自己破産でどれくらい手元に財産・家財道具は残せるの?(自由財産について解説)
個人破産
2020 . 09.12
個人破産
2020 . 09.12
たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 山田 純也
大阪弁護士会所属/登録番号:38530
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169
東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。
自己破産申立において、原則 一定の財産を処分しお金に換え、債権者への配当を行います。
そのため、自己破産申立を検討している債務者の方において「どこまで家財道具や現金は残せるのか」不安を覚えるかもしれません。
このコラムでは、自己破産申立のメリット・デメリットを解説したうえで、同申立てにおける財産処分の範囲などについて解説しています。
国が認めた借金整理のための解決方法である「自己破産申立」。
裁判所を利用した借金整理のための手続ですが、メリット、デメリットは次の点が挙げられます。
自己破産申立のメリット・デメリット
<メリット>
・借り入れに関して返済が免除
・法人の保証債務も免除
<デメリット>
・自宅など一定の財産を処分
・信用情報に掲載され新たな借り入れが困難になる
個人、経営者の方が自己破産手続をおこなう際に「一定の財産処分」が必要になります。
これは、資産性のある財産をお金に換え、債権者である金融機関や消費者金融などに「配当」をおこなうためです。
自己破産手続をおこない、借金返済の義務を免除されたのにも関わらず、生活再建のために必要最低限の家財や現金などがなければ、また新たな借り入れを行わなければならなくなり、自己破産手続を行う意味がなくなってしまいます。
そのため、生活再建に必要な財産を一程度残しつつ、一定の財産を処分し換価した金銭をもって、債権者がもつ債権額に応じて配当を行うことをいいます。
よって、ここで言う「配当」とは全額の配当を行うということではありません。
自己破産手続により、一定の財産を手元に残せると先ほど解説しましたが、これを「自由財産」と呼ばれています。
法律(破産法)において、「現金99万円」「差押禁止財産(自己破産申し立てをする債務者において、生活に欠くことのできない家財道具など)」を、その自由財産の範囲とされています。
ただ、これ以外の財産であっても、「破産者の生活再建を充実」させることを目的に一定の範囲の財産を自由財産として拡張する申し出を裁判所におこなうことができます。
なお、この自由財産として認められる範囲について、各裁判所によって運用が異なります。
裁判所における一般的な自由財産の範囲
このように、一定の範囲で自由財産が法律上認められています。
さらに再起更生に必要な財産がある場合には、破産申し立てと同時に「自由財産拡張申立」をすることで、いくつかいくらかの財産を手元に残すことができる可能性があります。
以上のとおり、個人の自己破産手続というと何も残らないというイメージがあるかもしれません。
しかし、破産開始決定が出されて以降の給料などの収入はご自身の財産とすることができますし、予め生活再建に必要な財産を手元に残すことができます。
返済を中心に回っている生活から、早く負債を切り離しこれからの生活を取り戻すための生活に切り替えるためにも、自己破産手続のメリット、デメリットを正しく知って、ご自身に最適な解決方法が何かを是非検討してみてください。
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