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法人清算による
廃業手続き

業績悪化による破産回避のため、
資産・負債を整理し会社を閉じる手続き

法人精算のイメージ写真
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  • 経営者個人も対応

    負債整理

法人清算は、こんな手続きです

  • 負債より資産が多い場合に利用可
  • 資産処分し負債を整理の上、解散
  • 完済不可能な場合は倒産手続が必要
  • 法務局の登記が必要
  • 税務署などに届出が必要
  • 手続きを行う清算人選任が必要

「資金繰り厳しく、事業の継続が難しい」
裁判所を通さない廃業手続きで、資産と負債を整理し会社を解散する制度です。
資産が負債を上回っている場合に手続きが可能です。

  • 会社資産・負債を整理

    会社名義での借り入れを財産処分のうえお金に換え、その金員をもって清算します。資産が負債を上回っていることが必要です。


  • 法務局・税務署の手続きが必要

    解散登記や、税務署への申告手続きなどが必要になります。裁判所での手続きではありませんが、各種官公庁への手続きをおこないます。


  • 清算人の選任が必要

    金融機関などからの返済の督促が止まります。弁護士があなたと債権者の間に立って手続きを進めます。


  • 会社名義の財産処分

    事業用不動産など、会社名義の財産の処分が必要です。財産はすべてお金に換価されたうえで、借入している債権者や滞納している官公庁への配当にあてられます


会社の資産を現金に換えて、負債を清算します。
清算人を選任し、廃業手続きをおこなうのが法人清算手続きです。

相談から手続までトータル・フルサポート。

依頼でさらに安心

手続きの流れ

法人清算の流れとサポート

法人清算手続きの流れは次のとおりです。手続きの大きな流れとして、①株主総会での解散決議②税務署などへの届出③決算と税務申告手続き④清算結了の登記、⑤税務署などへの清算結了の届出となります。
なお、資産よりも負債が多い場合には「特別清算」手続きとなり、法人破産の手続きと同様に裁判所の関与のもとで会社を閉じることになります。


01

株主総会

ポイント1

会社を清算する「清算人」に弁護士などの専門家を選ぶことも可能です。

Check!弁護士に依頼すると精神的・時間的負担が激減

①資料の収集②裁判手続き(書類作成・裁判所への申立て)について、ご自身で進めることが難しい場合、弁護士に依頼することができ、負担を軽減することができます。また、依頼された時点で、弁護士から債権者に対して「受任したことを通知」する書面を発送することで、③弁護士があなたに代わって債権者等との交渉窓口となり一括対応し、④返済督促を止めることができます(違法業者であるヤミ金など直ちに止めることができない場合もあります)。

法人清算手続きに関するコラム

業種別の廃業・破産手続きの注意点や、従業員や取引先の対応方法のポイントなど具体的な事情における「知りたいこと」について、弁護士が解説します。


02

登記手続き

ポイント1

会社解散から2週間以内に「解散」「清算人の選任」登記が必要です。

解散にともなう登記については、主に次の書類が必要となります。なお、これらの登記手続きには「登録免許税」が必要になります。また、会社解散により、代表者が変更になるため、清算人の印鑑届出書を再提出することが必要です。

<添付資料の収集>

  • 株主総会議事録

    解散、清算人を決議したときの株主総会議事録。開催日時や出席役員など会社法上求められている事項が記載されていることが必要です。

  • 株主リスト

    株主の氏名又は名称、住所や議決権数等を称する書面として添付します。

  • 就任承諾書

    株主総会や定款の定めにより清算人となる場合必要です。取締役が法定清算人になる場合等には就任承諾書の添付は不要です。


03

官公庁へ届出

ポイント

労働基準監督署、税務署への届出や通知をおこないます。

取引先との契約解除や会社財産の換価作業などと合わせて、ハローワークへ雇用保険の被保険者である従業員の資格喪失届の提出や、社会保険の適用事業所の廃止手続きなど、官公庁への手続きをおこないます。

