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ギャンブルによる借金でも自己破産はできる?押さえておきたい基礎知識とポイント


個人破産

2025 . 09.1

ギャンブルによる借金でも自己破産はできる?押さえておきたい基礎知識とポイント

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ギャンブルと自己破産の関係を示すイメージ画像

ギャンブルが原因の借金は、自己破産が難しいといわれる一方で、裁量免責などの制度によって救済される可能性も充分にあります。

参照:裁量免責(さいりょうめんせき)とは?

裁量免責とは、破産手続において、破産者の負債(借金など)が帳消しになる「免責」を裁判所が許可するかどうかを、裁判官の「裁量」によって判断する制度のことです。

通常、破産手続の申し立てがあれば、破産法に定められた一定の免責不許可事由(めんせきふきょじゆう)がない限り、免責が許可されます。
例えば、浪費やギャンブルによる借金は免責不許可事由のひとつです。
しかし、免責不許可事由に該当する事情があっても、裁判所が諸般の事情を考慮して、免責を許可することがあります。これが裁量免責です。

自己破産であっても全ての借金が自動的に免除されるわけではなく、とりわけギャンブルによる浪費行為は、裁判所から免責とするべきか厳しく見られる傾向があります。

しかし、正直に状況を開示し、反省の態度を示すことで、裁判所の裁量による免責が認められるケースもあります。

本記事では、個人の破産申立において、ギャンブルが原因の借金が免責不許可となる理由や、裁量免責を得るための条件、さらには自己破産以外の債務整理手段について詳しく解説していきます。

早めに知識を得て行動に移すことで、生活再建への道のりをスムーズに進めましょう。

1.自己破産の仕組みとギャンブルの借金問題

自己破産は借金返済が困難な人を救済する手段ですが、ギャンブルによる借金には特別な注意が必要です。
まずは自己破産の仕組みと、ギャンブル借金特有の問題点を押さえましょう。

自己破産とは、裁判所の手続きを経て借金を法的に免除してもらい、経済的な再出発を図るための制度です。

通常は支払い不能の状態に陥った人が主に利用しますが、どんな原因でも一律に認められるわけではありません。
特にギャンブルが原因の場合、浪費行為とみなされ免責不許可になる可能性が高いので注意が必要です。

他方で、ギャンブルによる借金であっても、手続きの過程で誠実な態度を示し、ギャンブル依存症対策など具体的な改善策や、破産手続きの中で一定の金額を積み立て債権者への配当をおこなう対応を取ることで、裁判所から裁量免責が認められるケースがあります。

つまり、一度ギャンブルで身を滅ぼしたからといって、必ずしも再起不能というわけではありません。実際、自己破産が最終的に認められた成功例も少なくないのです。

ただし、ギャンブル依存症の可能性がある場合にはギャンブルをやめる意志や治療などの取り組み、借金の原因・経緯をきちんと説明できるかが重要になります。

借金の使途や日頃の取引履歴などを含め、手続き時には膨大な証拠資料を提出する必要があるため、最初の段階でしっかりと準備を整えることが大切です。

1-1.自己破産で借金が免除される仕組みとは

自己破産では、支払い不能と認められた借金を裁判所が「免責(支払義務をなくす)」することで、申立人の生活再建がしやすくなります。

通常、個人の破産申立では免責確定までの手続きには数か月から半年ほどかかることがあります(会社代表者個人の破産申立は、一般個人の方と比べて手続きが終わるまで上記より時間がかかる場合があります)。

裁判所に、収入や財産がないと判断されれば、借金の返済能力はないと見なされるため、原則として全ての借金が免責の対象になります。

一方でギャンブルなどが原因となると、手続きの中で浪費行為が問題視され、免責不許可事由に該当する可能性が出てきます。

それでも裁量免責が認められれば、最終的に借金の支払い義務は免除されます。

大切なのは、裁判所からの指示に誠実に従うことや、ギャンブルによる借金の実態を正直に申告することです。

1-2.免責不許可事由とは?ギャンブルが当てはまる理由

免責不許可事由とは、法律上、借金を免責することを原則的に認めない行為のことを指します。
例えば浪費や不適切な財産処分、借金隠しなどが挙げられます。

⚖️ 主な免責不許可事由と内容(破産法第252条第2項)

1

財産の隠蔽・損壊、不利益な処分

破産を申し立てる際、自分の財産を隠したり、壊したり、安く売り払ったりする行為です。これは、債権者(お金を貸している人)に公平に分配されるべき財産を減らしてしまうため、免責が認められにくくなります。

例: 預金を別名義の口座に移す、高価なブランド品を捨てたり売却したりする。

2

偏頗行為(へんぱこうい)

