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【徹底解説】借金取り立ての訪問はある?違法なケースと訪問を受けたときの正しい対処法


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2025 . 10.7


【徹底解説】借金取り立ての訪問はある?違法なケースと訪問を受けたときの正しい対処法

借金を滞納していると、「自宅に借金取り立ての業者が訪問してくるのではないか…」と不安に思う方も多いでしょう。
ドラマや映画のような怖い取り立てを想像し、夜も眠れない日々を過ごしているかもしれません。

しかし、結論から言えば、正規の貸金業者や債権回収会社がいきなり自宅へ訪問してくるケースは極めて稀です。

現代の日本では、貸金業法という法律で取り立て行為が厳しく規制されており、違法な取り立ては行政処分や刑事罰の対象となる重大な問題です。

この記事では、借金の取り立て訪問について、以下のような点を網羅的に解説します。

 

  • 正規の業者と闇金(ヤミキン)の根本的な違い
  • 例外的に自宅訪問が行われる具体的なケース
  • 法律で禁止されている違法な取り立て行為の例
  • 万が一家に来た場合の冷静かつ正しい対処法
  • 訪問取り立てを根本的に回避し、問題を解決する方法

 

この記事を最後までお読みいただくことで、取り立て訪問への不安を解消し、ご自身の状況に合った具体的な次の一歩を踏み出すための知識が身につきます。

1. 借金取り立て訪問の基礎知識:正規業者と闇金の違い

まず最も重要なのは、お金を借りている相手が「正規の貸金業者」なのか、それとも「闇金(ヤミキン)」なのかを明確に区別することです。
両者の取り立て方法は、法律を守るか無視するかの点で全く異なります。

借金取り立てにおいて、正規の貸金業者(消費者金融やクレジットカード会社など)は貸金業法という法律によって厳しくルールが定められています。
そのため、連絡なしに突然自宅を訪問したり、ましてや威圧的な態度で返済を迫ったりすることは基本的にありません。
訪問に至るとしても、それは何度も電話や督促状による連絡を重ねた後の「最終手段」として、極めて限定的に行われるのが実情です。

一方で、闇金は法律を無視した高金利や契約を特徴とし、法的根拠のない暴力的・脅迫的な取り立てを行うケースが後を絶ちません。
闇金は身分を明かさず、何の予告もなく突然訪問してくることもあります。

まずは、ご自身が利用している業者が正規の登録業者かどうかを見極めることが、すべてのトラブル回避の第一歩となります。

1-1. 貸金業法が定める取り立てルールとは

正規の貸金業者(および債権回収を委託された会社)は、貸金業法第21条および同法施行規則第19条により、取り立て行為について厳格なルールを守る義務があります。

具体的には、以下のような行為が明確に禁止されています。

 

  • 訪問や電話の時間帯の制限
    正当な理由なく、午後9時から午前8時までの間に、債務者の自宅や会社(勤務先)に電話をかけたり、訪問したりすること。
  • 威圧的な言動
    暴力的な態度をとる、大声をあげる、乱暴な言葉を使うなど、相手を威嚇して困惑させること。
  • 大人数での訪問
    多人数で自宅や会社に押しかけ、周囲に威圧感を与えること。
  • 居座り行為
    訪問先から退去するように求められたにもかかわらず、居座り続けること(刑法の不退去罪に該当する可能性があり、警察への通報も有効です)。
  • 第三者への請求
    保証人ではない家族、親族、勤務先の上司や同僚など、法律上の返済義務がない人に対して支払いを要求すること。
  • 借金の事実を第三者に暴露すること
    債務者の借金の事実や私生活に関する情報を、本人以外の第三者に明らかにすること。(例:「〇〇様へのご返済の件でお電話しました」と勤務先に告げる、玄関に借金の返済を要求する張り紙をするなど)
  • 弁護士・司法書士からの受任通知後の直接連絡
    債務者が弁護士や司法書士に債務整理を依頼し、その通知(受任通知)が業者に届いた後に、正当な理由なく債務者本人に直接連絡や訪問をすること。

 

これらのルールに違反した場合、貸金業者は行政処分(業務停止命令など)や刑事罰(2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金など)の対象となります。

そのため、正規の業者がこのような違法行為に手を染めるリスクは極めて低いといえます。

1-2. 闇金業者の特徴と見分け方

闇金業者は、表向きは正規の業者を装っていても、その実態は法律を完全に無視しています。

年利20%を超える金利(出資法の上限金利)での貸付は、それ自体が違法です。
闇金を見分けるポイントは以下の通りです。

 

