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個人破産で「免責不許可事由」があったとしても、裁量免責が受けられる場合とは。


個人破産

2022 . 11.4

 

執筆者【 弁護士・税理士 】
たちばな総合法律事務所  代表
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 橘髙 和芳

 大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

京都大学法学部在学中に司法試験現役合格。弁護士登録後、国税不服審判所(国税審判官 平成24年~同27年)を経て、現職。担当する企業法務案件が「金融・商事判例」など専門誌に掲載された実績。破産管財人業務経験があり、法人破産、個人破産の相談や申立の実績多数。


たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 山田 純也

 大阪弁護士会所属/登録番号:38530
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169

東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事
。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。



1. 免責不許可事由

免責不許可事由とは

免責(めんせき)とは、裁判所が破産者を破産債権の責任から免除する制度をいいます。
事実上、借金の返済を免れる(まぬがれる)ことができます。

免責不許可事由とは、上記の意味での免責がおりない場合をさします。

そのため、個人の方の自己破産手続において、「免責」を受けることができるかが、生活再建にあたって重要なポイントとなります。

免責不許可事由は具体的には「破産法252条」に列挙されています。

参照リンク
破産法252条(免責許可の決定の要件等)
e-GOV法令検索

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。

八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

 

免責不許可事由のカテゴリー

免責不許可事由は破産法上10項目にわたっているのですが、それを問題なる事例にまとめると以下の3つのカテゴリーとなります。

なお、破産等の免責が降りた日から7年を経過せずに、再度免責許可の申立てがあった場合なども含まれますが、これらは今回の検討から省略します。

  • ア 財産の不当処分型

  支払不能なった時期以後に破産者の財産を処分することです。

  • イ 浪費・射幸行為型

  浪費やギャンブルにより破産状態を引き起こしてしまったことです

  • ウ 破産法上の義務違反型

  財産の隠匿行為、証拠の偽造、破産管財人又は裁判所に対し証言拒絶、債権者集会への不出頭など非協力的な態度をとることです。

2.裁判所で免責が認められなかった事例及びその傾向

(1) 財産の不当処分類型

ア 事例

(ア) 代表取締役を務めていた破産会社及び自身の財産を処分して工面した現金計2700万円を、他社に支払ったと虚偽の説明をした(事後に2300万を返還しているが、他社に虚偽の領収書を作成させており対応は悪質との評価を受け、免責が認められていない。)
(イ) 貸金業者からの借入金や親族からの援助金をギャンブルに費やして支払不能となり、破産手続開始決定後も、クレジット取引で購入した商品を換金したり、給与ファクタリングを利用してギャンブルを継続した(他に破産管財人からの予納金を2年間にわたり積み立てることできず、積み立てができない理由について虚偽説明を繰り返した。真実はギャンブルの継続が原因であった。)
(ウ) 破産者は、自己が代表者である会社【A会社】の事業を1250万円で売却した一方で、登記簿上の代表者を破産者の代表者とし、自身とその子が経営権を握る会社【B会社】を設立し、A会社と同じような事業を行った。また破産者は、当該事業売却代金の大半をB会社の新会社の仕入などの消費した。
(エ) 破産者は支払不能と近接した時期に、知人の会社に2000万及配偶者に540万円をそれぞれ贈与した。
(オ) 破産者は、1000万円の貸金債権及び評価額770万円以上の自動車を隠匿した。

 

イ 裁判所の評価

裁判所は金額の大小に加えて、処分の態様やその後の対応を重視しています。

さらに、特に、財産組み入れがなされた場合あったとしても虚偽説明、書類の偽造などを行った事例では、免責が認められない傾向にあるようです。

なお、財産の不当処分行為については、それだけで免責を認めないという事例は少なく、虚偽説明などの破産法上の義務違反があることを併せて評価しているようです。

ですので、上記財産処分行為があった場合でも破産管財人・裁判所には誠実な対応をすることが非常に重要です。

破産管財人は、裁判所を通じた調査権限(調査嘱託申立てや文書送付嘱託申立てなど)を有しているほか、破産者あての郵便物の転送を受けるなどしています。

また、弁護士であるがゆえの事実認定力があるので、虚偽説明や書類の偽造などは見抜かれると思ったほうがよく、虚偽説明等は免責決定から遠ざかります(記憶が時間の経過とともに曖昧となることは致し方ないですが)。

