「旅行業」の廃業・破産手続きの注意点~法人破産を扱う弁護士が解説する経営者コラム~
法人破産
2020 . 09.12
法人破産
2020 . 09.12
たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 山田 純也
大阪弁護士会所属/登録番号:38530
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169
東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。
目 次
旅行業の経営者の方に知っておいていただきたい廃業・破産手続きの注意点について解説しています。
2020年7月現在、新型コロナウイルス感染症による影響から旅行業・旅行業者代理業を取り巻く環境は厳しく、2019年4月から2020年3月までに倒産した旅行会社は27社(負債額1,000万円以上)で前年の32件から減少していますが、コロナ禍の影響が出始めた3月においては倒産件数、その負債額は増加しています。
依然、新型コロナウイルス感染症の拡大は続いており、2020年7月から始まった政府後押しによる「Go toトラベル」キャンペーンも、緊急事態宣言解除後の同月からの第2波と思われる感染拡大がマスメディアにより連日報道されていることもあり、自粛ムードが高まったままであり、先行きが見通せない状況が続くことが予想されています。
2020年現在、新型コロナウイルス感染症により売上減少などの影響を受けた旅行業・旅行業者代理業が利用できる「助成金」「給付金」や「融資」は次のとおりです。
なお、これらの制度は日々変更などがあるため、最新情報は給付等をおこなう各手続き窓口の情報を参照してください。
また、下記に挙げている以外の「融資」関連の支援は、取引金融機関、商工中金、日本政策金融公庫などが窓口となる特別貸付などがあります。
なお、次の項目で解説します国土交通省の旅行業者等に対する経営相談窓口が開設されています。
旅行業者等が利用できる支援策、及びその手続きの方法について相談が可能であるとアナウンスされていますので、一度問合せされるのも良いでしょう。
※ 2020年6月時点での情報に基づいて掲載しております。
最新情報は各窓口にお問合せ・ご確認いただけますようお願い致します。
[ 助成金・給付金等 ]
☑ 持続化給付金
条 件
売上が前年同月比で50%以上減
概 要
前年総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
法人は200万円以内
個人事業者等は100万円以内を支給
窓 口
中小企業 金融・給付金相談窓口
☑ 雇用調整助成金(特例措置)
条 件
売上高が1か月5%以上減の事業者
概 要
休業実施の場合の休業手当や教育訓練を
実施した場合の賃金相当額の100%を助成
上限15,000円
窓 口
・雇用調整助成金コールセンター
・雇用助成室
・ハローワーク
☑ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
条 件
新型コロナウイルス感染症により休校等となった小学生等の子どもや
関連して小学校等を休む必要がある子どもの世話をした労働者に有給を取得させた
概 要
有給休暇を取得した対象労働者に支払った事業者
賃金相当額×10/10
(1日当たりの上限額15,000円)
窓 口
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
☑ 新型コロナウイルス感染症対策協力金
条 件
緊急事態措置期間中、休業要請に応じて協力した事業者 概 要:1事業所あたり、50万円(各自治体により内容は異なる)
窓 口
都道府県の各自治体
☑ 家賃支援給付金
条 件
売上が前年同月比で50%以上減少
連続する3か月が前年同月比で30%以上減少
概 要
申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を基に、
6カ月分の給付額に相当する額を支給 窓 口:家賃支援給付金コールセンター
[ 融資関連 ]
☑ 新型コロナ特例リスケジュール
条 件
既往債務の支払いが困難な事業者
概 要
中小企業再生支援協議会が、主要債務者の支援姿勢を確認して、1年間の元金返済猶予を要請。その後計画のサポート等あり。
窓 口
都道府県中小企業再生支援協議会
