1. HOME
  2. 経営者の債務整理
  3. 個人破産手続き

個人破産手続きによる
借金問題解決

借金の返済義務を免除する、
生活再建のため国が認めた救済制度

個人破産手続きのイメージ写真
  • 平日・土曜日 9時~17時

    無料電話相談

  • 土日・平日夜間も実施

    無料来所相談

  • 債権者対応・手続き

    一括対応

  • 事前見積り・明確な

    費用体系

  • 法人破産も対応

    廃業・清算

個人破産、こんな勘違いされていませんか?

  • 財産をすべて取り上げられる
  • 年金・生活保護・選挙権がなくなる
  • 戸籍・住民票に破産したことが載る
  • 会社から解雇される

これらは正しい情報ではありません。
一定の不利益はありますが、それ以上に
生活再建に大きなメリットがあります。

個人破産の「不利益」を正しく知る

  • 一定の財産処分

    自宅の売却、一定の財産の処分が必要ですが、家財道具・99万円以下の現金等は手元に残せます。また「自由財産の拡張」の制度により、上記以外の財産処分を免れられる場合があります。


  • 融資への支障

    信用情報登録機関に一定の期間登録されます。金融機関等は、融資審査の参考にするため登録期間は融資が受けられない場合があります。なお、期間経過後も収入によっては融資を受けられない場合があります。


  • 官報への掲載

    国が発行する「官報」と呼ばれる広報誌に掲載されます。他人に知られる可能性はありますが、破産を理由に勤務先を解雇されることはありません。


  • 資格制限がある

    破産すると警備員、生命保険の外交員等の職に就けなくなる等資格制限を受けます。但し、裁判所から免責許可を受ければ復権します。


こうした負担・不利益の代わりに、税金・養育費・損害賠償金等を除き、
借入れの返済がすべて免除されるのが個人破産手続きです。

相談から手続までトータル・フルサポート。

依頼でさらに安心

手続きの流れ

個人破産手続きの流れとサポート

個人破産手続きの流れは次のとおりです。ここでは、経営者・個人事業者の方以外の多くが利用される個人破産手続きの中でも「同時廃止」事件について解説します。「同時廃止事件」とは、あなた自身が裁判所に個人破産手続きを申立てをした際に、財産が少なく、財産を換価処分するための「破産管財人」を選任し、その報酬を支払う費用が足りないことが明らかな場合に、裁判所が破産手続きの開始と同時に破産手続きを終了させる事件のことです。通常の破産手続きを省略した制度です。


01

申立準備

同時廃止手続きの場合

※一定の場合は管財事件になることがあります。


02

受任通知

ポイント1

資料をしっかり集め、書類を作成する。

ポイント2

  • 返済督促ストップ:弁護士に依頼した場合、受任通知を発送。返済督促を止めます。
  • 債権者の対応:弁護士に依頼した場合、債権者と直接交渉する窓口となります。

申立書の作成とあわせて、次の資料が必要となります。なお、申立書のひな型、運用は各裁判所で異なっています。事前に居住地を管轄する裁判所に確認されることをお勧めします。

<手続き書類の作成>

  • 申立書
  • 債権者一覧表
  • 滞納税金等一覧表
  • 財産目録
  • 家計収支・陳述書

<添付資料の収集>

  • 借入の資料

    借入の状況を証明する資料(債権調査票等)など

  • 財産の資料

    預貯金通帳/金融機関の取引明細/退職金額証明書/不動産登記事項証明書/固定資産評価証明書/加入保険証券/車検証/源泉徴収票/確定申告書など

  • 家計の資料

    給与明細/公的年金受給証明/公的年金受給証明/失業保険受給証明など

Check!弁護士に依頼すると精神的・時間的負担が激減

①資料の収集②裁判手続き(書類作成・裁判所への申立て)について、ご自身で進めることが難しい場合、弁護士に依頼することができ、負担を軽減することができます。また、依頼された時点で、弁護士から債権者に対して「受任したことを通知」する書面を発送することで、③弁護士があなたに代わって債権者等との交渉窓口となり一括対応し、④返済督促を止めることができます(違法業者であるヤミ金など直ちに止めることができない場合もあります)。

個人破産に関するコラム

自己破産で気になること、知っておきたいことについて弁護士が解説します。


03

破産申立


04

免責申立

ポイント

破産申立および免責許可申立をおこないます。

裁判所が、申立人であるあなたが債務超過の状態にあることを認めたとき「破産決定」をおこないます。この決定だけでは返済の義務を免除されないため、破産申し立てと同時に「免責許可の申立」をおこないます。


05

破産審尋

ポイント

裁判官との面談。申立人に対する質問などがおこなわれます。

裁判所によっては、破産申立後すぐに裁判官と面談(即日審尋)や、弁護士が代理人として就いている場合には申立書をもって裁判官との面談に代える(書面審尋)ことがあります。

Check弁護士に依頼すると手続きがカンタンに

弁護士に依頼すると、破産申立の手続きがカンタンになることがあります。例えば、弁護士が代理人として就いている=申立書作成の段階で、「破産原因があるか」「免責不許可事由(返済義務を免除できない事由)」がないかなどをチェックを受けているものとして、裁判所による「破産審尋」が行われないことがあります。


06

破産決定

ポイント

破産手続開始決定後に得た財産は「自由財産」となり、生活再建をスタートできます。

破産者審尋後に破産手続開始決定とあわせて、破産手続廃止決定がなされます。これにより、破産手続きは終了となります。


07

免責審尋

ポイント

裁判官との面談。裁判所へ出向く必要があります。


08

免責決定

ポイント

免責許可決定は官報掲載など経て、法的に確定します。

免責許可決定が確定することにより、①返済義務の免除②復権(破産決定により生じた各種法律上の制限が解除)します。復権とは、例えば破産決定により一定の職業につくことが制限されますが、復権により再度その職に就くことができるようになります。