(2) 浪費・射幸行為類型

ア 事例

(ア)FX取引等への投資名目で複数名から借入れを行っていたにも関わらず、同取引を継続した(多額の損失が発生した)。加えてこのような窮状であるにも関わらず、キャバクラや高級ホテルで相当額を消費した。
(イ)破産者は、自身が代表者である会社の資金3億4000万円超を競艇につぎ込み、会社に対し巨額の貸金債務又は賠償債務を負った(競艇は約1億7000万円の損失を生じさせた)
(ウ)破産者は、自身が代表者である会社が営業損失を計上し続け、メインバンクから事業再生に向けた支援として約19億円超の貸し付けを受ける一方で、当該会社の取引先と共謀の上、1億5300円超のキックバックを受け取り、そのほぼすべてを遊興費として消費した(なお、当該メインバンクは、会社更生手続きを余儀なくされた。)
(エ)支払不能に近接した時期以降に旅行代約68万円を支出し、高級腕時計3本を461万4000円で購入した(なお、このほかにも2000万円の贈与などがあり、破産管財人に追及を免れるために虚偽の消費貸借契約書を作成し、当該高級腕時計の売却先について虚偽説明を行った。)。
(オ)競馬、パチンコなどのギャンブルにより少なくとも290万円を消費した(なお、破産管財人の調査に際し黙秘したり虚偽説明を繰り返した。)
(カ)約5年間で740万円を競艇、競馬、パチンコに消費した。その大半が支払停止後であった(なお、破産管財人からの追及に対し、説明を拒否し、債権者集会を欠席した。)
(キ)自己資金や自らが代表を務める会社の資金を使って先物取引を行い巨額の損失を生じさせた上で、自らが実質的経営者である会社の資金を使って先物取引を続け7700万円の損失を生じさせた(なお、債権者の多くは当該破産者の免責を許容していない)

イ 裁判所の評価

裁判所は浪費・射幸行為(いわゆるギャンブル)の消費された金額を重視しています。

加えてその期間やその原資も考慮して判断されているようです。

これは裁判所が破産者の金銭消費の傾向を具体的に分析検討して判断している証拠といえます。

ですので、浪費・射幸行為を断っていることはもちろんのこと、収支の改善の状況などを提示する必要があります。

また、それだけで免責を認めないという事例は少なく、虚偽説明などの破産法上の義務違反があることを併せて評価しているようです。

ですので、上記財産処分行為があった場合でも、やはり破産管財人・裁判所には誠実な対応をすることは、当たり前の対応・して当然の対応ですが、非常に重要です。

(3) 破産手続上の義務違反

ア 事例

(ア)受領した生命保険金280万を親戚への弁済や葬儀費用に流用していたが、当該保険金受取金口座の存在を秘匿し、受取の事実すら破産管財人に供述しなかった。
(イ)破産者は、受任通知後に、自宅不動産を固定資産税表額の約半額で第三者に売却し、以後この者から賃借して居住してものの、破産管財人が当該自宅不動産につき否認権を行使して任意売却を進めたことに抵抗し、これを排除するための民事執行法上の引渡命令が下された後も、当該不動産を占拠し、明渡の強制執行の直前まで居座った。

イ 裁判所の評価

破産者の財産隠匿行為(財産をかくす)、説明拒絶その他の破産手続への非協力な態度は端的に破産者の破産手続きへの不誠実さを示すものであり、他の免責不許可事由と相まって、破産者に大きく不利に働く事実となっております。

しかし、上記(1)財産の不当な処分、及び(2)ギャンブルと決定的に異なる点は、破産の申立時点において、ほとんどの上記(1)及び(2)の事例は過去の事例であり、変更することができないのに対し、本各事例は破産手続において心機一転し、破産管財人及び裁判所に対し(申立代理人に対しても)、誠実に対応すれば、免責不許可決定を回避することができたかもしれない点です。