  • 法定金利を大幅に上回る高金利
    「トイチ(10日で1割)」「トサン(10日で3割)」など、異常な高金利を提示してくる。
  • 貸金業登録番号がない、または偽っている
    正規の業者は必ず国(財務局)または都道府県に登録し、登録番号を持っています。
    契約時に登録番号を提示しない、あるいは尋ねてもごまかす場合は闇金の可能性が非常に高いです。
  • 甘い審査
    「審査不要」「ブラックOK」など、誰にでも簡単に融資するかのような広告をしている。
  • 連絡先が携帯電話の番号のみ
    固定電話がなく、連絡先が携帯電話番号しか明かされていない。

 

不審に思ったら、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」のウェブサイトで、業者名や登録番号を検索してみてください。
ここに登録がなければ、その業者は違法な闇金です。
絶対にお金を借りてはいけません。

 

 

2. 借金取り立てで家に来るケースとは

正規の業者がいきなり自宅へ訪問するケースは稀ですが、ゼロではありません。

ここでは、どのような状況で訪問の可能性が生まれるのかを解説します。

一般的に、貸金業者からの督促は段階的に進みます。

 

電話・普通郵便での督促

催告書(内容証明郵便)の送付

連絡・返済がない場合

訪問または訴訟・強制執行などの法的措置

 

訪問は、このプロセスの最終段階に近い手段と位置づけられています。

2-1. 長期間の滞納や連絡無視

正規の業者からの電話や書面による督促を長期間にわたって無視し続けていると、「話し合いによる解決の意思がない」と判断され、最終手段として訪問が行われる可能性があります。

特に、以下のようなケースが考えられます。

 

  • 数ヶ月以上にわたり一度も返済していない
  • 業者からの電話に一切出ない
  • 督促状や催告書が届いているにもかかわらず、完全に放置している

 

この段階になると、債権が当初の貸金業者(消費者金融など)から、債権回収を専門とする「債権回収会社(サービサー)」に譲渡(売却)されている場合も少なくありません。

債権回収会社も、法務大臣の許可を得て営業している正規の業者であり、貸金業法と同様の厳しい取り立てルール(サービサー法)を守る義務があります

そのため、債権回収会社からの訪問であっても、違法な取り立てが行われるわけではありません。

しかし、彼らは債権回収の専門家であり、この訪問を無視し続けると、次は訴訟や給与差し押さえなどの法的手続きに移行する可能性が非常に高くなります。

2-2. 訪問取り立てに同意している場合

契約時の書類や、その後の返済に関する話し合いの中で、債務者本人が「返済が滞った場合には自宅へ訪問することに同意します」といった趣旨の約束をしている場合、業者はその同意に基づいて訪問することがあります。

ただし、たとえ本人の同意があったとしても、前述した貸金業法の取り立てルール(時間帯の制限、威圧的言動の禁止など)を破ることは許されません。

同意したからといって、業者が何でもできるわけではないことを覚えておきましょう。

安易に訪問の同意はしないことが賢明です。

2-3. 闇金からの違法取り立ての場合

闇金は法律を守る意識が全くないため、滞納がわずか数日続いただけでも、何の前触れもなく家に押しかけてくることがあります。
彼らの目的は、恐怖心を与えて無理やりお金を支払わせることです。

闇金からの訪問は、単なる取り立てではなく、脅迫や恐喝といった犯罪行為に発展する危険性が非常に高いです。

もし闇金からの違法な督促に遭った時には、一人で対応しようとせず、すぐに警察や闇金問題に強い弁護士・司法書士へ相談してください

3. 違法な訪問取り立て行為の具体例

貸金業法第21条で禁止されている「人を威迫し、又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」とは、具体的にどのような行為を指すのでしょうか。

過去の判例や行政処分例を基に、違法となる可能性が高い行為を具体的に見ていきましょう。

3-1. 深夜・早朝の訪問や執拗な居座り

前述の通り、午後9時から午前8時までの深夜・早朝の時間帯に、正当な理由なく自宅や勤務先へ訪問することは明確に禁止されています。

また、日中の訪問であっても、債務者やその家族から「帰ってください」と明確に退去を求められたにもかかわらず、玄関先や敷地内に居座り続ける行為は、貸金業法違反であると同時に、刑法の「不退去罪(刑法第130条後段)」に該当する可能性があります。