☑ 小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付等
条 件
最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して
5%以上減している小規模企業共済の貸付資格を有する契約者
概 要
契約者が納付した掛金の総額の7~9割の範囲内で、2,000万円が貸付上限
償還期間:貸付金額500万円以下の場合4年
貸付金額505万円以上の場合は6年(据え置き期間は1年)
窓 口
中小企業基盤整備機構共済相談室
☑ 契約者貸付制度
条 件
生命保険料が払えない契約者
概 要
契約の解約返戻金の9割を限度に貸付。
特例措置として9月末まで無利息(各保険会社によって対応が異なる)
窓 口
契約先の各保険会社
国土交通省による、新型コロナウイルス感染症による旅行者の減少等のため経営環境が厳しい旅行業者等に対して、支援策の案内などをおこなう窓口が設置されています。
経済産業局、都道府県労働局などと連携をはかり、支援をおこなっています。
参考情報
これらの融資、返済猶予などを受けながら、事業の継続・再開の模索をおこなうことになるかと思います。
しかしながら、政府からの都道府県をまたいだ移動の制限自粛要請や緊急事態宣言の発令の可能性、大規模イベントの自粛、海外渡航の制限などコロナ禍感染拡大の封じ込めの目途が立たない限り、こうした制限・制約は解除されず、従前の環境に戻るには長期の期間が必要となることは明らかです。
旅行事業以外の収益事業があり、中長期において問題なく経営できる場合は良いのですが、そうではない場合には廃業含めた検討が必要です。
旅行業者において、倒産手続き等をとる場合に大きな負担となるのは次の内容です。
旅行業・旅行業者代理業が廃業を検討する際に大きな負担(負債)の一つとして、現在催行中、あるいは予約をおこなっている催行前の顧客(以下「顧客」。)の対応が問題となります。
顧客においては、全国に債権者として存在すること、その人数が多数にのぼることがあり、会社における現場の混乱を最小限におさえるため、事前の状況把握・対応策についての事前の検討が必要です。
旅行業協会おける弁済業務保証金制度や営業保証金制度により、一定の弁済を受けることができることの案内や窓口を設けることが考えられます。
旅行業者の倒産などのためサービス提供が不可能になった場合における、旅行者が支払った旅行代金の保護のため、旅行業法では営業保証金を管轄法務局に供託するか、営業補償分担金を納め、行政庁に届け出ることになっています。
旅行業協会の正会員である旅行業者である場合には、当弁済業務保証金制度を利用した保護が受けられることについて、旅行者に対してアナウンスすることが必要でしょう。
事業用店舗の毎月の賃料や、廃業・移転時の原状回復費用があげられます。
一般的には、退去する場合には6か月前予告を条件としていることが多く、手元にキャッシュが残っていないと、退去費用もままならない、ということが起こります。
敷金などの保証金を預けている場合でも、原状回復費用の追加費用の発生や、撤去・移転の費用がさらにかかることがあります。
航空券などの予約・発券、WEBサイトでの販売支援のソフトなど、旅行業運営のための各種システムおよびパソコンなどの什器備品のリース契約を締結されていることが多いと思われます。
事業継続を検討する場合には、リース料金は毎月の負担となりますが、事業継続を断念される場合には、リース物件を返却することで毎月の返済の負担を減らすことが可能です。
たとえば、新型コロナウイルスに関連して窓口対応やコールセンターにおける従業員を休業させる場合において「休業手当」など事業者が負担するのかどうかは、従業員が新型コロナウイルスに① 感染している場合、② 感染しておらず休業させるケースに大きく分けることができます。
① 新型コロナウイルスに感染している場合には、休業手当を支払う必要はありませんが、被用者保険に加入しているのであれば、傷病手当金が支給される可能性があります。
② 従業員が感染していないものの、休業させる場合には、個別の事情により休業手当の支払いが必要となることがあります。
例えば、自宅勤務などの他の業務に従事させることで休業を回避できた可能性があるのであれば、使用者の都合による休業となるため、休業手当の支払いが必要となります。
このような場合には、先の雇用調整助成金などの利用をしたうえで、負担を減らすことを検討するのが良いでしょう。
なお、当事務所に相談にお越しになられる経営者の方で「従業員の生活を考えると廃業が難しい」と言われることがあります。