特定の債権者(例えば親しい友人や家族、または特に返済したかった業者など)にだけ、破産手続き開始前に優先的に借金を返済する行為です。他の債権者との公平性を欠くため、問題視されます。

例: 多数の借金がある中で、特定のカード会社にだけ全額返済する。

3

浪費または賭博(ギャンブル)による著しい財産減少

ギャンブル、投機、豪華な飲食、高価な買い物など、本来返済に充てるべきお金を著しく浪費してしまい、借金が膨らんでしまった場合です。自己破産制度は、やむを得ない事情で困窮した人を救済するためのものであり、不必要な浪費が原因の場合は免責が難しくなります。

例: 大金を競馬、競輪、パチンコ、ボートレース、オンラインカジノなどにつぎ込む、収入に見合わない高級ブランド品を買い漁る。

4

詐術(さじゅつ)による信用取引

虚偽の情報を伝えて、返済できる見込みも無いのに借金をしたりする行為です。

例: 収入を偽ってローンを組む、クレジットカードのショッピング枠の現金化、他人の名義を使って借金する。

5

業務・財産に関する帳簿の隠蔽・偽造など

個人事業主や会社の経営者が破産する場合に、事業の帳簿などを隠したり、偽造したりする行為です。

6

虚偽の債権者リスト提出

破産手続きにおいて、借金をしている相手(債権者)のリストを提出する際に、わざと一部の債権者を記載しなかったり、存在しない債権者を記載したりすることです。

7

破産手続における説明義務違反・調査協力拒否

破産手続きの中で、裁判所や破産管財人から財産状況や借金の経緯について説明を求められた際に、虚偽の説明をしたり、説明を拒否したり、調査に協力しなかったりする行為です。破産手続きの円滑な進行を妨げるため、免責が認められにくくなります。

8

過去7年以内の免責許可

過去7年以内に、すでに破産による免責を受けている場合です。自己破産制度は、基本的に一度の人生の再スタートを支援するためのものなので、短期間に繰り返し利用することはできません。

しかし、ギャンブルが理由だからといって一律で免責が下りないわけではありません。

鑑定や反省の姿勢、専門家からのサポートなどによって裁量免責が認められる余地はあります。

2.ギャンブル借金が免責不許可事由に該当する理由

ギャンブルによる借金は、その使途が自分の娯楽であるとして浪費行為とみなされ、免責不許可事由に該当する可能性があります。

ギャンブルは遊興費の一種と考えられがちですが、行き過ぎた賭け事は浪費と判断されやすい側面を持っています。
法律上でも、反社会的な行為や意図的な散財は免責を受けるにあたり不利に働く可能性があります。

また、ギャンブルで借金が膨らむと、多重債務にも陥りやすくなります。
カードローンや消費者金融からの借り入れを繰り返しながらギャンブル資金を確保している状況があると、裁判所や破産管財人は経緯をくわしく調査します。

こうした行動が浪費や不誠実な行為と判断されることで、免責が認められにくくなります。

2-1.浪費行為とみなされるケースの具体例

代表的な例として、パチンコや競馬などの公営ギャンブルに給料の大半を注ぎ込んだり、オンラインカジノに際限なく入金したりする行為が挙げられます。

頻繁に高リスクの勝負を続けていた場合、裁判所は浪費の度合いをより厳しく評価します。

また、複数の消費者金融やカードローンを短期間で利用して借金を積み重ねるのも、浪費行為とみなされる原因になります。
返せないと分かっていながらさらに借りる行為は、自己破産申立後の手続きでも不利に働きかねません。

こうした背景を考えると、ギャンブルは楽しい娯楽である反面、借金を抱えるキッカケとしては非常にリスクが高い行為といえます。

2-2.ギャンブルの程度と裁量免責の判断材料

裁量免責の判断では、ギャンブルの継続期間や賭け金の大きさ、借金の規模、債権者への配当などが考慮されます。

特に、借金を必要としない程度の遊びや短期的な利用であれば、裁量免責が認められる可能性が高まるとされます。

一方、長期間にわたって収入以上の金額をギャンブルに費やしていたり、同じパターンを繰り返し続けていたりすると、反省していないと判断されるリスクがあります。

実際に裁判所や管財人は、客観的な取引明細や賭け金の履歴の出どころを細かく調べます。

重要なのは、なぜ借金をしてまでギャンブルに依存したのか、その背景を説明できるかどうかです。

経緯を正直に開示し、真摯に反省している姿勢を示すことで、最終的に裁量免責が認められる可能性が高まります。

3.裁量免責で自己破産が認められるポイント

ギャンブル借金でも免責を認めてもらえるケースはあります。
裁判所は申立人の生活実態や再発防止策を総合的に判断し、本人が本気で更生する意志を持っているかを見極めます。