3-2. 家族や勤務先への取り立て

保証人でもない家族や会社の同僚に対して、「代わりに返済しろ」と要求することは、明確な違法行為です。

また、本人と連絡が取れない場合に、家族や同僚に「〇〇さんはいらっしゃいますか?」と居場所を尋ねること自体は原則として認められています。
しかし、その際に借金の事実をほのめかすこと(例:「〇〇様へのご返済の件でご連絡しました」など)は、プライバシーの侵害であり、貸金業法で禁止されています。

これにより、債務者の社会的な信用を毀損し、精神的に追い詰めることを防いでいます。

3-3. 脅迫・暴力的な請求方法

以下のような行為は、貸金業法違反であるだけでなく、刑法の脅迫罪や暴行罪、侮辱罪、名誉毀損罪などに問われる可能性のある悪質な犯罪行為です。

 

  • 大声や乱暴な言葉遣いで威嚇する
    (例:「金返せ!」「どうなるか分かってんだろうな!」)
  • ドアを乱暴に叩いたり蹴ったりする
  • 「職場や近所に借金の事実を言いふらすぞ」などと脅す
  • 玄関のドアや壁、郵便受けなどに、「金を返せ」「〇〇は借金滞納者」といった内容の張り紙をする行為
  • 身体に触れる、物を投げつけるなどの暴行行為

 

特に闇金は、このような強硬手段を平然と行う傾向があります。
身の危険を感じた場合は、躊躇なく警察に通報してください。

4. 家に取り立てが来たときの正しい対処法

万が一、自宅に取り立てが来てしまった場合、パニックにならず冷静に対応することが何よりも重要です。
ここでは、具体的な対処法をステップごとに解説します。

4-1. むやみに支払いや同意をしない

訪問されて動揺している状況で、相手の言われるがままに支払いの約束をしたり、不利な内容の書面にサインしたりすることは絶対に避けてください。

特に注意すべきなのが「消滅時効」です。
貸金業者からの借金は、最後の取引(返済や借入)から原則5年が経過すると、時効援用の手続きをすることで返済義務がなくなる可能性があります。

しかし、時効期間が経過していても、訪問してきた業者に対して「少しだけなら払えます」「来月まで待ってください」などと返済の意思を示す発言(債務の承認)をしたり、実際に1円でも支払ってしまったりすると、時効が更新(リセット)され、時効の主張ができなくなってしまいます。

業者はこのことを知っていて、意図的に少額の支払いを求めてくることがあるため、安易な発言や支払いは厳禁です。

4-2. 業者の身分証明書・登録番号を確認する

まず、相手に対して冷静に、しかしはっきりと身分証明書の提示を求めてください。
正規の貸金業者の従業員は、「従業者証」を携帯することが法律で義務付けられています(貸金業法 第12条の4)。

また、債権回収会社の場合は、元の債権者(お金を借りた会社)から正しく債権が譲渡されたことを証明する「債権譲渡通知書」などの書面も確認しましょう。

以下の点を確認し、少しでも不審な点があれば、その場で対応せず「後日こちらから連絡します」と伝え、相手に帰ってもらいましょう。

 

  • 会社名、担当者名
  • 貸金業登録番号
  • 会社の住所、連絡先

 

4-3. 帰ってもらえない場合の相談先

相手が「帰ってください」という要求に応じず居座る場合は、躊躇なく警察(110番)に通報してください。

「見知らぬ人が玄関先から帰ってくれず、居座られていて怖い」と伝えれば、警察は不退去罪の疑いがあるとして対応してくれます(刑法第130条)。

また、今後の対応に不安がある場合や自力での対応が難しい場合には、以下の専門機関に早急に相談しましょう。

 

相談先機関
主な相談内容

弁護士・司法書士
債務整理(任意整理、自己破産など)全般。受任通知を送付することで、業者からの取り立てを即時にストップできる。闇金対応も可能な法律事務所もあります。

法テラス(日本司法支援センター)
経済的に余裕がない場合に、無料で法律相談ができたり、弁護士・司法書士費用を立て替えてもらえたりする制度。

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
正規の貸金業者との間のトラブルに関する相談、苦情。

消費者ホットライン(局番なし188)
闇金被害や悪質な取り立てなど、消費生活全般に関する相談。適切な相談窓口を案内してくれる。

警察(相談専用電話「#9110」)
脅迫や暴行など、身の危険を感じるような犯罪行為を伴う取り立て被害。

 

5. 訪問取り立てを避けるためのポイント

訪問されるかもしれないという不安を抱えながら生活するのは、精神的に非常に辛いものです。

トラブルを未然に防ぎ、根本的に問題を解決するための方法を知っておきましょう。

5-1. 早めの返済相談と分割払い交渉

もし返済が困難になってきたと感じたら、業者からの連絡を無視せず、できるだけ早い段階で自分から連絡を取り、返済計画の見直し(リスケジュール)を相談することが重要です。