ある意味、上記財産の不当処分類型又は浪費・射幸行為型に該当する事由がある破産者にとって残された引き返すことができる最後の橋かもしれません。

ですので、破産管財人等には誠実な対応を心がけましょう。

3. 裁量免責について

裁量免責(さいりょうめんせき)とは、免責不許可事由がある場合でも、例外的に裁判所の判断によって免責が許可される場合をいいます。

主に、次のものがあります。

(1) 裁量免責

  ア 免責不許可事由が認められる場合であっても、裁判所は、裁量により破産者の免責を許可することができる制度です。
  イ 裁量免責の考慮事由の主たるもの
   (ア) 破産者側の事情
   免責不許可事由に該当する行為の内容、程度、行為当時者の破産者の主観的内容、反省など
   (イ) 債権者側の事情
   債権者の実損の程度、免責についての意見など
   (ウ) 公共的側面からの事情
   債権者に対する経済的支援の内容程度など

(2) 免責観察型

  ア 大阪地方裁判所の運用では、免責不許可事由に該当する行為が重大であり、そのままで免責許可が困難というべき場合に、いわば保護観察のように一定期間の破産者の家計の管理状況について観察・指導・監督を行い、その成果を評価して、裁量免責を当否に関する判断の一事情とする運用のことを言います。
  イ 免責観察型の対象事例
    (ア) 同時廃止を希望するも、免責不許可事由が存在し、裁量免責のあめには、訓戒、反省文、家計簿などの措置では不十分であると判断される事案
    (イ) 免責観察型を希望して管財事件として申し立てられた事案
  ウ 免責観察型の処置
    (ア) 積立て
破産管財人からの指示で、債権者に案分弁済するために一定額を積み立てを求められます。
    (イ) 家計収支表の作成と破産管財人への交付
毎月の収支を確認し、経済的更正を図るために家計収支表を毎月作成し、これを破産管財人に提出します。
    (ウ) 破産管財人との面談
少なくとも月1回は破産管財人と面談をして、提出した家計収支表の改善点に関する指摘を受けます。
  エ 免責観察型でも免責が認められなかった事例
    (ア) 事例
    ① 返済に充てる目的で約800万円で購入した時計を約160万円で廉価売却した。
    ② また約10年間で3500万円を飲食、約20年間で8000万円をギャンブルに、約4年間で2000万円以上を交際費に、それぞれ消費した(当然全て収入を上回る支出であった。)
    ③ さらに、返済のために、勤務先で被害申告額1億円を超える横領を行っている。
    ④ 管財人に無断で自宅以外の場所で生活していた
    (イ) 裁判所の評価

上記①及び②の浪費行為には特に斟酌すべき事情はないばかりか、③のような行為まで行っているので、公益的側面から免責を認めるべきではないこと及び④のような破産手続に真摯に対応していないことからすると免責が認められないのもやむを得ないとのことです。

