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法テラス利用で自己破産する方法


個人再生

2024 . 03.29

法テラスを利用して自己破産する場合の方法と注意点について弁護士が解説します。

執筆者【 弁護士・税理士 】
たちばな総合法律事務所  代表
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 橘髙 和芳

 大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

京都大学法学部在学中に司法試験現役合格。弁護士登録後、国税不服審判所(国税審判官 平成24年~同27年)を経て、現職。担当する企業法務案件が「金融・商事判例」など専門誌に掲載された実績。破産管財人業務経験があり、法人破産、個人破産の相談や申立の実績多数。


たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 山田 純也

 大阪弁護士会所属/登録番号:38530
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169

東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事
。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。

この記事でわかること

  •  自己破産できるかどうか
  •  自己破産の注意点(資格制限、財産処分等)
  •  自己破産以外の負債整理方法


 

1.法テラス利用で自己破産する場合の基礎知識

法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した法的トラブルの解決を支援する機関です。

支援内容のひとつに「民事扶助制度(みんじふじょせいど)」があります。
経済的に困窮している方が、弁護士・司法書士に裁判手続の代理や裁判書類の作成などを依頼する場合に必要な「着手金」「報酬金」「実費」を法テラスが一旦立て替える制度です。

この費用立替制度を利用することで、今、手元にお金がなくても専門家に自己破産手続きのサポートを依頼することができます。

原則として、立替金は分割払いによる償還(返済)が必要で、償還金に利息はつきません(無利息)
なお、生活保護受給者の場合には、償還が免除されることがあります。

 

1-1.利用条件(対象者)

民事扶助制度の利用には次の条件があります。

(1)資力が一定額以下
  ① 月収が一定額以下
  ② 保有資産が一定額以下
(2)勝訴の見込みがないとはいえないこと
 (自己破産の場合、免責許可決定の見込みがあること)
(3)民事法律扶助の趣旨に反しないこと

 

(1)資力が一定額以下
民事扶助は、経済的に余裕がない方の支援制度であるため、資力が一定額以下であることが必要です。

① 月収が一定額以下
月々の収入は以下の金額が目安となります。

参考|民事法律扶助の資力基準

■ 単身者 
 182,000円以下(200,200円以下)
■ 2人家族
 251,000円以下(276,100円以下)
■ 3人家族
 272,000円以下(299,200円以下)
■ 4人家族
 299,000円以下(328,900円以下)

※ 配偶者に収入または資産がある場合、原則夫婦で加算した合計金額で判断
※ ( )内は東京、大阪などの大都市の月々の収入基準
※ 5人家族以上は、1人追加毎に30,000円(33,000円)加算
※ 家賃、住宅ローンを負担している場合、上記基準に下記限度額の範囲内でその金額が加算
単身者41,000円、2人家族53,000円、3人家族66,000円、4人家族以上71,000円

 

② 保有資産が一定額以下
資産の範囲は、プラスの財産全てです。
現金、預貯金、有価証券(株式)、不動産などです。

そこから医療費、教育費などの出費がある場合は相当額を差し引いて計算をした金額が次の基準以下である場合に利用できます。

なお、法テラスの無料法律相談(法律相談援助)利用のみの場合、現金と預貯金の合計金額で判断されます。

単身者  180万円以下
2人家族   250万円以下
3人家族   270万円以下
4人家族   300万円以下

 

(2)自己破産の免責見込みがあること
自己破産手続きの目的は、借金返済の免除です。
裁判所から「免責許可決定」を受けられる見込みがあることが必要です。

民事扶助制度利用者は、まず法律相談を受けることになります。
その際、法律相談を受けた弁護士が免責許可を受けられる可能性があるか判断をします。

(3)民事法律扶助の趣旨に反しないこと
自己破産申立てを考えている債務者の方にとって、特に問題とならない条件です。

反社会的あるいは違法的なもの、報復的な感情を満たすだけのもの、権利濫用的な訴訟のためにする援助の申し出は審査が通りません。

1-2.法テラス利用時の破産費用

司法書士、弁護士は各事務所で、自己破産申立の代行費用を定めています。

司法書士、弁護士の違いは「サポートできる範囲」です。
基本的に司法書士は書類作成の代行のみで、弁護士はあなたの代理人として手続きそのものに関与できます。

その業務内容にともなう価格は費用に反映され、司法書士費用に比較すると弁護士費用は高くなります。

ただ、司法書士ではなく弁護士が代理人として就いている場合には、申立代理人である弁護士が申立内容の事前チェックをしていることを踏まえて、手続きが簡略化や裁判所へ納める予納金の額が安く済むこともあります。

