相続人を確定し、相続手続きを進めるために、まずしなければならない手続きです。
①相続人を確定するために、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)を取得します。
※戸籍は、転籍、戸籍改製、婚姻などを機に新しく編製されるので、普通でも3~4通、転籍や結婚・離婚、養子縁組などを繰り返していると、10通以上取得しなければならない場合もあります。
※戸籍の種類(形式)としては、明治19年式戸籍、明治31年式戸籍、大正4年式戸籍、昭和23年式戸籍、平成6年式戸籍の5種類があり、戸籍の形式が変わると、改めて戸籍が「改製」(編成替え)されることになります。
※法改正などで戸籍の様式が変わり、書き替えが行われると死亡・転籍・離婚などによる除籍事項は省略され、離婚前の子どもなどの、相続人の記載がなくなるので、さかのぼって改製原戸籍や除籍謄本が必要になります。
※一次相続の遺産分割協議がまとまらないうちに、二次相続が発生すると、さらに二次相続の被相続人の戸籍も収集しなくてはならない場合もあり、そうなると数十通の戸籍を収集する場合もあります。
※どこまでさかのぼらないといけないかは、戸籍謄本を読解する必要がありますので、慣れていないと、とり直しが必要と気付かずに時間がかかる場合があります。
②相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。
被相続人の預貯金の解約や名義変更、法務局での相続登記手続き、家庭裁判所での相続放棄手続きなど、多くの場面で提出を求められます。
戸籍謄本は本籍地の役所でしか取得できないため、直接窓口に行くか、郵送を依頼する必要があり、また、取得した戸籍を読解して遡って改製原戸籍を取得し直す場合もあるので、相続人ご自身で取得すると3か月程度かかってしまうことが多いようです。
弁護士の場合には、相続人からの依頼により職務上請求できる権限と豊富な経験を駆使して、相続手続きに必要な戸籍を平均して約1か月ほどで取得できます。
さらに、取得した戸籍をもとに相続関係図を作成します。