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自己破産申立を行ったのに借金が免除されない「免責不許可事由」とは


個人破産

2020 . 09.12

 

執筆者【 弁護士・税理士 】
たちばな総合法律事務所  代表
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 橘髙 和芳

 大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

京都大学法学部在学中に司法試験現役合格。弁護士登録後、国税不服審判所(国税審判官 平成24年~同27年)を経て、現職。担当する企業法務案件が「金融・商事判例」など専門誌に掲載された実績。破産管財人業務経験があり、法人破産、個人破産の相談や申立の実績多数。


たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 山田 純也

 大阪弁護士会所属/登録番号:38530
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169

東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事
。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。



0.はじめに

自己破産申立を行えば必ず借金の返済義務がゼロになるのでしょうか。

実は「免責許可決定」という裁判所の決定をもらう必要があります。

免責許可決定は、「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」と呼ばれる一定の事由に該当しなければ、原則出されることになっています。

このコラムでは、そもそも免責許可決定の効果は何か、どのようなケースが免責不許可事由に該当するのかなどについて解説していきます。

1.自己破産申立と免責許可申立について

個人の方が地方裁判所に自己破産申立を行った際、免責許可申立を行わないという意思表示をしない限り、自己破産申立と同時に免責許可申立を行ったものとみなされます

この免責許可申立は「免責決定」を得るための手続です。「借金免除」のためには、この免責決定を得る必要があります。

したがって、破産申立の目的が「借金免除」ならば、裁判所から「免責」を得ることが一番重要です。

免責許可決定の効力

借金返済の義務免除
破産宣告を受けた破産者は、破産手続による債権者への配当を除いて、借金返済の義務を免除されます。
しかし、破産者本人の免除のみであり、
 A)保証人などの保証債務(保証人には請求がある)
 B)所有不動産の抵当権など(担保権が実行され所有不動産は売却される可能性がある)には免責の効果は及びません。
なお、免責許可の決定は、官報公告の掲載から2週間で効果が確定します。

復権
 弁護士、生命保険の外交員、警備員などは破産手続開始決定により、その職務に就くことができなくなります。これを資格制限と言います。しかし、免責許可決定が確定した際に、この制限は解除され、再びその職に就き仕事を行えるようになります。

2.免責許可決定が受けられない場合とは(免責不許可事由)

免責許可決定は、破産者の借金返済の義務を免除する一方で、債権者がもつ権利を奪うことになるため、法律(破産法)において「一定の事情」がない場合には、裁判官との面談を経て、原則免責許可決定をすることとされています。

この一定の事情のことを「免責不許可事由」と言います。
これは以下のものがあります。

免責不許可事由(破産法252条1項1号から同10号)

財産隠匿行為等(破産法252条1項1号)
 自己破産申立において原則、財産をお金に換えて債権者へ配当を行います。
 しかし、その財産を隠し、破壊し価値を下げる、著しく安い価格で処分するなどの行為を行うこと、債権者に損害を与える行為であるため免責不許可の対象となります。

債務負担、廉価処分(破産法252条1項2号)
 破産手続の開始を遅らせようと、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引により商品を購入し著しく不利益な条件で処分することを言います。
 例えば、クレジットカードで新幹線のチケットを購入し、金券ショップで購入金額よりもかなり低い金額で売却するような行為のことです。

偏頗(へんぱ)行為(破産法252条1項3号)
 支払い不能になっているにも関わらず、特定の債権者にだけ返済することを指します。

浪費等(破産法252条1項4号)
 当時の資産・収入に見合わない無駄遣い(飲食・飲酒、投資、ネットワークビジネス・マルチ商法、暗号資産(仮想通貨)収入、商品購入など)、賭博・ギャンブル(パチンコ・パチスロ、競馬、競輪、競艇、麻雀、宝くじ、FXなど)、クレジットカードによる金券購入による現金化など。
 ただし、免責事由の有無はこれらの行為の有無のみで決まるわけではなく、これらの行為により財産が著しく減少するか又は過大な債務を負うことになったか否かで決定されることになることにご留意ください。

詐術(破産法252条1項5号)
 破産申立前1年以内に他人の名前を勝手に使ったり、生年月日、住所、負債額又は信用状態等について誤信させて、借金をしたり信用取引をしたこと
 なお、後記「※」のとおり、免責事由の有無は個人を基準に判断しますので、法人破産の場合に、代表者も破産申立をしているときで、代表者が法人の借り入れについて自らの資産状況を偽って申告したとしても、借入の主体は法人となりますので、代表者自体に「詐術」があったということにはなりませんのでご留意ください。

