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法人破産手続きによる
借金問題解決

会社の負債を整理し、経営者の生活再建のための
国が認めた救済制度

法人破産手続きのイメージ写真
  • 平日・土曜日 9時~17時

    無料電話相談

  • 土日・平日夜間も実施

    無料来所相談

  • 債権者対応・手続き

    一括対応

  • 事前見積り・明確な

    費用体系

  • 経営者個人も対応

    負債整理

法人破産は、こんな手続きです

  • 負債を清算できる
  • 督促を止めることができる
  • 従業員は解雇することになる
  • 弁護士に交渉窓口を任せられる
  • 会社名義の資産は処分が必要
  • 会社は消滅する

「会社の負債返済が大きな負担。生活がままならない。」
経営者の生活再建のために、裁判所が関与し事業を清算するための制度です。

  • 会社の負債を清算

    会社名義での借り入れを清算することができます。経営者の方の生活再建にとって一番の負担を取り除くことができます。


  • 交渉窓口を弁護士に

    返済の負担と並んで、経営者の大きな負担となっている債権者や取引先との交渉を弁護士に任せることはできます。


  • 返済の督促が止まる

    金融機関などからの返済の督促が止まります。申立前は依頼された弁護士が、申立後は裁判所が選任した破産管財人があなたと債権者の間に立って手続きを進めます。


  • 会社名義の財産処分

    事業用不動産など、会社名義の財産の処分が必要です。財産はすべてお金に換価されたうえで、借入している債権者や滞納している官公庁への配当にあてられます


会社名義の財産を換価し、債権者などに配当をおこない会社を清算。
裁判所の関与のもと負債を整理し、廃業するのが法人破産手続きです。

相談から手続までトータル・フルサポート。

依頼でさらに安心

手続きの流れ

法人破産手続きの流れとサポート

法人破産手続きの流れは次のとおりです。手続きの大きな流れとして、①申立て準備②申立て③財産の換価処分など、④終了となります。各手続きにおいて、経営者が押さえておくべきポイントとしては「会社経営の資料を準備する」「弁護士、破産管財人としっかりコミュニケーションをとる」です。法人破産は裁判所による手続きであるため、書類収集が重要です。また、手続きを進める弁護士、裁判所が選任する破産管財人が、手続きを進めていくことが多いため、連絡がおろそかにならないよう気をつけて行動することが大切です。


01

申立準備


02

受任通知

ポイント1

資料をしっかり集め、書類を作成する。

ポイント2

  • 返済督促ストップ:弁護士に依頼した場合、受任通知を発送。返済督促を止めます。
  • 債権者の対応:弁護士に依頼した場合、債権者と直接交渉する窓口となります。

申立書の作成とあわせて、次の資料が必要となります。なお、申立書のひな型、運用は各裁判所で異なっています。事前に居住地を管轄する裁判所に確認されることをお勧めします。

<手続き書類の作成>

  • 申立書
  • 債権者一覧表
  • 滞納税金等一覧表
  • 財産目録
  • 家計収支・陳述書

<添付資料の収集>

  • 借入の資料

    借入の状況を証明する資料(債権調査票等)など

  • 財産の資料

    預貯金通帳/金融機関の取引明細/退職金額証明書/不動産登記事項証明書/固定資産評価証明書/加入保険証券/車検証/源泉徴収票/確定申告書など

  • 家計の資料

    給与明細/公的年金受給証明/公的年金受給証明/失業保険受給証明など

Check!弁護士に依頼すると精神的・時間的負担が激減

①資料の収集②裁判手続き(書類作成・裁判所への申立て)について、ご自身で進めることが難しい場合、弁護士に依頼することができ、負担を軽減することができます。また、依頼された時点で、弁護士から債権者に対して「受任したことを通知」する書面を発送することで、③弁護士があなたに代わって債権者等との交渉窓口となり一括対応し、④返済督促を止めることができます(違法業者であるヤミ金など直ちに止めることができない場合もあります)。

法人破産手続きに関するコラム

業種別の廃業・破産手続きの注意点や、従業員や取引先の対応方法のポイントなど具体的な事情における「知りたいこと」について、弁護士が解説します。


03

破産申立


04

破産手続開始決定・管財人面談

ポイント

裁判所から破産管財人が選任され、財産の換価処分などがおこなわれます

破産管財人により①換価手続き(資産をお金に換える)、②債権調査手続き(破産会社に対する債権調査)がおこなわれます。裁判所による破産手続きは全国統一の運用ではなく、各地によって異なりますので、地元の弁護士に依頼されると安心です。


05

換価・債権調査手続


06

財産状況報告集会

破産管財人による業務の進捗状況の報告が数カ月に一度の割合で開催されます。資産の換価状況や、債権調査の手続きの状況について債権者に対して報告がされます。換価回収作業が終了すると配当手続きに移ります。


07

配当手続(配当がある場合)

換価作業により、債権者に対して配当をおこなえるだけの財団ができた場合には、配当をおこないます。配当がない場合には「破産廃止・任務終了集会」、「破産廃止決定」をもって手続きは終了となります。


08

任務終了の集会

破産管財人による任務終了の債権者集会をおこなって、法人破産の手続きが終了となります。経営者個人の破産申立手続では、免責手続きも行われることになります。


09

破産手続終結

ポイント

終結決定により会社の権利義務は消滅します。

その他の借金問題の解決策

法人清算

負債を整理し、登記や税務申告をおこない閉じる

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個人破産

一定の財産を処分し、借金を全額免除

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負債整理に強い理由

会社と経営者のサポート経験が豊富

税理士・弁護士として、経営者の方のサポートを行ってきました。中でも、会社を廃業する際の決断は「従業員や債権者」「今後の生活」を考えると、経営者にとって非常に悩ましい問題です。たちばな総合法律事務所では「どのように会社をたたむのか」「経営者の方の生活再建をどう進めるのか」について、しっかりとご提案いたします。

弁護士・税理士

橘髙 和芳

たちばな総合法律事務所

裁判実務で確かな実績

企業法務を主たる業務のひとつとする法律事務所。判例雑誌(判例時報/金融・商事判例/賃金と社会保障等)掲載多数。


代表弁護士経歴

  • 京都大学法学部卒業/弁護士登録[平成12年]
  • 国税審判官[平成24年~同27年]

各手続きの概要

手続き内容と費用

「弁護士費用」の問題で依頼をあきらめなくていい費用設定にしています。

法人破産手続き

弁護士費用:50万円〜

資産売却・換価のうえで、債権者へ配当をおこない清算します。裁判所への手続きが必要となりますが、弁護士が最初から最後まで全てサポートします。

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メリット

  • 債権者等からの督促ストップ
  • 債権者・取引先への迷惑が少ない
  • 破産を回避

サポートで安心

  • 解散/清算人選任/清算結了登記
  • 税務申告、官公庁へ各種届出

デメリット

  • 債務超過が判明した場合には破産等に切り替える必要がある
  • 従業員の解雇
  • 事業停止によるトラブルの可能性

法人破産手続きに関するコラム

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たちばな総合法律事務所

裁判所実務の経験豊富な弁護士、それを支える事務職員は日本弁護連合会の法律事務職員能力認定試験の合格者、または破産手続きの経験20年以上のベテラン事務職員などです。親身に相談できる、気軽に話せるパートナーとして、あなたの生活再建をしっかりサポートいたします。

所在地 大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル4階
電 話 06-6467-8775
代表弁護士 橘髙 和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 登録番号27404
近畿税理士会所属 登録番号130995

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