未払い給料などは、倒産したとしても、独立行政法人労働者健康安全機構による「未払賃金立替制度」の利用により一部立替による支払いを受けることができ、破産手続きによる財産換価に基づく配当では、優先的に弁済を受けることができます。
そのため、従業員のことを考えて廃業をためらうのであれば、むしろ資金に余裕があるうちに弁護士に相談されるのが良いでしょう。
1.立替払いの対象者
・労働者災害補償保険の定期用事業で、1年以上事業活動をおこなっていた法人または個人(事業主)に雇用され、同事業主の倒産により未払い賃金のある労働者
・事業主の破産手続き開始等の申立て、又は労働基準監督署による倒産の認定日の「6か月前の日から2年の間に退職」した方
・未払い賃金などについて、破産管財人による証明や労働基準監督署の確認を受けた方
2.立替払いの対象となる未払い賃金
退職日から6か月前の日から労働者健康安全機構に対する本立替払請求の日の前日までに発生した「定期賃金(基本給、家族手当、通勤手当、時間外手当など)」や、「退職手当(退職金規程などに基づき支給されるべき退職金)」
旅行業登録を廃止する場合、登録内容により異なる各行政庁に対して事業廃止届出書を提出します。
第1種旅行業 主たる営業所を管轄する地方運輸局
第2種旅行業 主たる営業所を管轄する都道府県の旅行担当窓口
第3種旅行業 〃
地域限定旅行業 〃
法人の破産手続きは、所在地を管轄する地方裁判所に対して手続きをとることになります。
資産を換価し、債権者に対して配当をおこない、法人を消滅させる手続きです。
これにより法人としての負債の返済が必要なくなります。
流れとしては大きく、① 裁判所への申立て② 破産決定・破産管財人の選任(法人の財産を管理者が裁判所から選任され、管財人が以降の手続きを進めます)、③ 債権者集会など、④ 債権者への配当、⑤ 終了となります。
法人における民事再生手続きは、借入れの返済期間の延長や、その借入れを一部減額して返済をおこなうための手続きです。
そのため、資金繰りが厳しく運転資金さえ危うい場合には向いていません。
この手続きも、地方裁判所に対して手続きをおこなう必要があり、裁判所へ納める費用(予納金)も300万円ほどと高額であることも、手続きをおこなううえで支障となる可能性があります。
民事再生手続きの流れは、① 裁判所への申立て(予納金をこのとき納付)、② 保全処分命令・監督委員の選任、③ 債権者に対しての説明会開催、④ 再建の可能性があれば手続き開始決定、⑤ 財産目録や報告書などを裁判所へ提出、⑥ 債権者からの債権届出、⑦再建方法の計画案提出、⑧再生計画に対する監督委員からの意見や債権者の認否、⑨認可決定となります。
各手続きは煩雑で専門的な内容となっているため、個人事業者など本人での手続きは難しく、弁護士に依頼されることが一般的です。
なお、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、民事再生手続きをとり、スポンサー企業による支援を受けながら経営再建を目指す旅行業・旅行業者代理業も出てきています。
「資産」が「負債」を上回っている場合(資産超過)の場合に利用できる、廃業手続きのひとつです。
負債が資産を上回っている「債務超過」の場合には、次に説明する「特別清算」手続きなどの利用を検討することになります。
清算手続きは、これまで解説してきた「破産」「民事再生」とは異なり、裁判所を通さない事業廃止の手続きです。
しかし、廃業にあたっては、各監督官庁などに書類などを提出し、法律にしたがって会社を清算する「清算人」の選任や、その清算人による清算事務(会社の資産売却や債務の弁済など)をおこなうことが必要です。
特別清算は、通常の「清算手続き」とは異なり、資産よりも負債が上回っている場合に利用される廃業手続きのひとつです。
株式会社のみが利用できる裁判手続きになり、通常の清算手続きと同様に株主総会で財産の管理処分権を有する清算人を選任できることから、会社に一定の主導権があります。
しかし、大口の債権者の賛成(全体の債務の2/3以上の同意など)が得られない場合には、特別清算手続きは利用できません。
特別清算には① 協定型(書面投票者を含む出席議決権者の過半数、かつ、総議決権額2/3以上の同意を受け可決と裁判所の認可を受けた協定にもとづき弁済)、② 和解型(債権者との個別の和解契約にもとづき弁済)の2種類があります。
