個人再生申立の2つの申立パターンとは。(小規模個人再生と給与所得者等再生について解説)
個人再生
2020 . 09.12
個人再生
2020 . 09.12
たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 山田 純也
大阪弁護士会所属/登録番号:38530
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169
東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。
目 次
「個人再生申立」は、将来継続して収入を得られる見込みがある方において、借金などを返済する計画を立てて、生活の再建をはかるための手続きです。
この個人再生申立には、2つの種類があります。
どのような違いがあるのか、どのような基準でそれらを選択すれば良いのかについて解説します。
まずは、個人再生についての手続きの流れを図表で確認しましょう。
個人再生申立は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
いずれも継続して安定した収入があることが利用の前提です。
小規模個人再生の場合は、債権者(再生債権者)から返済計画である「再生計画案」の同意を得ることが必要です。
給与所得者等再生の場合には、債権者の同意なしに裁判所が再生計画案を認可することができます。
なお、次の図表のとおり、可処分所得(手取り収入)の2年分以上の金額を返済する再生計画を立てなければならないため、小規模個人再生に比べて、返済総額が高くなる可能性がある手続きとなります。
先ほどの「図表:個人再生の流れと、個人再生申立利用判断チャート」の通り、給与所得者等再生を選択できる人は、小規模個人再生も可能です。
そのため、給与所得者等再生を選択できる人においては「再生計画にもとづく返済額(弁済額)が、給与所得者等再生より低額になる可能性がある『小規模個人再生』による申し立てを検討し、再生計画案に反対する債権者の影響が大きいようであれば、『給与所得者再生』を選択する」という使い分けになります。
給与所得者等再生においては、家族がいる方だと生活費が高く、独身者であると必要とされる生活費は低く認定されます。
そのため、可処分所得要件のある「給与所得者等再生」では返済総額は小規模個人再生に比べて多くなりがちです。
そのため、独身者である場合には小規模個人再生を選択することを検討するのが良いでしょう。
給与所得者等再生は「収入額の変動の幅が小さいことが見込まれること」が要件となっています。
「変動の幅が小さい」とは、「過去1~2年における年収に5分の1以上変動がない」ことが目安とされています。
そのため、上記の目安を超える変動があり、収入に不安定な要素がある場合には小規模個人再生を選択した方が良いかもしれません。
先の図表「小規模個人再生と給与所得者等再生の違い」で見ていただいた通り、小規模個人再生は給与所得者等再生と違い、返済案である「再生計画案」に対する同意を得ることが必要です。
小規模個人再生における再生計画案への同意の内容は、①総債権者数の半数以上、②総債権額が1/2以上のいずれかを満たすことが求められています。
そのため、債権者数が1名~2名と少数で、個人再生申立前から総債権額を1/2を超える債権者が反対の意思を示しているような場合には、再生計画案が否決される可能性が高くなります。
このような場合には、債権者の同意を必要としない給与所得者等再生の選択を視野に入れて検討するのが良いでしょう。
以上のように個人再生には2つの種類があり、事情に応じて使い分けが大切です。
個人の方において、実際にはその使い分け判断が難しい場合もあるかと思います。
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