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任意整理手続きによる
借金問題解決

債権者と任意交渉により借金を減額。
柔軟な対応ができるのがメリット。

任意整理のイメージ写真
  • 平日 9時~17時

    無料電話相談

  • 土日・平日夜間も実施

    無料来所相談

  • 債権者対応・手続き

    一括対応

  • 事前見積り・明確な

    費用体系

  • 法人破産も対応

    廃業・清算

任意整理は、こんな手続きです

  • 裁判所を利用しない借金整理
  • 一部の債権者のみの任意整理が可能
  • ギャンブル等の借金でも利用可能
  • 利息等をカットした和解金額を分割返済
  • 任意のため債権者が和解に応じない可能性
  • 資格制限がない

毎月の返済額を減らしたい方。自己破産手続きを利用できない方。
このような方々が利用されるのに大きなメリットがある制度です。

  • 自宅を守る

    任意整理は、和解する債権者を選択することができます。安定した収入があり、住宅ローン以外の返済額を減らしたい方に向いている手続きです。


  • 利息等をカット

    任意整理における交渉では将来利息カットや支払総額の減額、分割回数などについて債権者と交渉をおこない負担を軽減


  • 借金の理由は不問

    ギャンブルや無駄づかい等を理由とする借金の場合、個人破産手続きの場合、返済義務の免除が受けられない可能性があります。しかし、個人再生は借金の理由は問われません。


  • 資格制限がない

    破産すると警備員、生命保険の外交員等の職に就けなくなる等資格制限を受けます。しかし、任意整理は資格制限がありません。


借金の減額による返済負担の軽くし、自宅を守ることができる代わりに
債権者との粘り強い交渉がカギを握るのが任意整理です。

相談から手続までトータル・フルサポート。

依頼でさらに安心

手続きの流れ

任意整理の流れとサポート

任意整理は、裁判所を利用せず、債権者との直接話し合いをおこない 「将来利息カット」 「返済回数の調整」などをおこない、毎月の返済額の負担を減らします。基本的に、毎月の返済をおこなうため安定した収入等があることが必要です。また、任意の交渉であるため、借入先である金融機関や消費者金融などは和解に応じる義務がないため、交渉が決裂する可能性もあります。

Check! あなたのベストな解決策をアドバイス

借金の解決策は個人再生、任意整理、個人破産など、その内容や特徴、利用にあたっての注意点が多くあります。そのため、あなたの事情に応じた解決策を選び、利用することが大切です。どの解決策を選ぶべきか、メリット・デメリットは何か、親身になってアドバイスいたします。お気軽にお問合せください。


01

交渉準備


02

受任通知

ポイント1

  • 返済督促ストップ:弁護士に依頼した場合、受任通知を発送。返済督促を止めます。
  • 債権者の対応:弁護士に依頼した場合、債権者と直接交渉する窓口となります。

ポイント2

借入先である金融機関等から取引履歴を取寄せ、取引内容を確認します。

現在、消費者金融や信販・カード会社は利息に関する上限を定めた法律(利息制限法)の範囲内で貸し付けに対する利息を定めています。しかし、消費者金融等によっては、過去において利息制限法の上限を超え貸付をおこなっていたケースがありました。これは裁判所で無効な貸し付けと判断されたこともあり、高い金利を支払っていた場合には、払い過ぎた利息を取り戻せるようになりました(過払い金)。そのため、取引履歴を取寄せ、過去において利息制限法を超える取引がなかったかを確認し、利息制限法内の利率で引き直して計算することで借金を減額、又は利息が戻ってくる可能性があります。引き直しが必要なケースにおいて、引き直し後の金額をもとに、借入先と任意交渉をおこなうことになります。そのため、任意交渉を開始する際に、消費者金融等に対して、まずは全取引履歴を開示するように求めます。

任意整理に関するコラム

任意整理で気になること、知っておきたいことについて弁護士が解説します。

Check!弁護士に依頼すると精神的・時間的負担が激減

①資料の収集②裁判手続き(書類作成・裁判所への申立て)について、ご自身で進めることが難しい場合、弁護士に依頼することができ、負担を軽減することができます。また、依頼された時点で、弁護士から債権者に対して「受任したことを通知」する書面を発送することで、③弁護士があなたに代わって債権者等との交渉窓口となり一括対応し、④返済督促を止めることができます(違法業者であるヤミ金など直ちに止めることができない場合もあります)。


03

和解

借入先との和解内容に基づき、返済をおこないます。

その他の借金問題の解決策

個人破産

一定の財産を処分し、借金を全額免除

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個人再生

自宅を守り、借金を大幅に減額のうえ分割返済

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裁判所手続き。財産処分、配当をおこない会社を閉じる

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決算資料等を確認のうえ、しっかり具体的なアドバイスをさせていただきます。 解決に向けて何をすれば良いかご相談いただけます。

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税理士・弁護士として、経営者の方のサポートを行ってきました。中でも、会社を廃業する際の決断は「従業員や債権者」「今後の生活」を考えると、経営者にとって非常に悩ましい問題です。たちばな総合法律事務所では「どのように会社をたたむのか」「経営者の方の生活再建をどう進めるのか」について、しっかりとご提案いたします。

弁護士・税理士

橘髙 和芳

たちばな総合法律事務所

裁判実務で確かな実績

企業法務を主たる業務のひとつとする法律事務所。判例雑誌(判例時報/金融・商事判例/賃金と社会保障等)掲載多数。


代表弁護士経歴

  • 京都大学法学部卒業/弁護士登録[平成12年]
  • 国税審判官[平成24年~同27年]

各手続きの概要

手続き内容と費用

「弁護士費用」の問題で依頼をあきらめなくていい費用設定にしています。

任意整理

弁護士費用:2万円〜(1社の基本料金)

裁判所を利用しない、借金整理の方法のひとつです。利息をカットし元金のみを分割返済することを債権者と交渉し和解契約を締結します。

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メリット

  • 財産処分の必要がない
  • 自宅を残すことができる
  • 職業の資格制限にかからない

サポートで安心

  • 債権者等との代理交渉

デメリット

  • 和解できない場合がある
  • 継続収入がないと利用できない
  • 信用情報に掲載(借入れ不可)

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たちばな総合法律事務所

裁判所実務の経験豊富な弁護士、それを支える事務職員は日本弁護連合会の法律事務職員能力認定試験の合格者、または破産手続きの経験20年以上のベテラン事務職員などです。親身に相談できる、気軽に話せるパートナーとして、あなたの生活再建をしっかりサポートいたします。

所在地 大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル4階
電 話 06-6467-8775
代表弁護士 橘髙 和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 登録番号27404
近畿税理士会所属 登録番号130995

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅北改札から7番出口を直進し、日本銀行大阪支店旧館の前を通って、大江橋(堂島川)を渡ります。大江橋から2つ目の横断歩道を渡った建物が「関電不動産梅田新道ビル」です。

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