債権者との同意などが得ることが難しい場合には、法人破産などの他手続きを検討する必要があります。
特別清算は再建型の手続きではないため、手続きが終了した際には、法人破産同様に会社の法人格は消滅します。
結論として法人が消滅することに変わりはないため、特別清算手続きを本当にとる必要があるのか、法人破産などの手続きによるほうが良いのか、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
なお、特別清算手続きが取られるケースのひとつとして、収益事業を会社分割や事業譲渡により新会社等に承継させて、不採算事業が残る旧会社(既存会社)については特別清算手続きをとり、法人格を消滅させるという方法もあります(第二会社方式)。
メリットとしては① 従業員への雇用維持、② 既存取引先への返済、③ 債務引継ぎの回避、 ④ 会社継続の道を残すなどが挙げられます。一方でデメリットとしては、① 新会社等において許認可を再度取得する必要があること(費用など)、② 資金調達や資金繰りが問題となりやすい、といった点が挙げられます。
経営者個人が、会社の保証人となっている場合、会社の廃業とともに個人への保証債務の請求がおこなわれます。
そのため、廃業と合わせて、個人の負債整理をおこなうことが殆どです。旅行業等経営者の方において考えられる主な負債整理の方法は、次の3つがあります。
インターネットから情報を得ることは簡単にできますが、ご自身の事情などに合った最適な解決方法はこれらの手続きの専門家である弁護士に相談しながら選択されることをお勧めします。
個人の破産手続きは、裁判所を利用した借金免除のための手続きです。
自宅、生命保険などの資産を処分し、債権者への配当をおこなうことで、借金返済を免除されます。一定の負担があるため、マイナスイメージが付きまといますが、国が認めた生活再建のための手続きです。デメリットや負担について正しく知り、うまく利用されるのが良いでしょう。
なお、旅行業取扱管理者であり、自営業として旅行業者代理業を経営している場合において、個人破産手続きをとった場合、破産者となった際には旅行業登録ができません。(免責決定を得て、復権すると登録は可能となります)
ここで注意しておきたいのは、個人破産をした場合、旅行業登録ができないということであり「旅行業取扱管理者」の資格を奪われるわけではありません。
また、旅行業代理業者において個人破産した者を営業所の旅行業取扱管理者として選任し、事業を継続しながら経営再建を目指す場合において、破産者である間は同管理者として選任することができないため注意が必要です。
個人の民事再生手続き(個人再生)は、負債の一部を返済することで、残る負債を免除してもらう手続きです。
裁判所を利用した手続きのひとつです。大きなメリットとして挙げられるのは、個人破産と違い「自宅」を手放さなくて済む、という点です。
ただし、法人が破産を採用し、オーナーが民事再生を採用することは、負債の弁済の点からかなり厳しいという認識を持つべきです。
自宅を手放したくない、という経営者の方は当手続きを検討されてみるのも良いでしょう。
任意整理は、裁判所を利用しない負債整理の方法です。
債権者と将来利息のカット、返済期間を伸ばすなど返済条件等の変更を交渉し、和解をおこないます。
あくまで、任意の交渉になるため債権者が和解に応じてくれるかどうかは分かりません。
以上のように、旅行業・旅行業者代理業経営者として考えられる事業撤退のタイミングや、廃業時に問題となりやすい手続きやそのポイントについて解説しました。
その旅行業等がおかれている環境や個別の事情が異なるため、廃業の判断が難しい場合があります。
弁護士は、裁判などで争ったり、交渉をおこなっているイメージがありますが、企業の経営に関しても、事業継続リスクの判断のサポートもおこなっています。ぜひ、事業継続の上で、廃業も視野にされている場合には一度弁護士に相談されることをお勧めします。
「法人破産」や経営者の方の「負債整理」について最適な解決策をご提案いたします。
まずは、無料で法律相談をお試しください。費用は一切かかりません。
初回のご相談では、① あなたが抱える悩みを、弁護士が一緒になって問題を整理、② その解決のための最適な方法をアドバイスいたします。
もちろん、個別の事情は異なるのは当然です。今ある不安や疑問にも弁護士がしっかりお答えいたします。ぜひお気軽にお問合せください。
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