現在の収入状況や、なぜ返済が難しくなったのかを正直に説明し、「毎月〇〇円なら返済できます」といった具体的な代替案を提示することで、分割払いや一時的な利息のみの支払いに応じてもらえる可能性があります。

正規の業者も、自己破産などで貸し倒れになるよりは、少しずつでも返済してもらう方が良いと考えるため、真摯な相談には応じてくれることが多いです。

5-2. 債務整理を検討するメリット

複数の業者から借金をしている(多重債務)、あるいは収入が大幅に減ってしまい、返済の目処が全く立たないという場合には、債務整理が最も有効かつ根本的な解決策です。

債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった手続きがあり、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して進めます。

債務整理を専門家に依頼する最大のメリットは、依頼を受けた弁護士・司法書士が各債権者(貸金業者)に対して「受任通知」という書面を送付することにあります。

この受任通知を受け取った貸金業者は、貸金業法第21条1項9号の規定により、債務者本人に対して直接連絡を取ったり、取り立てを行ったりすることが法律で禁止されます。

つまり、専門家に依頼したその日から、電話や督促状、そしてもちろん訪問による取り立ても即座にストップします。

これにより、あなたは精神的なプレッシャーから解放され、落ち着いて生活の再建に集中することができます。
これが、借金問題の解決において専門家の介入が非常に強力である理由です。

5-3. 闇金には返済義務がない場合もある

もし、あなたが利用しているのが闇金業者である場合、話は大きく変わります。

出資法で定められた上限金利(年20%)を著しく超えるような法外な金利による貸付契約は、公序良俗に反し無効です。

過去の最高裁判所の判例(最判平成20年6月10日)では、闇金業者による著しく高金利な貸付については、支払った利息だけでなく、元金(借りたお金そのもの)すら返済する義務がないと判断されています。

したがって、闇金からの請求に対しては、本来1円も支払う必要がない可能性があります。
しかし、個人で「借金返済の義務はないはずだ」と主張しても、相手は脅しや嫌がらせで強引に回収しようとします。

闇金との関係を断ち切るためには、必ず闇金問題に強い弁護士や司法書士に相談してください。
専門家が間に入ることで、悪質な取り立てを止めさせることができます。

6. 【まとめ】訪問取り立ての不安を早期相談で解決しよう

この記事では、借金取り立ての訪問に関する様々な疑問について解説してきました。

最後に、重要なポイントをまとめます。

 

  • 正規の貸金業者が突然訪問してくることは、まずない。
    訪問は、長期間の滞納や連絡無視が続いた場合の最終手段
  • 取り立て行為は貸金業法で厳しく規制されている。
    深夜の訪問、脅迫、第三者への請求などは全て違法。
  • 万が一訪問されても、その場で支払いや同意はしない。
    身分証の確認を徹底し、しつこければ警察に通報する。
  • 訪問時に、その場で安易に返済の意思を示さない。
    時効(5年)が成立している可能性があるか確認する。
  • 弁護士や司法書士への早期相談する
    最も確実で根本的な解決策となる可能性がある。
    専門家に債務整理を依頼すれば、受任通知によって最短即日に取り立てが完全にストップし、訪問の不安から解放される。

 

借金取り立ての訪問に対する不安は、問題を放置することで日に日に大きくなります。
しかし、正しい知識を持ち、適切な行動を起こせば、必ず解決の道は見つかります。

一人で悩み続けるのは、精神的にも非常につらいことです。
あなたの平穏な生活を取り戻すため、そして借金問題を根本から解決するために、まずは勇気を出して専門家の無料相談などを利用してみてください。
それが、安心できる明日への第一歩となるはずです。

たちばな総合法律事務所では、借金問題解決のためのサポートをおこなっています。

また、借金問題についての無料相談も実施中です。
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電話、メールなどでご予約を承っています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

執筆者【 弁護士・税理士 】
たちばな総合法律事務所  代表
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 橘髙 和芳

 大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995


京都大学法学部在学中に司法試験現役合格。弁護士登録後、国税不服審判所(国税審判官 平成24年~同27年)を経て、現職。担当する企業法務案件が「金融・商事判例」など専門誌に掲載された実績。破産管財人業務経験があり、法人破産、個人破産の相談や申立の実績多数。


たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 山田 純也

 大阪弁護士会所属/登録番号:38530
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169

東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事
。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。

© 2025 たちばな総合法律事務所