過去、日本弁護士連合会が弁護士に対しておこなったアンケートで、個人の自己破産申立にかかる弁護士費用は30万円前後(48.7%)が最多であり、相場と言えそうです。(市民のための弁護士報酬の目安 [2008年度 アンケート結果版]

法テラスの民事扶助制度の利用が可能な事務所では、相場よりも安く以下の金額で依頼が可能です。

民事扶助制度利用時には、援助される金額を超えて別途依頼者に費用を請求することはできません。そのため、下記の金額で依頼が可能です。

参照|法テラスの民事扶助制度利用時の負担額
■ 債権者数 1~10社
  実費23,000円 着手金132,000円(援助総額155,000円)
■ 債権者数11~20社
  実費23,000円 着手金154,000円(援助総額177,000円)
■ 債権者数21社以上
  実費23,000円 着手金187,000円(援助総額210,000円)

 

法テラスの法律相談利用時に対応した弁護士、または法テラスと契約している弁護士に依頼できます。

なお、この立替金は、依頼された司法書士や弁護士に合計額を一括して直接振込送金により支払われます。

 

1-2-1.法テラスで立替できないもの

自己破産手続きでかかる費用には次のものがあります。
おおよそ手続き費用は2万円程度かかります。

【個人の自己破産手続き費用】(同時廃止の場合)

1.申立の必要書類
 ・住民票
  数百円/通 ※市区町村役所により異なる
 ・戸籍謄本
  450円/通
 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
  600円/通 ※ 所有不動産ある場合
2.申立手数料(印紙代)
  1500円
3.連絡用郵便切手
  数千円 ※ 予納郵券、各裁判所で異なる
4.官報公告
  12,000円程度 ※ 予納金として現金を納めます

 

注意点として、ご自身で負担しなければならない実費等があります。

裁判所に支払う申立手数料、連絡用の郵便切手、官報公告掲載料以外の申立書に添付する必要書類の取得費用、弁護士との面談や裁判所へ出頭する際の交通費などの実費はご自身での負担となります。

個人の自己破産手続きには2つあります。
簡単な手続きで進行する「同時廃止」と、破産決定と同時に破産管財人が選任され手続きが進行する「管財事件」があります。

同時廃止事件は、申立人である債務者の財産が少なく、お金に換えても破産手続費用(破産管財人の報酬等)をまかなえない場合、裁判所の破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させます。

管財事件は、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任し、原則として債務者について調査・管理・換価をおこない、債権者に配当に向けた処理をおこないます。
そのため、破産管財人業務の費用として約20万円~の費用を追加で納めるよう裁判所から指示を受けることがあります。
この管財人費用は、民事扶助制度で支援を受けることはできないため、ご自身で用意頂く必要があります。

1-2-2.追加で弁護士費用はかからない

民事扶助制度を利用して弁護士に依頼した場合、追加の弁護士費用の請求を受けることはありません。

ただ、裁判所から指示を受けた破産管財人の報酬等につき本人が支払う必要があるものについては、代理人弁護士を通して裁判所に納めることが基本となる為、弁護士からその支払いを求められることはあります。

1-3.生活保護受給者は返還(償還)が不要

生活保護受給者の場合、民事扶助制度利用により受けた立替金の償還につき、事件終結まで返済猶予が受けられ、かつ、事件終結後にも生活保護を受けている場合には償還を免除されることがあります。

裁判所から返済義務の免除である「免責許可決定」を受け、確定した時に破産事件は終了となります。

この時点において生活保護受給中である場合には、立替金について返済を免除されることがあります。
注意点として、別途「償還免除申請書」を法テラスに提出が必要であることです。

