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個人破産手続きによる
借金問題解決

借金の返済義務を免除する、
生活再建のため国が認めた救済制度

個人破産手続きのイメージ写真
  • 平日 9時~17時

    無料電話相談

  • 土日・平日夜間も実施

    無料来所相談

  • 債権者対応・手続き

    一括対応

  • 事前見積り・明確な

    費用体系

  • 法人破産も対応

    廃業・清算

個人破産、こんな勘違いされていませんか?

  • 財産をすべて取り上げられる
  • 年金・生活保護・選挙権がなくなる
  • 戸籍・住民票に破産したことが載る
  • 会社から解雇される

これらは正しい情報ではありません。
一定の不利益はありますが、それ以上に
生活再建に大きなメリットがあります。

個人破産の「不利益」を正しく知る

  • 一定の財産処分

    自宅の売却、一定の財産の処分が必要ですが、家財道具・99万円以下の現金等は手元に残せます。また「自由財産の拡張」の制度により、上記以外の財産処分を免れられる場合があります。


  • 融資への支障

    信用情報登録機関に一定の期間登録されます。金融機関等は、融資審査の参考にするため登録期間は融資が受けられない場合があります。なお、期間経過後も収入によっては融資を受けられない場合があります。


  • 官報への掲載

    国が発行する「官報」と呼ばれる広報誌に掲載されます。他人に知られる可能性はありますが、破産を理由に勤務先を解雇されることはありません。


  • 資格制限がある

    破産すると警備員、生命保険の外交員等の職に就けなくなる等資格制限を受けます。但し、裁判所から免責許可を受ければ復権します。


こうした負担・不利益の代わりに、税金・養育費・損害賠償金等を除き、
借入れの返済がすべて免除されるのが個人破産手続きです。

相談から手続までトータル・フルサポート。

依頼でさらに安心

手続きの流れ

個人破産手続きの流れとサポート

個人破産手続きの流れは次のとおりです。ここでは、経営者・個人事業者の方以外の多くが利用される個人破産手続きの中でも「同時廃止」事件について解説します。「同時廃止事件」とは、あなた自身が裁判所に個人破産手続きを申立てをした際に、財産が少なく、財産を換価処分するための「破産管財人」を選任し、その報酬を支払う費用が足りないことが明らかな場合に、裁判所が破産手続きの開始と同時に破産手続きを終了させる事件のことです。通常の破産手続きを省略した制度です。


01

申立準備

同時廃止手続きの場合

※一定の場合は管財事件になることがあります。


02

受任通知

ポイント1

資料をしっかり集め、書類を作成する。

ポイント2

  • 返済督促ストップ:弁護士に依頼した場合、受任通知を発送。返済督促を止めます。
  • 債権者の対応:弁護士に依頼した場合、債権者と直接交渉する窓口となります。

申立書の作成とあわせて、次の資料が必要となります。なお、申立書のひな型、運用は各裁判所で異なっています。事前に居住地を管轄する裁判所に確認されることをお勧めします。

<手続き書類の作成>

  • 申立書
  • 債権者一覧表
  • 滞納税金等一覧表
  • 財産目録
  • 家計収支・陳述書

<添付資料の収集>

  • 借入の資料

    借入の状況を証明する資料(債権調査票等)など

  • 財産の資料

    預貯金通帳/金融機関の取引明細/退職金額証明書/不動産登記事項証明書/固定資産評価証明書/加入保険証券/車検証/源泉徴収票/確定申告書など

  • 家計の資料

    給与明細/公的年金受給証明/公的年金受給証明/失業保険受給証明など

Check!弁護士に依頼すると精神的・時間的負担が激減

①資料の収集②裁判手続き(書類作成・裁判所への申立て)について、ご自身で進めることが難しい場合、弁護士に依頼することができ、負担を軽減することができます。また、依頼された時点で、弁護士から債権者に対して「受任したことを通知」する書面を発送することで、③弁護士があなたに代わって債権者等との交渉窓口となり一括対応し、④返済督促を止めることができます(違法業者であるヤミ金など直ちに止めることができない場合もあります)。

個人破産に関するコラム

自己破産で気になること、知っておきたいことについて弁護士が解説します。


03

破産申立


04

免責申立

ポイント

破産申立および免責許可申立をおこないます。

裁判所が、申立人であるあなたが債務超過の状態にあることを認めたとき「破産決定」をおこないます。この決定だけでは返済の義務を免除されないため、破産申し立てと同時に「免責許可の申立」をおこないます。


05

破産審尋

ポイント

裁判官との面談。申立人に対する質問などがおこなわれます。

裁判所によっては、破産申立後すぐに裁判官と面談(即日審尋)や、弁護士が代理人として就いている場合には申立書をもって裁判官との面談に代える(書面審尋)ことがあります。

Check弁護士に依頼すると手続きがカンタンに

弁護士に依頼すると、破産申立の手続きがカンタンになることがあります。例えば、弁護士が代理人として就いている=申立書作成の段階で、「破産原因があるか」「免責不許可事由(返済義務を免除できない事由)」がないかなどをチェックを受けているものとして、裁判所による「破産審尋」が行われないことがあります。


06

破産決定

ポイント

破産手続開始決定後に得た財産は「自由財産」となり、生活再建をスタートできます。

破産者審尋後に破産手続開始決定とあわせて、破産手続廃止決定がなされます。これにより、破産手続きは終了となります。


07

免責審尋

ポイント

裁判官との面談。裁判所へ出向く必要があります。


08

免責決定

ポイント

免責許可決定は官報掲載など経て、法的に確定します。

免責許可決定が確定することにより、①返済義務の免除②復権(破産決定により生じた各種法律上の制限が解除)します。復権とは、例えば破産決定により一定の職業につくことが制限されますが、復権により再度その職に就くことができるようになります。

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自己破産で気になること、知っておきたいことについて弁護士が解説します。

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橘髙 和芳

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裁判実務で確かな実績

企業法務を主たる業務のひとつとする法律事務所。判例雑誌(判例時報/金融・商事判例/賃金と社会保障等)掲載多数。


代表弁護士経歴

  • 京都大学法学部卒業/弁護士登録[平成12年]
  • 国税審判官[平成24年~同27年]

各手続きの概要

手続き内容と費用

「弁護士費用」の問題で依頼をあきらめなくていい費用設定にしています。

個人破産手続き

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弁護士費用:27万円〜

個人の借金返済を免除するための裁判所の手続きです。一部財産を手元に残すこともでき、国が認めた生活再建のための手続きのひとつです。

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メリット

  • 借金返済の免除
  • 家財・99万円以下の現金は残る(管財事件の場合)
  • 法人の保証債務も免除

サポートで安心

  • 資料収集、作成代行
  • 債権者等との代理交渉

デメリット

  • 自宅等は売却処分
  • 官報に掲載される
  • 信用情報に掲載(借入れ不可)

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電 話 06-6467-8775
代表弁護士 橘髙 和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 登録番号27404
近畿税理士会所属 登録番号130995

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