<添付資料の収集>

  • 所轄税務署に解散届出
  • 公共職業安定所に資格喪失届
  • 年金事務所に適用事業所全喪届
  • 税務署・県税事務所・市役所に解散確定申告書、異動届を提出

04

公告

解散後、政府が発行する「官報」に清算会社に対して債権がある場合には、その申し出をするよう公告をしなければなりません。


05

税務申告

ポイント

法人清算では確定申告書を3回提出する必要があります。

法人を解散した場合には、解散の日を含む事業年度から債務弁済の完了日(残余財産の確定日)に終了する事業年度において、3回の確定申告が必要となります。

Check!弁護士に依頼すると精神的・時間的負担が激減

会社清算についての確定申告書の届出には、申告期限があるので注意が必要です。また、たちばな総合法律事務所では、併設する税理士法人羽賀・たちばなと連携し税務申告についてもサポートいたします。

  • 会社解散
  • 解散事業年度に係る税務申告解散の日の翌日から2か月以内
  • 清算事業年度に係る税務申告事業年度終了日の翌日から2か月以内
  • 残余財産確定事業年度に係る税務申告事業年度終了日の翌日から2か月以内
  • 清算結了届

06

清算事務

清算人により会社の資産売却と債務の弁済をおこないます。債務の弁済が完了すると、株主へ分配する残余財産が確定します。分配する財産がある場合、株主の株数に応じて配分することになります。


07

株主総会

残余財産の分配が確定した時点で、株主総会を開催し承認を得ることになります。分配は完了し清算人による清算人の事務が終了したときは決算報告書を作成し、その承認を得ます(清算結了)


08

清算結了登記

ポイント

終結決定により会社の権利義務は消滅します。

株主総会で決算報告の承認を得ると会社は消滅します。そのため、法務局に対して2週間以内に清算結了の登記をおこないます。また、その登記がなされた登記の謄本を添付し、税務署などに対して異動届など必要な手続きをおこないます。

<添付資料の収集>

  • 株主総会議事録

    株主総会で決算報告の承認を受けた際の議事録を作成・添付します。

  • 決算報告書

    株主総会議事録に添付します。

その他の借金問題の解決策

法人破産

裁判所手続き。財産処分、配当をおこない会社を閉じる

  • 手続きの流れ
  • メリット・デメリット
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個人破産

一定の財産を処分し、借金を全額免除

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個人再生

自宅を守り、借金を大幅に減額のうえ分割返済

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税理士・弁護士として、経営者の方のサポートを行ってきました。中でも、会社を廃業する際の決断は「従業員や債権者」「今後の生活」を考えると、経営者にとって非常に悩ましい問題です。たちばな総合法律事務所では「どのように会社をたたむのか」「経営者の方の生活再建をどう進めるのか」について、しっかりとご提案いたします。

弁護士・税理士

橘髙 和芳

たちばな総合法律事務所

裁判実務で確かな実績

企業法務を主たる業務のひとつとする法律事務所。判例雑誌(判例時報/金融・商事判例/賃金と社会保障等)掲載多数。


代表弁護士経歴

  • 京都大学法学部卒業/弁護士登録[平成12年]
  • 国税審判官[平成24年~同27年]

各手続きの概要

手続き内容と費用

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※債務超過の見込みがない場合

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  • 法人税のコストカット
  • 債権者・取引先への迷惑が少ない
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  • 債務超過が判明した場合には破産等に切り替える必要がある
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法人清算手続きに関するコラム

業種別の廃業・破産手続きの注意点や、従業員や取引先の対応方法のポイントなど具体的な事情における「知りたいこと」について、弁護士が解説します。

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裁判所実務の経験豊富な弁護士、それを支える事務職員は日本弁護連合会の法律事務職員能力認定試験の合格者、または破産手続きの経験20年以上のベテラン事務職員などです。親身に相談できる、気軽に話せるパートナーとして、あなたの生活再建をしっかりサポートいたします。

所在地 大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル4階
電 話 06-6467-8775
代表弁護士 橘髙 和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 登録番号27404
近畿税理士会所属 登録番号130995

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