3-1.正直かつ誠実な対応で信頼を得る

自己破産の手続きでは、申立人が自身の借金の経緯や資金繰りを偽らずきちんと説明することが何よりも大切です。
曖昧な説明や事実の隠蔽は、裁判所や管財人との信頼関係を著しく損ねます。

3-2.反省文の書き方・注意点

反省文は、裁判所や管財人に対して自分の行為を振り返り、どのように改善していくかを伝える重要な機会です。

そこでは「なぜ借金をしてまでギャンブルを続けたのか」「今後ギャンブルとどのように付き合うつもりか」などのポイントを具体的に記載します。

内容は短すぎず、読み手に誠実さが伝わるように構成することが大切です。

自身の問題点を率直に認め、謝罪の気持ちや再発防止の決意をきちんと盛り込むようにしましょう。

また、反省文だけでなく免責審尋などの裁判官との面談において、反省の内容について質問を受けることがあります。
一貫した態度で答えられるよう、書面内容を自らの言葉できちんと理解しておくことが重要です。

3-3.ギャンブルをやめる具体的な取り組み

ギャンブル依存からの脱却には、専門機関やサポート団体の助けが効果的です。

自助グループや医療機関を活用し、数字や結果だけでなく精神的なケアも同時に行うことで再発を防止しやすくなります。

特にギャンブルへの誘惑が強い環境で過ごしている人は、その環境自体を変える工夫も重要です。

クレジットカードを解約したり、家族と管理を共有したりして、ギャンブルへのアクセスを意図的に制限しましょう。

こうした行動は、裁判所に対して再度ギャンブルに手を染めない意志を証明する上で大きな根拠となります。

具体的な取り組みを進めることで、裁量免責が認められる可能性をより高めることができます。

なお、ギャンブル依存症や双極性障害(躁状態の時に浪費傾向が見られるなど)の場合には、ギャンブルの原因を示すものとして医師作成の診断書を提出することがあります。

3-4.破産管財人の指示のもと配当原資を積立てる

個人の破産手続きにおいて、免責不許可事由がある場合に破産管財人が選任されることがあります。

破産管財人から一定の金額を積み立ての上で配当するよう指示を受けることがあります。

この場合、積み立てができないでいると免責が下りない可能性があります。

4.自己破産で管財事件になる場合の流れ

ギャンブル借金など事情によっては同時廃止ではなく管財事件として進む場合があります。
手続きの流れや注意点を押さえておきましょう。

4-1.同時廃止と管財事件の違い

同時廃止とは、破産財団を形成するほどの財産がない場合に事務手続きを簡略化するための制度です。

一方、管財事件では破産管財人が選任されるため、財産や借入状況などを詳しく調査されます。

参照:同時廃止、破産管財事件の特徴

― 同時廃止事件

「破産手続開始決定」と同時に「破産手続廃止決定」がなされるため、「同時廃止」と呼ばれます。

✅破産者の財産が少なく、換価・配当するほどの財産がないと判断された場合に適用される。

✅破産管財人が選任されず、財産の調査や換価・配当の手続きが行われないため、手続きが簡素。

― 破産管財事件

✅破産者に、換価・配当すべき一定額以上の財産がある場合や、免責不許可事由(浪費、ギャンブル、財産隠しなど)の調査が必要な場合に破産管財人が選任されます。

✅破産管財人は、破産者の財産を管理・換価し、債権者に公平に分配する手続き(配当)を行います。また、免責不許可事由の有無や、破産者が免責を受けるに値するかどうかの調査も行います。