参照リンク|法テラス公式サイト「民事法律扶助」
償還免除申請関係の項目をご確認ください。

次に、民事法律扶助利用の流れについて解説します。

2.相談、申込から返済までの流れ

法テラス利用時の申し込みから立替金の返済までの流れは以下の通りです。

2-1.無料法律相談

法テラスの民事法律扶助を利用して自己破産する場合、まずは法テラスの無料相談を受ける必要があります。

3通りの無料相談の方法があります。

1.法テラスの地方事務所で法律相談を受ける
2.法テラスに紹介を受け、法テラス契約事務所に訪問し法律相談を受ける
3.自分自身で法テラス契約弁護士を探し、同事務所で直接相談を受ける(持ち込み方式)

法テラスは全国の都道府県にあるため、自宅からお近くの地方事務所で相談を受けることができます。

法テラスでの法律相談には事前予約が必要です。
受付時間は平日(9時~21時)、土曜日(9時~17時)です(日曜日、祝日は除く)。

なお、持ち込み方式により法テラスと契約している弁護士事務所、司法書士事務所で相談を受ける場合の相談料も無料です。

上記1~3のいずれの場合も、次の内容に従って質問と確認を受けます。

A.相談の内容
B.収入・家族構成・家賃または住宅ローンの確認
C.保有資産(現金・預貯金のみ)の確認

また、裁判所から免責許可決定が受けられる見込みがあるかどうかについては、主に「免責不許可事由」の有無の確認をもっておこなわれることがあります。

免責不許可事由は「免責許可が出ないケース」のことです(破産法252条)。

参照┃免責不許可事由(破産法252条)

1.財産隠匿行為等
 例:財産を隠す、壊すなどの行為
2.債務負担、廉価処分
 例:信用取引(クレジットカード利用等)で商品購入後、現金化する等の行為
3. 偏波弁済(へんぱべんさい)
 例:特定の債権者にのみ返済をおこなう
4.浪費など
 例:借金の原因がギャンブル、投資などによる場合
5.詐術
 例:嘘をついて借入れしたこと
6.帳簿隠匿行為等
 例:帳簿などを隠し、偽造、変造すること
7.虚偽の債権者名簿提出等
 例:自己破産申立時に、わざと特定の債権者を記載しないこと
8.説明拒否行為等
 例:裁判所、破産管財人に嘘をつくこと、説明を拒否すること
9.職務妨害行為等
 例:破産管財人などに対して不正の手段により職務を妨害すること
10.再度の免責申立
 例:免責許可決定の確定から7年以内の再度の免責申立てなど

但し、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の判断で免責許可決定が受けられる可能性があります(裁量免責)。

そのため、こうした免責不許可事由がある場合でも諦めず、裁量免責の可能性について弁護士まで相談されると良いでしょう。

法律相談後に、対応した司法書士・弁護士に依頼される場合、依頼を受けた弁護士等が援助申込書等を法テラスに提出します(審査回付)。

2-2.申込(窓口・必要書類)

審査回付を受けた法テラスは「資力要件」「免責の見込み」「民事法律扶助の趣旨に適している」かどうかを確認します。

特に資力要件の確認を受けるため、次の書類を提出します。

参照|資力要件確認のための必要書類(法テラス公式HPより作成)
審査のため、共通の資料に加えて、収入を示す資料の提出が必要になります。

【共通の必要書類】
世帯全員の住民票の写し(本籍、筆頭者及び続柄の記載のあるもの)
 ※ マイナンバーの記載がないもの
☑ 自動払込利用申込書兼預金口座振替依頼書の写し
☑ 口座情報が確認できる書類の写し
 ※ 通帳、Web口座画面、キャッシュカード等のコピー
☑ 債権者一覧表

上記に加えて、ケースに応じて下記提出します。

【生活保護受給者の場合】
以下のいずれか
☑ 生活保護受給証明書
 ※ 援助申込みから3ヵ月以内に発行されたもの
☑ 生活保護(開始・変更)決定書
 ※ 援助申込みから3ヵ月以内に発行されたもの
☑ 生活保護受給者証
【自営業者の場合】
以下のいずれか
確定申告書の写し
 ※ 直近1年分、収受印あるもの。e-Taxの場合、受付結果(受信通知)を添付。
課税証明書
【給与所得者の場合】
給与明細(直近2ヵ月)、賞与明細
課税(所得)証明書又は非課税(所得)証明書(直近のもの)
源泉徴収票
【年金生活者の場合】
以下のいずれか
年金証書(通知書)の写し(直近のもの)
 ※ 基礎年金番号の記載がないもの
年金振込通知書
年金支払通知書
【無職の場合】
非課税(所得)証明書(直近のもの)
☑ 失業給付関係書類(下記いずれか)
 雇用保険受給者証明書
 離職票
 解雇通知