帳簿隠匿行為等(破産法252条1項6号)
 業務および財産の状況に関する帳簿などを隠し、偽造するなどの行為を指します。

虚偽の債権者名簿提出等(破産法252条1項7号)
 嘘の債権者一覧表を提出したこと。

説明拒否行為等(破産法252条1項8号)
 破産手続における裁判所の調査への説明を拒否したり、嘘(虚偽)の説明をすること。

職務妨害行為等(破産法252条1項9号)
 裁判所から選任された破産管財人などの業務を妨害すること。

再度の免責申立(破産法252条1項10号ア)
 免責許可決定が確定してから、7年以内に免責許可申立がなされたこと。

※ ご留意いただきたい事項として、法人破産の場合に、代表者個人の破産申立も併用してなされることがあります。

 この場合に「免責」は個人のみですので、免責事由の有無は代表者個人について検討し、法人の当該事由該当性は直接は問題とされません。
 例えば、仮に法人に偏波弁済事由があったとしても、代表者の免責事由に直ちに該当するということにはならないということになります。

3.免責不許可事由がある場合でも「免責」が認められる可能性(裁量免責)

破産者に「免責不許可事由」に該当している場合でも、裁判所の裁量によって免責許可決定がなされる場合があります(破産法252条2項)。

免責不許可事由があるケースでは、裁判所で破産管財人が選任されることがあります(破産管財事件)。


「免責不許可事由の程度が低い」などの事情がある場合に、破産管財人をして「裁判所への反省文の提出指示」や「破産管財人による観察(毎月の家計簿の作成・提出)」などの対応・指示を行います。
免責許可をするかどうかは、破産管財人の意見などをもって裁判所がおこないます。

そのため、破産管財人から指示を受けた場合に、破産者は誠実に対応することが大切です。

なお、免責不許可となった場合における不服申立をおこなうことは可能で、即時抗告(そくじこうこく)と呼ばれる手続を行うことになります。

参考記事 | 個人破産で「免責不許可事由」があったとしても、裁量免責が受けられる場合とは。
免責不許可事由に該当する場合でも、諸事情を考慮して免責許可決定を受けることができることがあります。事例を交えて弁護士が解説いたします。

4.免責の対象外となる債権(非免責債権とは)

 免責許可決定が確定した場合、破産者は配当を除いて借金返済の義務を免除されます。

 しかし、この免責許可決定が確定したとしても、その責任を免除されない債権があります。主に次のようなものがあります。

非免責債権>(破産法253条1項)

租税等の請求権(同1号。税金など)
なお、税金等については、非免責債権ではありますが、納税の猶予等の制度により、納税自体を猶予される場合がありますので、税務署等への相談を検討すべきです。

悪意による不法行為に基づく賠償責任(同2号)
知りながら(悪意)積極的に損害を与えたことに対する損害賠償など。

故意または重大な過失による不法行為に基づく損害賠償(同3号)。
重過失(少し気をつければ防ぐことができた)交通事故加害者としての、被害者に対する損害賠償請求など。

夫婦間の協力及び扶助の義務婚姻から生じる費用の分担の義務、子の養育費等の親族間の扶養義務など(同4号)
なお、養育費については、扶養料決定後に破産等による事由が生じた場合には、養育費等扶養料変更の申立により、減額等を求めることができることにご留意ください(民法880条)

雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権(同5号)

破産者が知りながら故意に債権者一覧表に記載しなかった債権(同6号)

罰金等の請求権(同7号)

5.まとめ

このように自己破産申立をおこなう場合には、「免責許可決定」を受けることができるかどうかまでを検討することも大切です。

自己破産申立は、これ以外にも申立て前における注意すべきこと、裁判書類の作成など配慮すべきことなどがあるため、裁判手続に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

また、借金の原因において「免責不許可」事由がある場合の債務整理は、自己破産以外にも個人再生、任意整理による解決方法があります。

個人再生は、圧縮した借金を返済することで、残る借金の支払い義務の免除を受けるための裁判所手続きです。

任意整理は、裁判所を利用しない手続きで、将来利息をカットするなどして返済の負担を軽減し、返済をおこなうための手続きです。

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