個人破産に関するコラム

自己破産で気になること、知っておきたいことについて弁護士が解説します。

その他の借金問題の解決策

法人破産

裁判所手続き。財産処分、配当をおこない会社を閉じる

  • 手続きの流れ
  • メリット・デメリット
  • QAコラム
詳しく見る

個人再生

自宅を守り、借金を大幅に減額のうえ分割返済

  • 手続きの流れ
  • メリット・デメリット
  • QAコラム
詳しく見る

任意整理

利息をカットし、元金を分割返済

  • 手続きの流れ
  • メリット・デメリット
  • QAコラム
詳しく見る

無料相談のススメ

無料電話相談を実施中


解決の選択肢を増やします

手元の資金や運営に余力があるうちにご相談いただくことで、できることが多くなります。

解決策を提案

負債整理等の具体的な
アドバイスをします

やるべきことの整理

問題点を拾い上げ
やるべき行動をピックアップ

疑問・不安に回答

個別事情に応じた疑問
不安に対する質問の回答

無料相談で生活再建をスタート

法律・会計の専門家と一緒に「事業の負債」に向き合ってみませんか。問題点を明確にすることで「生活再建」のために、まずは何をすべきかが分かるかもしれません。何とかしようと頑張っているものの状況が改善しない、打つ手が見つからない方は、ぜひお気軽にご相談ください。具体的な解決のために、具体的な解決策をご提案いたします。

相談・申し込みはとても簡単

まずは事務局がお取りつぎします。話をしながらご予約・問合せができるので初めての弁護士相談も安心です。

無料

電話相談[10分]

相談対応 月~土曜日 9時~17時

※裁判・来客中などのため直ぐに対応することが難しい場合があります。

どうすべきか、少し相談したい

相談窓口まで直接お電話ください。弁護士があなたのお話を伺い、①解決策の簡易アドバイス②不安・疑問へお答えします。


<電話相談の内容>

決算資料等がない状態での相談となるため、簡易アドバイスとなります。しっ かり具体的なアドバイスが必要な方は来所相談をご利用ください。

具体的にしっかり相談したい

ご予約のうえご来所下さい。弁護士があなたのお話を伺い、①具体的な解決策の提案②解決策の流れの解説③不安・疑問へお答えします。


<来所相談の内容>

決算資料等を確認のうえ、しっかり具体的なアドバイスをさせていただきます。 解決に向けて何をすれば良いかご相談いただけます。

無料相談の流れ、相談時の資料などはこちら

負債整理に強い理由

会社と経営者のサポート経験が豊富

税理士・弁護士として、経営者の方のサポートを行ってきました。中でも、会社を廃業する際の決断は「従業員や債権者」「今後の生活」を考えると、経営者にとって非常に悩ましい問題です。たちばな総合法律事務所では「どのように会社をたたむのか」「経営者の方の生活再建をどう進めるのか」について、しっかりとご提案いたします。

弁護士・税理士

橘髙 和芳

たちばな総合法律事務所

裁判実務で確かな実績

企業法務を主たる業務のひとつとする法律事務所。判例雑誌(判例時報/金融・商事判例/賃金と社会保障等)掲載多数。


代表弁護士経歴

  • 京都大学法学部卒業/弁護士登録[平成12年]
  • 国税審判官[平成24年~同27年]

各手続きの概要

手続き内容と費用

「弁護士費用」の問題で依頼をあきらめなくていい費用設定にしています。

個人破産手続き

(自己破産手続き)

弁護士費用:27万円〜

個人の借金返済を免除するための裁判所の手続きです。一部財産を手元に残すこともでき、国が認めた生活再建のための手続きのひとつです。

「個人破産手続き」を詳しく見る

メリット

  • 借金返済の免除
  • 家財・99万円以下の現金は残る(管財事件の場合)
  • 法人の保証債務も免除

サポートで安心

  • 資料収集、作成代行
  • 債権者等との代理交渉

デメリット

  • 自宅等は売却処分
  • 官報に掲載される
  • 信用情報に掲載(借入れ不可)

個人破産に関するコラム

自己破産で気になること、知っておきたいことについて弁護士が解説します。

無料

相談・お問合せ

破産・廃業の経営判断へのアドバイス。
生活を立て直すキッカケ
を一緒にお探しします。

ご相談ください

事務所概要

「顔が見える安心感」を大切にしています

たちばな総合法律事務所

裁判所実務の経験豊富な弁護士、それを支える事務職員は日本弁護連合会の法律事務職員能力認定試験の合格者、または破産手続きの経験20年以上のベテラン事務職員などです。親身に相談できる、気軽に話せるパートナーとして、あなたの生活再建をしっかりサポートいたします。

所在地 大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル4階
電 話 06-6467-8775
代表弁護士 橘髙 和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 登録番号27404
近畿税理士会所属 登録番号130995

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅北改札から7番出口を直進し、日本銀行大阪支店旧館の前を通って、大江橋(堂島川)を渡ります。大江橋から2つ目の横断歩道を渡った建物が「関電不動産梅田新道ビル」です。

法人・個人の
負債整理に関する手続き
お任せください。

法人破産・清算手続き、
経営者個人の借金整理の
無料電話相談(10分)を実施中です。

© 2024 たちばな総合法律事務所