※ 最新情報については、必ず法テラスにご確認ください。

 

2-3.審査

提出された書類や、法律相談時の資料をもとに審査を受けます。
審査期間は2週間程度でかかることが多い印象です。

なお、法テラスから追加資料の提出などの指示を受けた場合には、審査に1か月以上かかることもあります。

2-4.援助開始決定

無事、民事法律扶助の援助開始決定が出たのち、代理援助をおこなう弁護士等の口座に立替金が直接振り込まれます。

援助開始決定の通知は弁護士宛にあり、弁護士から相談者の方へ連絡をおこないます。

連絡を受けたのち、弁護士と自己破産申立て手続きについての委任契約と、法テラスの立替払い契約を結びます。
弁護士との委任契約締結後に受任通知(介入通知)が発送され、債権者からの督促が止まります。

生活保護受給者でなければ、毎月分割での返済(償還)が開始します。

2-5.返還(償還)

分割払いによる返済は、契約から2か月後から開始します。

基本的に月額5000円~1万円の分割支払いによる返済ですが、申込者の事情に応じて毎月の返済額を調整し決定します。
返済期間の目安は、3年です。

月々の返済の滞納がある場合、法テラスから電話、手紙、コンビニ支払いの用紙送付による返済の督促を受けることがあります。
また、裁判所に支払督促調停などを申し立てられる可能性があります。

3.法テラス「民事法律扶助制度」利用のメリット・デメリット

法テラスの民事法律扶助制度の利用にあたり、メリット・デメリットを説明します。

3-1.メリット

法テラス利用のメリットは以下の5つです。

 

法テラス民事法律扶助制度利用のメリット

(1)自己破産の弁護士費用が安い
(2)無料法律相談が受けられる
(3)弁護士の紹介が受けられる
(4)償還費用は毎月分割払い
(5)生活保護受給者等は、立替金の償還免除が受けられる可能性がある

 

民事法律扶助制度の利用には、法律相談を受けることが必要であり、相談対応を受けた弁護士・司法書士にそのまま依頼することができます。

また、立替費用については分割での負担少ない返済で良く、生活保護受給者は別途申請することにより償還免除を受けられる可能性があります。

3-2.デメリット

民事法律扶助制度の利用に際してのデメリットは次の2つです。

法テラス民事法律扶助制度利用のデメリット

(1)希望の弁護士に依頼できない場合がある
(2)受任通知発送までに時間がかかる場合がある

 

法テラスと契約をしている弁護士・司法書士にしか代理援助を依頼できず、法テラスからの紹介される弁護士は自分で選ぶことができません。

また、法テラスによる審査には一定期間かかるため、援助決定までに時間がかかります。

そのため、審査期間中は債権者からの督促や取り立てなどの対応は自身でおこなう必要があります。
ただ、実際のところ弁護士費用などを工面することが難しいからこそ民事法律扶助を利用されるのであって、この点は仕方ないとも言えます。

もっとも、法テラスと契約している弁護士に最初から破産の相談をして、その弁護士が債権者への受任通知の発送と法テラスに持ち込んで援助開始決定をもらうなどのように、最初から法テラスと契約している弁護士に相談すれば、上記のデメリットは回避することができることが多いです。

たちばな総合法律事務所は、個人の自己破産の事案に限り法テラス利用に対応しており、相談→依頼→受任通知・法テラスへの持ち込み→破産申し立てとシームレスで対応しております。

4.まとめ

法テラスの民事法律扶助制度は、無職や専業主婦(主夫)の方も利用可能です。

生活保護受給者の方も含めて、経済的な理由で自己破産申立の利用が難しい方にとっては、金銭面での負担少なく借金整理をするには非常に良い制度です。

たちばな総合法律事務所では、法テラス利用による個人の自己破産申立てについて対応しております。
但し、自己破産申立てには依頼者の方の対応も必要になる為、ご来所可能な近畿圏の方で、生活再建に意欲的な方を対象にご依頼をお受けしております。
電話、メールなどで、相談予約などにつきお問い合わせください。

また、自己破産以外の債務整理方法である、任意整理、個人再生についても対応可能です。
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