信用情報機関すべてにおいて、「掲載情報に誤りがあれば訂正は可能だが、登録内容が事実であれば訂正・削除はできない」という統一方針となっています。

そのため、弁護士に依頼しても登録内容が事実である場合には、訂正・削除をおこなうことはできません。

---|「信用情報を修正/削除できるか」各機関の対応状況まとめ|---

| 全国銀行個人信用情報センター
“開示報告書に掲載の内容が事実でない場合、情報を登録した会員またはセンターに対し、異議を申し立てることができます。ただし、掲載内容が事実である場合は、登録情報の訂正・削除はできませんので、ご注意ください。なお、登録情報の訂正・削除は会員のみが行うことができます。(センターは信用情報をお預かりしている立場ですので、内容を変えることはできません。)”
(引用「一般社団法人 全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター」ホームページ
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/pcic/open/kaiji0004.pdf

| 株式会社シー・アイ・シー
“情報に誤りがあることが判明した場合には、登録元会社にて訂正・削除をいたします。なお、次の場合にはCICから登録元会社への調査を実施することができます。
(1) お客様から登録元会社へお問い合わせを行った結果、解決できない場合であって、かつ誤った信用情報が登録されている可能性がある場合
(2) お客様から登録元会社へのお問い合わせができない合理的な理由があり、かつ誤った信用情報が登録されている可能性がある場合
“登録内容が事実であれば、訂正・削除することはできません。”
(引用「割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関CIC」ホームページ
https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre02/002591.html )

| 株式会社日本信用情報機構
登録されている情報に誤りがない限りは登録情報の訂正や削除はできません。また、誤りがあった場合に情報の訂正等を行うのは情報登録元の加盟会員であり、JICCで信用情報の登録や削除は行いません。”
(引用「指定信用情報機関 株式会社日本信用情報機構」ホームページ
https://www.jicc.co.jp/faq/other/#161

以上のように、与信を判断し過剰融資が生じないよう金融機関などにおいて、その登録機関が存在します。

こうしたことから、一度「破産」「任意整理」「個人再生」などの手続きをとった後に、通常の金融機関から借り入れをおこなうことは難しいと言えます。

こうした手続きで、負債を清算したのち、再度正確に困窮した場合において、貸金業に登録していない金融会社(ヤミ金)から違法金利での貸し付けを受けてしまわれる方もいらっしゃいます。

こうした事態に陥らないためにも、負債を清算したあとにどのように生活を再建していくのか、についてもしっかり考えていきましょう。

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