(3) 即時抗告型

免責不許可事由に該当し、かつ裁量免責設けられない場合には免責不許可決定がなされますが、これに対しては、当該決定に対し即時抗告が可能です。

ただ、即時抗告を行ったからといって、当該決定が覆ることは難しそうです。

4 実際の流れ

破産申し立ての流れに沿って、免責不許可事由が問題と指摘される時期とその対応についてご説明します。
なお、以下は、モデルケースで、事案により多少の前後はあります。

⑴ ●月1日
破産申立書を裁判所に提出
⑵ ●月3日
裁判所から補正等の連絡、管財人候補者の連絡
⑶ ●月3日
申立代理人が破産管財人へ電話して、資料の送付する旨の連絡と第1回面談日の設定の打合せ
⑷ ●月6日
破産管財人事務所で、破産管財人、破産者、申立代理人で面談。法人通帳などの原資料を提出するほか、①通帳の出金の使途、②申告書添付の貸借対照表や勘定科目内訳書のうちのプラスの財産の変動、現存の有無、③破産に至る経緯の確認、④免責不許可事由の内容などが聞かれます。
破産管財には、総債権者の代理という立場であるため、①通帳の出金について不合理なものは細かく記憶喚起をするよう詰められ(隠匿、身内への流出、浪費・賭博などの免責不許可事由の確認)、②貸借対照表に記載されている財産について、換価価値が明らかにないと思われる財産(工具など)についても、所在や廃棄を依頼した業者の名称などを聞かれ、③破産に至る経緯や免責不許可事由について、通帳の入出金の動きと対照しながら質問を受けます。
また、最近は、その場でスマホを操作させて、暗号資産の取引所のマイページを開けさせて、最新の取引履歴のダウンロードを要求することもあります。初回の面談は、最低1時間、長い場合は3~4時間に及ぶ場合があります。
また、宿題として、破産管財人が不足する判断した資料の収集・提出のほかに、毎月の家計収支表の作成と破産管財人との面談を課せられる場合もあるほか、著しい免責不許可事由がある場合には、後記⑺に先だって破産財団への組入れについて指示を受ける場合もあります。
⑸ ●月7日
破産開始決定、第1回債権者集会の指定。
破産あての郵便物は、破産管財人に転送されます。
⑹ ●月●日
破産管財人から依頼を受けて追加収集した資料を随時破産管財人に提出します。
⑺ ●+1月6日
破産管財人事務所に赴き、破産管財人、破産者、申立代理人で家計収支の提出と生活状況を説明します。
破産管財人から、収集した資料、転送郵便物などから、追加で質問を受ける場合もあります。
また、この段階で破産管財人が免責に関する意見を述べる場合は、このままでは免責不許可になる旨の説明となります。破産者の対応としては、反省の情を具体化するため、身内からまとまったお金を融通してもらって破産財団に組み入れすることになります(破産管財人名義の口座への送金)。
また、まとまったお金のほかに毎月の余剰金を破産管財人名義の口座に送金をする場合もあります。
⑻ ●+2月6日
破産管財人事務所に赴き、破産管財人、破産者、申立代理人で家計収支の提出と生活状況を説明します。
⑼ ●+3月6日
破産管財人事務所に赴き、破産管財人、破産者、申立代理人で家計収支の提出と生活状況を説明します。
⑽ ●+3月●日 第1回債権者集会
破産開始決定から約3か月後に第1回債権者集会が開催されることが多いです。地方裁判所に出頭して、債権者集会が開催されますが(立会するのは、裁判官、破産管財人、破産者、申立代理人)、債権者が来ることはあまりないです(来られる債権者としては、突然の破産により事業が回らなくなった零細事業者、元従業員などが多い印象があります。)。
破産管財人がこの時点で、換価業務や配当業務がないことが判明した場合には、免責相当(裁量免責)意見を提出することがあり、この場合には2週間後に免責決定が出ます。
⑾ ●+4月6日
破産管財人事務所に赴き、破産管財人、破産者、申立代理人で家計収支の提出と生活状況を説明します。
⑿ ●+5月6日
破産管財人事務所に赴き、破産管財人、破産者、申立代理人で家計収支の提出と生活状況を説明します。
⒀ ●+6月6日
破産管財人事務所に赴き、破産管財人、破産者、申立代理人で家計収支の提出と生活状況を説明します。
⒁ ●+6月●日 第2回債権者集会
第1回同様、地方裁判所に出頭して、債権者集会が開催されます(立会するのは、裁判官、破産管財人、破産者、申立代理人)。
破産管財人がこの時点で、換価業務や配当業務がないことが判明した場合には、免責相当(裁量免責)意見を提出することがあり、この場合には2週間後に免責決定が出ます。
なお、破産事件は、そのほとんどは半年を目途に手続きを終了させることが多い印象があります(換価業務次第です)。そのため、前記⑷,⑺の金員の用意は申立前からめどをつけておく必要があります。

個人破産の免責許可についてのまとめ

個人の方の自己破産手続において、ギャンブルなどの免責不許可事由が存在する場合であっても、一定の事情がある場合において、きちんと説明をおこなうなどの対応により「裁量免責」を受けられる可能性があります。

こうした免責不許可事由がある場合の、借金整理についても初回無料で相談をおこなっております。

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