ギャンブルの借金が多くを占めるケースや、資産の処分が可能なほど財産があるケースなどでは、管財事件となりやすいです。

また、調査が必要と判断されれば、同時廃止よりも時間と費用がかかります。

したがって、ギャンブルを原因とする破産を申し立てる場合は、管財事件を想定した準備を行っておくのが良いでしょう。

4-2.破産管財人の調査内容と面談のポイント

破産管財人は、申立人の借金や資産を正確に把握するため、各種書類や通帳履歴などを詳しく調べます。

ギャンブルに関連する支出が明らかになると、その経緯について詳しく聞かれる可能性も高いでしょう。

面談の際には、ギャンブルに費やした具体的な金額や期間、借入先を正直に伝えることが重要です。

もし不自然な点があればさらなる説明を求められることがありますが、嘘をつくと信用を損ねるばかりでなく、免責も困難になります。

破産管財人は公平な立場である一方、申立人が再建する意思を持っているかどうかも見極めます。
真摯に対応することで、好意的に扱ってもらえる可能性が高まります。

4-3.手続き費用と期間が増えるリスク

管財事件では、破産管財人への報酬として数十万円程度の予納金が必要になるケースがあります。これは同時廃止よりも費用が高くなる大きな要因です。

また、管財事件では調査を行う過程で時間を要するため、免責が下りるまでの期間も同時廃止より長期化する傾向にあります。
焦らず手続きを進めることが必要です。

ギャンブルによる借金が多い場合や経緯が複雑な場合は、最初から管財事件を想定してスケジュールと費用に余裕を持つことが大切です。

5.ギャンブルの借金を隠すリスクと家族・会社への影響

「借金をしていたことがバレたら恥ずかしい」
「家族や会社には借金自体を知られたくない」
という方は多くいらいっしゃいます。

破産することで、借金自体が家族にバレるのか。
また、裁判所にギャンブルによる借金だとバレるかどうかについて解説します。

5-1.通帳や取引履歴からギャンブルがばれる仕組み

自己破産の調査段階では、破産管財人や裁判所が申立人の銀行口座やクレジットカードの利用履歴を細かくチェックします。
破産申立書には、申立人の名義で作成している口座の取引履歴を添付し提出します。

そのため、クレジットカード、仮想通貨、海外への送金(オンラインカジノ)や競艇などの履歴を見て、お金の流れを確認します。
そのため、容易に浪費の事実は判明します。

また、交際費や外食費などとして誤魔化そうとした場合でも、頻度や金額の大きさが不自然な場合はすぐに質問されることになります。

虚偽の説明をしたり、必要な口座の取引明細や通帳の写しを提出しないでいると、免責不許可の決定が出ることになります。

5-2.家族や会社に通知される可能性は?

一般的には、自己破産の手続きが進む際、裁判所から家族や会社へ直接通知がいくことはありません。

しかし、破産申立書の必要書類の中には、家族や会社の協力のもとで資料を集めたり、作成するものがあります。

そのため、家族や会社には破産手続きにあたり協力を求めることがあります。

✅家計収支表 家計を同じくする家族の給与明細や、公共料金の支出について家族名義の口座から支出している場合にはその通帳の写しの提出が求められます。

✅退職金の計算書 現時点での退職金額が分かる退職金規程などの提出が必要です。

また、破産をすると官報と呼ばれる国の機関紙に掲載されます。
公開されている機関紙であるため、第三者の目に触れる可能性があります。

そして、破産をすると個人信用情報機関に事故情報が登録され、お子さまの奨学金や住宅ローンなど新たな借り入れができなくなり、また従前使用していた家族カードが利用できなくなることで、家族に借金がバレることがあります。

自己破産がバレるリスクと、その回避策については次のコラムで詳しく解説しています。

6.ギャンブル依存症への対処と治療の重要性

ギャンブルが原因で借金を重ねる背景には、依存症の存在も考えられます。
治療の必要性やサポート体制について紹介します。

ギャンブルに強く依存している場合、ただ借金を整理するだけでは根本的な解決にならないことが多いです。依存症による衝動が残っていると、再び借金を繰り返すリスクがあるため、早期の対処が重要になります。

専門病院や心療内科でのカウンセリング、依存症関連の支援グループなどに参加し、同じ悩みを持つ人々との情報交換をするのも効果的な方法です。
こうした取り組みの有無は、裁量免責における裁判所の判断材料にもなり得ます。

今後の再発を防ぎ、自己破産後に安定した生活を送るためにも、依存症を放置せずしっかりと治療に取り組むことが大切です。

6-1.依存症と認められた場合の治療方法

ギャンブル依存症と診断された場合、専門医によるカウンセリングや投薬治療が行われることがあります。

認知行動療法などを通して、自分がなぜギャンブルに傾倒してしまうのかを理解し、対処する力を身につけるのが目的です。

病院だけでなく、公的機関の相談窓口、支援団体や自助グループの更正プログラムの利用や、オンラインの相談窓口も活用できます。

同じ悩みを持つ仲間とのコミュニケーションは、モチベーション維持に役立ちます。

こうした専門的な治療やサポートを受けている事実は、再発防止への強い意思を示す材料として自己破産の裁判所で重視されることも少なくありません。

7.自己破産が難しい場合の他の債務整理方法

ギャンブルによる借金は自己破産が認められない可能性があります。
そのため、他の債務整理の選択肢を検討することも大切です。

自分がどの方法を選べばいいかは、弁護士や司法書士と相談して決めるとより確実です。状況に応じた最適な手段を選択すれば、借金問題から解放される道は十分に残されています。

