“ひとり社長”が急死したの場合における対応方法
法人破産
2022 . 02.15
法人破産
2022 . 02.15
たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
弁護士・税理士 山田 純也
大阪弁護士会所属/登録番号:38530
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169
東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。
“ひとり社長”をしていた方のご家族さまから、
「突然亡くなり、事業を閉じたい。」
「脳梗塞で倒れ復帰の目途が立たず、負債もあるので廃業したい。」
と、ご相談をうけることがあります。
残された家族としては、
「事業実態」も良く分からず、
引き継いだとしても「ノウハウ」もなく、
会社との関係性も希薄なことから事業継続を断念されることもあります。
被相続人の会社を事業承継するかどうかについては、
通常は以下の項目を確認します。
こうした場合には、相続放棄を選択することが大半です
(マイナスの財産を引き継がない代わりにプラスの財産も一切引き継ぐことは出来ません)。
相続を選択した場合、多額の保証債務の返済、
会社の破産などを行う必要があり、難易度が高いです。
また、取引先、賃貸人、従業員への連絡といった事実上の事務作業を行う必要があります。
なお、相続放棄をしても、死亡保険金の受領は可能です
(ただし、相続人ではない取り扱いになるため、
相続税での死亡保険金に係る非課税枠は使用できません)。
会社を放置すると、善管注意義務違反として取引先、
従業員などの第三者から取締役としての責任追及(損害賠償請求)を受ける可能性があります。
そのため、相続放棄をしつつ、
取締役として会社の準自己破産申立てをしなければなりません。
相続を選択の上で、
大株主(一人株主)として会社経営に当たります。
多くの場合は、番頭格の従業員、
顧問税理士と協議しながら事業を承継します。
なお、承継したうえで、事業を売却する、
清算するなどを検討することも可能です。
債務超過か否かは、確定申告書、収支内訳書、
通帳、請求書などから総合的に判断します。
債務超過の場合には、相続放棄することになります
(マイナスの財産を引き継がない代わりに
プラスの財産も一切引き継ぐことは出来ません)。
事業承継するか、廃業するかの判断となります。
全体としてみて債務より資産のほうが多い場合であっても、
売上が代表者故人の個性に依存している場合には、
事業が劣化していき債務超過になってしまうと予想される場合には、
相続放棄を検討する場合もあります。
いずれにせよ、税務署、都道府県税事務所、
市町村税事務所に事業主の死亡による廃業届(死後1カ月以内、所得税・消費税)、
開業届(死後1カ月以内)、
青色承認申請書の提出の検討、
源泉所得税の納期特例承認届出書、
インボイス発行事業者登録の検討などの税務手続を要します。
法人/個人事業者の代表者が死亡した場合における、
事業承継または廃業を検討する際のポイントについて解説しました。
当事務所では、相続放棄時の家庭裁判所における手続きをサポートしております。
急にご家族を亡くされ、対応に困られている場合にはお気軽にご相談ください。
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