7-1.個人再生で借金を大幅に減額する

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、3年(最大5年間)の期間で分割返済していく手続きです。
借金を一定額まで圧縮できるだけでなく、住宅ローン特則を利用すれば家を手放せずに済むケースもあります。

ギャンブルが原因の借金でも、手続きの利用が可能です。
免責不許可事由がある場合や、家を残したい場合などの債務整理方法としてよく選ばれています。

ただし、最低3年間は再生計画にもとづき返済を継続する必要があるため、安定した収入があることが利用の前提条件となります。

7-2.任意整理で毎月の返済負担を減らす

任意整理は、裁判所を通さずに貸金業者と直接交渉し、利息や遅延損害金のカット、返済期間の延長などを取り決める手続きです。
ギャンブルによる借金でも、利用が可能です。
手続きが比較的簡素で、費用も低めに抑えられます。

ただし元金自体は大きく減らせない場合が多いので、借金の総額が大きいと十分な解決にならない可能性もあります。
何より、安定した収入と返済意思がないと任意整理の継続は難しくなります。将来の収入見込みを踏まえて、返済スケジュールをしっかり立てることが重要です。

8.2回目の自己破産は認められる?再破産の注意点

過去に自己破産をした人が再度借金に困った場合、再破産ができるのかは気になるところです。注意点や期間制限について解説します。

自己破産で免責を受けたあとに再び借金が膨らみ、二度目の自己破産を検討する人もいます。しかし、法律上は原則として7年間は再破産を行えないと定められており、その期間内に同じような事情で破産を申し立てるのは非常に難しくなります。

また、二度目の破産ともなると裁判所や破産管財人の見る目は一層厳しくなります。
特に、前回の破産後にギャンブルで再び借金を作ってしまった場合は、免責不許可の可能性が高いでしょう。

もし前回の破産から時間が経過していないのであれば、個人再生や任意整理など、別の方法を検討するほうが現実的な場合があります。
再び破産できるかどうかは、弁護士や司法書士を通じてしっかりと確認することをおすすめします。

9.弁護士・司法書士に依頼するメリットとサポート内容

ギャンブルを原因とする借金の債務整理手続きは、慎重な検討が必要になる場合が多いため、専門家のアドバイスやサポートが非常に重要です。

弁護士や司法書士に相談すれば、書類作成、債権者や裁判所との対応を代行してもらえます。
破産申立てにあたっても、事前にどのような書類を揃えるべきか、面談では何を話せばいいかなどを具体的に教えてくれるので、スムーズに手続きを進めやすくなります。

9-1.専門家に相談するメリット・費用について

専門家に相談する最大のメリットは、円滑な手続き進行と的確なアドバイスです。
状況に応じて裁量免責を狙うための書類準備や、任意整理・個人再生へ切り替えるタイミングなど、素人では判断しにくい部分をサポートしてくれます。

費用については、弁護士の場合は着手金や報酬金などが発生します。
ただし、事務所によっては分割払いに対応していたり、相談だけなら無料のところもあります。

9-2.裁量免責を得るための戦略的サポート

ギャンブルによる借金問題は、免責不許可事由に該当するリスクが高いため、戦略的な対応が重要です。専門家は、書類の書き方や面談時の受け答え方など、実務的なノウハウを多く持っています。

特に、ギャンブル依存から抜け出すために何を行なっているかを具体的に示すことが大切です。通院の証明書や治療プログラムへの参加記録などを添付すれば、裁判所や管財人に対して再発防止への真剣さが伝わりやすくなります。

こうした専門的なサポートを受けることで、自力では達成しにくい裁量免責の獲得も現実味を帯びてきます。
結果的に、自己破産後の生活再建が円滑に進む大きな要素となるでしょう。

10.まとめ

ギャンブル借金による自己破産はハードルが高い場合もありますが、正直・誠実な手続きを行い、必要な治療や再発防止策を講じることで、生活再建の可能性を広げることができます。早めに専門家へ相談し、最適な道を模索していきましょう。

ギャンブルが原因の借金は、法律上の免責不許可事由に該当しやすく、自己破産手続きが一般的なケースよりも複雑になる可能性が高いと言えます。
しかし、裁判所の裁量による免責が認められる例もあります。

専門家のサポートのもとで正確な情報を提出し、誠意を示し続けることで最良の結果につながる可能性が高まります。
借金の悩みは決して一人で抱え込む必要はありません。
まずは行動し、状況を変える第一歩を踏み出しましょう。

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